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厚労省・国交省 サ高住「囲い込み」対応を通知

厚労省・国交省 サ高住「囲い込み」対応を通知

 厚生労働省と国土交通省は8月28日に「サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について」の通知を発出した。自治体に対して、サ高住事業者の「囲い込み」への対応を呼びかける内容だ。

 現在、国交省が実施するサ高住整備の補助要件には、地元市町村への意見聴取が事業者に定められている。通知では、医療介護担当部局も含めた意見聴取手続きの積極的な実施を自治体へ求めた。具体的には、①郊外などのサ高住入居者に必要なサービスを提供できるよう、医療・介護サービス事業所が地域に存在すること②事業者が近隣事業所の情報提供を行い、特定の事業所の利用に限定しないなど、入居者の選択・利用の自由が確保されていること――の2つの観点から、事業者へ意見を述べることが考えられるとした。また地域の実情を踏まえ、こうした内容をサ高住の登録基準として設定できることも通知では示されている。

 集合住宅におけるサービス提供の適正化については介護給付費分科会でも議題に挙がっている。大阪府の報告書で、サ高住や住宅型有料老人ホームでは、外部の在宅サービスを利用している受給者1人当たりの単位数が高くなっていることから「実態調査を行った上で介護報酬上の対応を検討すべき」と財務省から指摘があり、論点となっていた。


(シルバー産業新聞2017年9月10日号)

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