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「サ高住の見守り徹底を」 厚労省・国交省通知

「サ高住の見守り徹底を」 厚労省・国交省通知

 厚生労働省老健局高齢者支援課と国土交通省住宅局安心居住推進課は2015年12月22日、両課長名で「サービス付き高齢者向け住宅の状況把握サービスに係る登録基準への不適合物件に対する指導等の徹底について」を通知した。自治体の担当部局に不適合物件への指導等を徹底することや、改善が見られない場合にはサ高住の登録取り消しをすることも求めている。

登録取り消しや助成金返還も 「見守り機器」の活用など例示

 2015年8月、大阪市のサービス付き高齢者向け住宅で入居者が亡くなり、発見まで数日間見過ごされていた事態を受け、厚生労働省老健局高齢者支援課と国土交通省住宅局安心居住推進課は昨年12月22日、両課長名で「サービス付き高齢者向け住宅の状況把握サービスに係る登録基準への不適合物件に対する指導等の徹底について」を通知した。同通知を受け、全国の自治体で監査や抜き打ち検査を含む指導が始まっている。

 高齢者が安心して生活できるよう、入居者の安否確認サービスが提供されることが求められるサ高住で、基本的な見守りサービスが徹底されていなかったことを重く受け止めた措置。自治体の担当部局に不適合物件への指導等を徹底することや、改善が見られない場合にはサ高住の登録取り消しをすることも求めている。

 また、登録取り消しを受けたサ高住のうち「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の補助を受けて整備された物件については、補助金返還を求めるとしている。

 把握の方法について、入居者が安否確認を拒否した場合であっても「電話」「居住部分内で入居者の動体を把握できる装置による確認」「食事サービスの提供時における確認」などより、把握するように努めるとしている。

 また、登録の取消しを実施する場合には、入居者からの問合せに応じて諸条件が整った他の賃貸住宅等のリストを提示することや、公的主体による支援措置を紹介したりするなどの援助を行うことなど、入居者の居住の安定が確保されるよう求めている。
(シルバー産業新聞2016年3月10日号)

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