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24年改定Q&A テレビ電話装置等を活用したモニタリング

24年改定Q&A テレビ電話装置等を活用したモニタリング

 ▽テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、訪問介護員が訪問している間にテレビ電話等の準備をするのは、訪問介護の支障が生じない範囲で差し支えない。あらかじめ、具体的な方法等を事業所間で調整すること。協力・連携の範囲は、その必要性等を状況に応じて判断する必要がある(Vol.1問106)

 ▽初回のモニタリング時にテレビ電話によるモニタリングは可能だが、ケアプランの実施状況を適切に把握する観点からは居宅を訪問してモニタリングを行い、その結果を踏まえてそれが可能かどうかを検討することが望ましい(同問107)

 ▽情報連携シートの項目について、テレビ電話によるモニタリングのみでは収集できない情報は、居宅サービス事業者等に情報収集を依頼する項目のみ記載すればよい(同問108)。その際、介護ソフト・アプリの記録機能の活用は、必要な情報が得られるかどうかを確認すること(同問109)

 ▽特段の事情がある場合は月1回(介護予防支援は3月に1回)モニタリングを行わなくてもよいが、テレビ電話の故障時は特段の事情に当たらない。利用者宅への訪問によるモニタリングに切り替えること(同問110)

 ▽文書による同意は、そのメリット・デメリットを含めて十分に説明した上で、重要事項説明書等で同意のチェックを得ても差し支えない(同問111)

福祉用具について

 ▽選択制の対象福祉用具をケアプランに位置づける場合、主治医意見書や診療情報提供書に福祉用具の記載がないときは、追加で医師に照会することが望ましいが、それらの書面やアセスメント等の情報から利用者の心身状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要な情報が得られているのであれば、必ずしも追加の照会は要しない(同問112)

 ▽対象福祉用具の貸与のモニタリングは、福祉用具専門相談員が6カ月以内に行い、その結果を居宅介護支援事業所等に報告するが、居宅サービス等の見直し、または継続理由の記載については必ずしも6カ月以内に行う必要がない。ただし、福祉用具専門相談員からモニタリングに関する情報提供があった後、速やかに行うこと(同問113)

取扱件数による基本区分

 ▽1人当たり45件以上の場合の割り当て。(例1)取扱件数80人で常勤換算方法で1.6人のケアマネジャーがいる場合、①45件×1.6人=72人、②72人-1人=71人であることから、1~71件は居宅介護支援費(Ⅰ)(i)を算定し、72~80件は居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)を算定する。(例2)取扱件数160人で常勤換算方法で2.5人ケアマネジャーがいる場合、①45件×2.5人=112.5人、②端数を切り捨てて112人であることから、1~112件目は居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)を算定。113件目以降は、③60件×2.5人=150人、④150人-1人=149人であるから、113~149件は居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)を算定し、150~160件は、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ)を算定する(同問114)

居宅介護支援費(Ⅱ)の要件

 ▽基準第13条の「一連の業務等」の具体例については、ケアマネジャーが行う直接的なケアマネジメント業務の他に、例えば、以下のような間接的なケアマネジメント業務も対象とする。
 要介護認定調査関連書類関連業務(書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど)、ケアプラン作成関連業務・給付管理関連業務(関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど)、利用者や家族との連絡調整に関する業務、事業所との連絡調整、書類発送等業務、保険者との連絡調整、手続きに関する業務、給与計算に関する業務など(同問115)

特定事業所加算

 ▽「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障がい者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、自ら主催となって実施した場合や「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施」した場合も含まれる(同問116)。これらの対象者に対し支援を行った実績は、事例検討会、研修等の参加が確認できればよく、支援実績までは要しない(同問117)

入院時情報連携加算

 ▽入院日以前の情報提供は、入院何日前からでもよいが、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には、入院の原因等も踏まえた上で適切に判断すること(同問118)。入院のタイミングによる算定可能な日数は、上図の通り(同問119)

契約時の説明

 ▽24年改定で、前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の4サービスの利用割合と同一事業者によって提供されたものの割合の利用者への説明が、義務から努力義務に緩和された。具体的な説明方法として、たとえば重要事項説明書等に記載し4サービスの割合等を把握できる資料を、別紙として作成し居宅介護支援の提供の開始において示すこと。「同一事業者によって提供されたものの割合」は、前6カ月間に作成したケアプランに位置付けられた4サービスの各事業所における提供回数のうち(※同一事業所が同一利用者に複数回提供してもカウントは1)、同一事業所によって提供されたものの割合で、小数点以下の端数処理は、切り捨てても差し支えない(同問120)

介護予防支援

 ▽「市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準」以外のものについては、「市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準」とされているため、当該基準を参酌した上で、市町村が独自の要件を設けることは可能である(同問121)

 ▽27年3月31日までの間は、引き続き、21年3月31日時点で管理者であるケアマネジャー(主任ケアマネジャーを除く)を管理者とすることができるが、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が、上記のケアマネジャーを管理者とすることは、原則不可だが、主任ケアマネジャーの確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合はこの限りでない(同問122)

 ▽介護予防支援の指定を受けている指定居宅介護支援事業者が、地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けることは可能である。介護予防支援の指定は、介護予防支援の提供を受ける被保険者の保険者ごとに指定を受ける必要があるため、例えば、指定を受けていない保険者の管轄内に居住する被保険者に対し介護予防支援を提供する場合には、当該保険者の管轄する地域包括支援センターからの委託を受ける場合が考えられる(同問123)
(シルバー産業新聞2024年4月10日号)

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