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厚労省・介護施設のコロナ快復者受け入れで通知 

厚労省・介護施設のコロナ快復者受け入れで通知 

 厚生労働省は12月25日、介護施設に対し、感染拡大防止のための取り組み徹底と、新型コロナ感染症から快復した高齢者の受け入れを求める内容の事務連絡を都道府県等に発出した。自治体からの要請により快復者を受け入れた介護施設は定員超過による減算の対象としないことや、要介護認定を受けてなくても暫定プランで介護サービスの提供を認めるなどの緩和要件を適用する。

新型コロナ感染拡大の医療機関後方支援の観点

 厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部がまとめた「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医療提供体制確保について」では、大都市圏での新型コロナ感染症急拡大による「医療崩壊」の懸念が高まる中で▽コロナ患者を受け入れいてない医療機関に自治体が受け入れ要請を実施する▽一層の患者の受け入れを求めるため、医療機関には補助金や支援金を充実させる▽治療を終えた快復者のうち、自治体等の要請があれば介護施設が積極的に受け入れること--を求めている。退院先を確保することで病床の空きを増やし、医療崩壊を防ぐ政策パッケージの一環。

「感染対策の徹底」と「快復者受け入れ時の要件緩和」など通知

 介護施設での快復者の受け入れに関しては「退院基準のわかりやすい取扱いと、感染の疑いがない退院患者の適切な受け入れ」「自治体の要請等により定員を超えて受け入れた場合でも減算を適用しない等、施設基準、人員基準等の柔軟な取扱い」「要介護認定を受けていない場合、必要に応じ暫定ケアプランの活用が可能であること」とし、自治体の依頼を受けて快復者の受け入れをした介護施設については、定員超過の場合の減算を適用せず、要介護認定を受けていない状態で暫定ケアプランにより介護サービスが受けられることとしている。
 
 退院基準の明確化については「症状があった場合」①発症日又は検体採取日から10日間経過②症状軽快後72時間経過--の両方、「無症状の場合」検体採取日から10日間経過--を満たせば、検査なしで退院可能とした。

 あわせて高齢者は症状が重症化しやすく、医療提供体制への負荷の増大を防ぐ観点から、発熱、呼吸器症状、倦怠感等の症状のある入所者・従事者に対する検査や、陽性者が発生した場合の全員を原則対象とした検査の実施などを求めた「高齢者施設における感染拡大防止対策の再徹底について」(20年11月24日、厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)の徹底を呼び掛けている。

介護施設「快復高齢者受け入れ」の課題

 介護施設での新型コロナ快復者の受け入れについては、体制・設備の不安や風評被害、介護保険上の取扱いが不明等の理由で、自治体等からの要請があっても拒否せざるを得ない現実があった。退院先が決まらないため、看護師が「看護と介護」を請け負うなど、ひっ迫する医療現場に二重の負担を強いているとして問題となっていた。厚労省が明確な退院基準を策定し、介護保険上での定員超過による減算対象にしないなどの方針を改めて示すことで、介護施設の受け入れ拡大を目指す。

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