介護報酬単価

【速報】介護老人保健施設 2024年度介護報酬改定単価

【速報】介護老人保健施設 2024年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の見直し
(2)所定疾患施設療養費の対象疾患に「慢性心不全が増悪した場合」を追加
(3)協力医療機関との連携体制の構築
(4)協力医療機関との定期的な会議の実施
(5)入院時等の医療機関への情報提供
(6)医療機関からの患者受入れの促進
(7)ターミナルケア加算の見直し
(8)高齢者施設等における感染症対応力の向上
(9)施設内療養を行う高齢者施設等への対応
(10)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
(11)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
(12)高齢者虐待防止の推進
(13)平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進
(14)認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
(15)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進
(16)リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
(17)短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
(18)口腔衛生管理の強化
(19)退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
(20)再入所時栄養連携加算の対象の見直し
(21)ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
(22)在宅復帰・在宅療養支援機能の促進
(23)かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し
(24)科学的介護推進体制加算の見直し
(25)自立支援促進加算の見直し
(26)アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し
(27)アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し
(28)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
(29)テレワークの取扱い
(30)利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
(31)介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
(32)見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和
(33)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和
(34)ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化
(35)認知症情報提供加算の廃止
(36)地域連携診療計画情報提供加算の廃止

基本報酬の見直し(現行⇒改定後)

○介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅲ)(多床室)(基本型)
要介護1 788単位 ⇒ 793単位
要介護2 836単位 ⇒ 843単位
要介護3 898単位 ⇒ 908単位
要介護4 949単位 ⇒ 961単位
要介護5 1,003単位 ⇒ 1,012単位

○介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅳ)(多床室)(在宅強化型)
要介護1 836単位 ⇒ 871単位
要介護2 910単位 ⇒ 947単位
要介護3 974単位 ⇒ 1,014単位
要介護4 1,030単位 ⇒ 1,072単位
要介護5 1,085単位 ⇒ 1,125単位

○ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)(基本型)
要介護1 796単位⇒  802単位
要介護2 841単位⇒ 848単位
要介護3 903単位 ⇒ 913単位
要介護4 956単位 ⇒ 968単位
要介護5 1,009単位 ⇒ 1,018単位

○ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(ユニット型個室)(在宅強化型)
要介護1 841単位 ⇒ 876単位
要介護2 915単位 ⇒ 952単位
要介護3 978単位 ⇒ 1,018単位
要介護4 1,035単位 ⇒ 1,077単位
要介護5 1,090単位 ⇒ 1,130単位

所定疾患施設療養費の対象疾患に「慢性心不全が増悪した場合」を追加

所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239単位/日(変更なし)
所定疾患施設療養費(Ⅱ) 480単位/日(変更なし)

対象に慢性心不全が増悪した場合を追加

算定要件等
 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合に所定単位数を算定する。
所定疾患施設療養費(Ⅰ)
 ・診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載している。
 ・所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表している。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)
 ・診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載している。
 ・所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表している。
 ・当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。

協力医療機関との連携体制の構築

 施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等との連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。

ア 以下の要件を満たす協力医療機関(③については病院に限る)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることで要件を満たしても差し支えない)。その際、義務付けにかかる期限を3年とし、連携体制に係る実態把握と必要な対応について検討する。
 ① 入所者が急変した場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している。
 ② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している。
 ③ 入所者の急変が生じた場合等に、当該施設の医師または協力医療機関、その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた際、入院を原則として受け入れる体制を確保している。

イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該協力医療機関の名称等について、指定を行った自治体に提出する。

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合は、速やかに再入所できるように努める。

協力医療機関との定期的な会議の実施

協力医療機関連携加算(新設)
協力医療機関が
(1) 下記の①~③の要件を満たす場合 100単位/月(2024年度) 50単位/月(2025年度~)
(2) それ以外の場合 5単位/月

(協力医療機関の要件)
① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している。
② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合、診療を行う体制を常時確保している。
③ 入所者等の病状が急変した場合等に、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保している。

算定要件等
協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している。

入院時等の医療機関への情報提供

<現行>
退所時情報提供加算 500単位/回
<改定後>
退所時情報提供加算(Ⅰ) 500単位/回
退所時情報提供加算(Ⅱ) 250単位/回(新設)

算定要件等 ​(蛍光箇所が変更点)
退所時情報提供加算(Ⅰ) 入所者が居宅へ退所した場合(変更)
居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入所者の診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
退所時情報提供加算(Ⅱ) 入所者等が医療機関へ退所した場合(新設)
医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定する。

医療機関からの患者受入れの促進

<現行>
初期加算 30単位/日
<改定後>
初期加算(Ⅰ) 60単位/日(新設)
初期加算(Ⅱ) 30単位/日

算定要件等
初期加算(Ⅰ)(新設)
 次の基準のいずれかに適合する介護老人保健施設で、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、施設に入所した者について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
 ・ 施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関と定期的に情報共有している。
 ・ 空床情報について、施設のウェブサイトに定期的に公表し、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を行っている。
初期加算(Ⅱ)
 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算(Ⅱ)として、1日につき所定単位数を加算する。
 ただし、初期加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

ターミナルケア加算の見直し(現行 ⇒ 改定後)

蛍光箇所が変更点)
死亡日45日前~31日前 80単位/日 ⇒ 72単位/日
死亡日30日前~4日前 160単位/日 ⇒変更なし
死亡日前々日、前日 820単位/日 ⇒ 910単位/日
死亡日 1,650単位/日 ⇒ 1,900単位/日

高齢者施設等における感染症対応力の向上

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月(新設)
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月(新設)


算定要件等
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(新設)
 ・感染症法第6条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保している。
 ・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決め、感染症の発生時等に連携し適切に対応している。
 ・診療報酬における感染対策向上加算または外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関または地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に年に1回以上参加している。
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)(新設)
 ・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている。

施設内療養を行う高齢者施設等への対応

新興感染症等施設療養費 240単位/日(新設)

算定要件等
 入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、介護サービスを行った場合に、月1回、連続する5日を限度として算定する。
※ 現時点において指定されている感染症はない。

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

 ・利用者及び入所者における新興感染症の発生時等に、診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努める。
 ・協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

業務継続計画未実施減算 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設)

算定要件等
以下の基準に適合していない場合(新設)
・ 感染症や非常災害発生時に利用者へのサービス提供を継続的に実施するための業務継続計画を策定している
・ 当該計画に従い必要な措置を行っている
※2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。

高齢者虐待防止の推進

高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

【算定要件等】
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
 ・ 虐待の防止のための指針を整備する
 ・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
 ・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く

平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進

認知症チームケア推進加算(Ⅰ)150単位/月(新設)
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)120単位/月(新設)

※認知症専門ケア加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している場合においては、算定不可。

算定要件等
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(新設)
(1) 事業所または施設における利用者または入所者の総数のうち、日常生活に対する注意を必要とする認知症の利用者の占める割合が2分の1以上であること。
(2)認知症の行動・心理症状の予防および出現時の早期対応(以下「予防等」)に資する認知症介護の指導に関する専門的な研修を修了している者、または認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資する研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる。
(3) 個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している。
(4) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている。
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)(新設)
・(Ⅰ)の(1)、(3)、(4)に掲げる基準に適合すること。
・ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

<現行>
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
※1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内。
<改定後>
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位/日(新設)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 120単位/日(変更)

算定要件等
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (新設)
○ 次に掲げる基準に適合する介護老人保健施設において、1日につき所定単位数を加算する。
(1)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されている。
(2)入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものである。
(3)入所者が退所後生活する居宅または施設等を訪問し、生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成している。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) (現行と同じ)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の(1)(2)に該当するものであること。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進

<現行>
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位/月
<改定後>
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位/月 (新設)
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 33単位/月

※加算(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可

算定要件等
 ・入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出している。必要に応じてリハビリ計画の内容を見直す等、リハビリの実施に当たって、当該情報その他必要な情報を活用している。
 ・口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント加算を算定している。
 ・入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が、リハビリ計画の内容等の情報その他必要な情報、入所者の口腔の健康状態および入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有している。
 ・共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリ計画の見直しを行い、内容について、関係職種間で共有している。

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し

 リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目を整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直す。

短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

<現行>
短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
<改定後>
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 258単位/日(新設)
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 200単位/日(変更)
※算定期間は入所後3月以内

算定要件等
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) (新設)
 ・入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、その入所の日から3月以内の期間に集中的にリハビリを行い、かつ、原則入所時および月1回以上ADL等の評価を行うとともに、評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリ計画を見直している。
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)(現行と同じ)
 ・入所者に対して、医師等が、その入所の日から3月以内の期間に集中的にリハビリを行っている。

口腔衛生管理の強化

 ・施設の従業者または歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設入所時及び入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施する。
 ・技術的助言および指導または口腔の健康状態の評価を行う歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士は、当該施設との連携について、実施事項等を文書等で取り決めを行う。

退所者の栄養管理に関する情報連携の促進

退所時栄養情報連携加算 70単位/回(新設)

算定要件等
 ・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者または低栄養状態にあると医師が判断した入所者を対象とする。
※医師の発行する食事箋に基づく栄養量及び内容を有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)。
 ・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する。
 ・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する。

再入所時栄養連携加算の対象の見直し

 再入所時栄養連携加算について、医療機関から介護保険施設への再入所者であって特別食等を提供する必要がある場合を算定対象に加える(告示改正)

算定要件等
<現行>
二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なる者。
<改定後>
厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者。

ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

 ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。

在宅復帰・在宅療養支援機能の促進

 在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、以下の見直しを行う。その際、6 月の経過措置期間を設ける。【告示改正】
ア 入所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
イ 退所前後訪問指導割合に係る指標について、それぞれの区分の基準を引き上げる。
ウ 支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する。

 また、基本報酬について、在宅復帰・在宅療養支援機能に係る指標の見直しを踏まえ、施設類型ごとに適切な水準に見直しを行う。

算定要件等※下線部が見直し箇所

図表が見づらい場合はこちらからPDFをダウンロードいただけます

在宅復帰・在宅療養支援等評価指標.pdf (384 KB)
単位数 ※多床室、要介護度3の場合

かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し(現行 ⇒ 改定後)

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 100単位/回 ⇒ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ 140単位/回(変更)、ロ 70単位/回(新設)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位/回 ⇒ 240単位/回
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位/回 ⇒ 100単位/回
※ 入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に加算

算定要件等
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ
<入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合>
① 医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講
② 入所後1月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更する可能性があることについて主治医に説明し、合意している。
③ 入所前に当該入所者に6種類以上の内服薬が処方されており、施設の医師と主治医が共同し、入所中に処方内容を総合的に評価・調整し、療養上必要な指導を行う。
④ 入所中に処方内容に変更があった場合は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状態等について、多職種で確認を行う。
⑤ 入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の状態等について、退所時又は退所後1月以内に主治医に情報提供を行い、診療録に記載する。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ
<施設において薬剤を評価・調整した場合>
• かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イの要件①、④、⑤の基準のいずれにも適合していること。
• 入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、施設において、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行うこと。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)
<服薬情報をLIFEに提出>
• かかりつけ医連携薬剤調整加算 (Ⅰ)イ又はロを算定している。
• 入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切な実施のために必要な情報を活用している。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)
<退所時に、入所時と比べて1種類以上減薬>
• かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定している。
• 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べて1種類以上減少している。

科学的介護推進体制加算の見直し

算定要件
○LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
○その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。

<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
 ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。
 ・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。

自立支援促進加算の見直し

自立支援促進加算300単位/月(変更なし)

算定要件 (蛍光箇所が変更点)
医学的評価の頻度について、支援計画の見直しおよびデータ提出の頻度と合わせ、少なくとも「3月に1回」へ見直すことで、事務負担の軽減を行う。
○その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
 ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。
 ・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。

アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し

算定要件 ​(蛍光箇所が変更点)
○LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
 ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。
 ・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。

排せつ支援加算(Ⅰ)
(要件抜粋)
 (イ)排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。

排せつ支援加算(Ⅱ)
 ○ 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
  ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がないこと。
  ・またはおむつ使用ありから使用なしに改善していること。
  ・または施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。

排せつ支援加算(Ⅲ)
 ○排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
  ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
  ・または施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。
  ・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し

算定要件 ​(蛍光箇所が変更点)
○LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。


褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
○以下の要件を満たすこと。
 (イ)入所者または利用者ごとに、施設入所時または利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時または利用開始時に評価し、その後少なくとも3月に1回評価すること。
 (ロ)イの確認および評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
 (ハ)イの確認の結果、褥瘡が認められ、または
イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者または利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、または褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

褥瘡対策指導管理(Ⅱ)
 褥瘡対策指導管理(Ⅰ)に係る基準を満たす介護医療院において、施設入所時の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、または褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。

処遇改善加算の一本化

<改定後>
介介護老人保健施設の加算率
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)7.5%
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)7.1%
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)5.4%
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)4.4%

算定要件
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

テレワークの取扱い

 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出および分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。

介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設)


算定要件等
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(新設)
・(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
・見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
・職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータのオンラインでの提出を行うこと。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)(新設)
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータのオンラインでの提出を行うこと。

見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

 2021年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和と同様に、ユニット型を除く介護老人保健施設および短期入所療養介護の夜間の配置基準について、見直しを行う。

 1日あたりの配置人員数を現行2人以上としているところ、要件を満たす場合は 1.6人以上とする。ただし、配置人員数は常時1人以上配置することとする。

算定要件等
・全ての利用者に見守りセンサーを導入していること
・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
・安全体制を確保していること(※)

※安全体制の確保の具体的要件
①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
④機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

 見守り機器やICT導入後、上記の要件を少なくとも3か月以上試行し、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会(具体的要件①)において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減を確認した上で届け出るものとする。

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和

算定要件 ​(蛍光箇所が変更点)
 次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
 ・受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員。
 ・受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制および安全管理体制が整備されているものに限る。)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力および研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの。
 ・日本語能力試験N1またはN2に合格した者。

ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化

 ユニット型施設において、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることを明確化する。

認知症情報提供加算の廃止

 認知症情報提供加算について、算定実績等を踏まえ廃止する。

地域連携診療計画情報提供加算の廃止

 地域連携診療計画情報提供加算について、算定実績等を踏まえ廃止する。

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