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居宅介護支援 訪問モニタリング「必須ではない」

居宅介護支援 訪問モニタリング「必須ではない」

 厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大防止へ、介護サービスの運営基準等の緩和を一時的に認める旨の通知を2月より順次発出している。居宅介護支援では、電話など対面以外のモニタリングを是認し、軽微なケアプラン変更時にサービス担当者会議を不要とするなど、人との接触を極力避けるよう例外的に基準を緩和。日本介護支援専門員協会(柴口里則会長)も関連通知(4月15日分まで)を同協会ホームページで整理し「初回アセスメントと本人同意以外は、全て緩和策が講じられている」とし、会員へ周知している。

40件超減額・集中減算も適用外

 介護・医療現場での集団感染(クラスター)が増加の一途をたどる中、利用者宅の訪問や医療機関・他事業所との面会に対する現場の不安はますます広がっている。厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」を4月24日まで10回にわたり発出。接触機会を減らし、かつサービスを維持するための運営・人員基準等の考え方を示している。

 居宅介護支援に関しては、モニタリングは感染拡大防止の観点から、利用者の事情等により居宅訪問ができない場合、電話等で実施するなど柔軟な取扱いを可能とする。

40件を超えるケアプランの減額、また特定の事業所の割合が80%を超える「特定事業所集中減算」もやむを得ず一時的に担当した場合、適用とはならない。

 東京(江戸川区)・千葉(船橋市)で単独居宅を運営する介護屋宮﨑(宮﨑直樹社長)は、3月分のモニタリングを3月10日までに実施。利用者350人を抱える江戸川区の事業所も全戸訪問した。「2月末の時点で今後の感染拡大と、いずれ訪問に行けなくなることは予測できた」と宮﨑社長は話す。

 4月のモニタリングはほぼ電話対応に切替え。こちらも4月10日までに完了させ、残りの時間は利用者やサービス事業者からの個別相談に使う。宮﨑社長は、自治体によってモニタリングの考え方にバラツキがあると指摘。「江戸川区は『できるだけ会わず電話等を活用』で、船橋市は『訪問を基本とする』。感染状況の差が、こうした意識の違いも生んでしまっている」。

対面での連携・会議は極力回避

 サービス担当者会議は利用者の自宅以外での開催や電話・メールによる実施も認める。利用者の状態に大きな変化が見られないなど、ケアプラン変更が軽微の場合は開催が不要。感染者が発生していない地域でも同様とする。

 さらに、通所介護が当初のケアプランより時間を短縮、また居宅訪問によるサービスへ切替えた場合も、事前に利用者へ説明し同意を得られれば、開催を必須としない。同意文書はサービス提供後でも可。この場合、ケアプランの見直しが必要だがサービス提供後でも構わない。

 退院・退所加算に係る病院・施設職員との連携、また特定事業所加算の「定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告」についても電話・メール、テレビ会議等の対面を伴わない方法でも算定が認められる。

(シルバー産業新聞2020年5月10日号)

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