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2017年8月より 高額介護サービス費上限アップ

2017年8月より 高額介護サービス費上限アップ

 8月から高額介護サービス費の月々の負担の上限が引き上げられる。

 高額介護サービス費とは、介護サービスを利用するときに、1カ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えた場合、超えた分が払い戻される制度で、サービスを利用する人と利用していない人との公平性や、負担能力に応じた負担の観点から、設定されている。

 市区町村民税を課税されている世帯の人の負担の上限が、現在の3万7200円(月額)から4万4400円(月額)に引き上げられる。ただし同じ世帯のすべての65歳以上の人(サービスを受けていない人を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は年間44万6400円(3万7200×12カ月)に上限が設けられ、年間を通して負担額が増えないようにされている(3年間の時限措置)。

総報酬割を導入

 また、従来加入者数によって算定されていた40~64歳のサラリーマンの介護保険料については、8月から負担能力の高い人(平均収入の高い人)の介護保険料を増やす「総報酬割」を導入。今回の見直しでは、主に大企業に勤める高中所得者の負担を増やし、収入が少ない中小企業などの人は保険料を下げる。急激な負担増を避けるため、4年掛けて導入され、2017年8月~18年度は、全体の2分の1、19年度は4分の3、20年度に全面導入となる。

 20年度には、健康保険組合では、現状の労使合計で1人当たり月5125円が5852円と727円の負担増となり、約1272万人が対象。一方、協会けんぽでは労使合計で月4284円が4043円と241円の負担減で、約1653万人が対象。国の歳出は約1450億円抑制できるという。

高額療養費も上限アップ

 医療でも、8月から高額療養費が改定され、高齢者にも支払い能力に応じた負担を求める。

 具体的には課税所得145万円以上の70歳以上の高齢者の場合、外来医療費の上限(月額)は現行の4万4400円から5万7600円になる。課税所得が145万円未満の人は、上限は月2000円増の1万4000円となる。

(シルバー産業新聞2017年8月10日号)

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