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特養・老健 外泊時の在宅サービスの評価新設

特養・老健 外泊時の在宅サービスの評価新設

 特養が入所者の外泊時に在宅サービスを提供した場合、新たに評価することが論点に挙げられた。実施されれば一時帰宅などの期間に、制度サービスを在宅で受けられるようになる。

 1カ月に6日を算定上限とし、外泊初日と最終日は算定できない。老健でも同様の仕組みを設けることも提案している。

 2017年11月15日の介護給付費分科会では、特養が入所者の外泊時に在宅サービスを提供した場合、新たに評価することが論点に挙げられた。実施されれば一時帰宅などの期間に、制度サービスを在宅で受けられるようになる。事務局案は、特養が入所者に対し居宅での外泊を認め、在宅サービスを提供した場合は基本報酬に代えて、1日につき一定の報酬を算定できる仕組み。1カ月に6日を算定上限とし、外泊初日と最終日は算定できない。老健でも同様の仕組みを設けることも提案している。入院や外泊時に算定できる現行の「外泊時費用」(246単位/日)とは併給不可とする見込み。

 分科会では具体的な内容までは示されなかったが、事務局は「特養職員が直接、在宅サービスを提供する以外に居宅サービス事業所に委託することもできる」と説明している。

(シルバー産業新聞2017年12月10日号)

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