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新型コロナ サービス実績なくても居宅介護支援費算定可

新型コロナ サービス実績なくても居宅介護支援費算定可

 厚生労働省は5月25日、新型コロナウイルスの影響で、予定されていたサービス実績がなくなった場合でも、居宅介護支援費の請求を認めるとする事務連絡を発出した。

 利用者が感染防止のためにサービスの利用を控えた場合などが該当する。これまで、当該利用者に対し、モニタリングなどのケアマネジメント業務や給付管理業務の提供が行われてきた実績を要件とする。ただし、同省担当者によると、この特例で居宅介護支援費を算定できるのは今月の実績分から。4月分以前に遡って請求することは認められない。

 神奈川県介護支援専門員協会の調査によると、利用者の利用自粛によって居宅介護支援費が算定できないケースがあったケアマネジャーは6割近くにのぼり、「介護保険サービスの利用実績がない場合でも、モニタリングや他事業所との連絡など、通常のマネジメント業務を実施すれば、通常より減算してでも報酬が支払われる措置を望みたい」と同協会も訴えていた。

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