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障害福祉 次期改定の方向性まとまる

障害福祉 次期改定の方向性まとまる

 厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームは12月8日、「2018年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」をとりまとめた。

 厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームは12月8日、「2018年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」をとりまとめた。

 次期改正では障がい者の地域生活を新たに支援するサービスとして「自立生活援助」が創設される。賃貸住宅などでの一人暮らしを希望する障がい者の中には、理解力や生活力が十分でないため、一人暮らしを選択できないことがある。新サービスでは障害者支援施設などを利用しており、一人暮らしを希望する障がい者に、定期的に利用者の居宅を訪問し、必要な助言や医療機関などとの連絡調整を行う。とりまとめでは報酬・基準の概要を設定。サービス対象は障害支援区分全般。職員配置は支援提供職員、サービス管理責任者で、他の障害福祉サービス事業所などの兼務を認める。ひと月当たりの包括報酬とし、良質な支援体制などに加算を設ける。

共生型サービス「基準該当サービス基本に専門性評価」

 介護保険と両制度に創設される共生型サービスは、▽共生型生活介護(デイサービス)▽共生型居宅介護・共生型重度訪問介護(ホームヘルプサービス)▽共生型短期入所(ショートステイ)――があり、それぞれ介護保険事業所であれば、基本的に共生型の指定を受けられるようにする。障害福祉サービス事業所の基準を満たしていないため、本来の報酬単価とは区別する。とりまとめでは、「現行の基準該当サービスを基本にサービスの質や専門性に配慮した評価を行う」とした。介護保険制度の基準を満たしたうえで、さらにサービス管理責任者の配置はなど障害福祉サービスの質や専門性に対応する場合は手厚く評価する。

 障がい者の重度化・高齢化に対応するため、共同生活援助では1つの建物への入居を20人まで認める新たな類型を創設。短期入所の併設を必置とし、世話人の手厚い配置や看護職員の配置などを評価する。

 また医療技術の進歩などにより、人工呼吸器などを利用して、たんの吸引などの医療的ケアが必要な障がい児(医療的ケア児)が増加している中、地域で必要な支援が受けられるようサービス提供体制を確保する。障害児通所支援・福祉型障害児入所施設で一定基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために看護職員を加配している場合の加算や、障害児通所支援で外部の看護職員が事業所を訪問し、長時間の支援を行った場合の評価を設ける。障害福祉サービス等報酬の改定率はプラス0.47%だった。具体的な改定内容は介護報酬における対応などを踏まえつつ、予算編成過程を経て決定される。
(シルバー産業新聞2018年1月10日号)

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