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障害者部会 補装具レンタル制の省令案提示

障害者部会 補装具レンタル制の省令案提示

 厚生労働省は9月20日に社会保障審議会障害者部会を開催した。来年4月より実施される補装具借受け、いわゆるレンタル制度について、貸与が適切だと考えられる場合や、対象種目などの省令案が示された。

 省令案では貸与が適切として考えられる場合として①成長に伴って短期間での交換が必要②障がいの進行により、短期間の利用が想定される③仮合わせ前の試用――3つに分類し、了承された。

 種目については、①の成長への対応では、座位保持装置の完成用部品のうち「構造フレーム」、「歩行器」、「座位保持いす」を示した。

 ②の障がいの進行への対応については、重度障がい者用意思伝達装置の本体のみ、③の仮合わせ前の試用については義肢、装具、座位保持装置の完成用部品を対象種目として示した。

 支給決定までの流れは、利用者が申請後、身体障害者更生相談所や指定自立支援医療機関などで、購入か借受けかの判定を行い、市町村が支給決定する。ただし、個別の製作が必要となるものについては、借受けの対象からはずれる方向だ。

 このほか、借受け中に修理が必要な事項について、▽通常の使用の範囲内で故障したと判断される場合は、借受けに必要な費用の加算として算定する▽借受け中の修理について、契約事項に盛り込むよう、ガイドライン等で規定し、事業者や市町村に周知する――等の対応案が示された。

 対象種目や修理への対応など具体的な項目は引き続き検討を行い、告示で示される。

 現在、補装具費は身体障がい者の身体機能を補完・代替する補装具の購入に対して支給されている。しかし、成長に伴って短期間での交換が必要となる障がい児など、購入より貸与の方が利用者にとって便利な場合があると指摘されてきた。

 これをうけ、2016年に障害者総合支援法と児童福祉法の一部改正が行われ、購入を基本とする原則は維持した上で、障がい者の利便に照らして貸与が適切と考えられる場合に限り、新たに補装具費の支給の対象とすることとなった。

(シルバー産業新聞2017年10月10日号)

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