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「月額9000円賃上げ」10月以降の介護報酬対応は新加算で

「月額9000円賃上げ」10月以降の介護報酬対応は新加算で

 「介護職の月額9000円賃上げ」について、今年10月に創設される新加算の概要案が示された。厚生労働省が1月12日に開催した介護給付費分科会で提案した。追加の事務負担などが発生しないよう、今年2~9月の「介護職員処遇改善支援補助金」の取得要件などを基本的に引き継ぐこととしている。

 岸田政権肝煎り政策の「介護職の月額9000円賃上げ」については、2~9月は全額国費の介護職員処遇改善支援補助金で、そして10月以降は臨時改定を行い介護報酬で対応することが来年度予算編成過程の厚労・財務両大臣の折衝により決まっていた。
 これを受けて厚労省は、10月以降は新たな加算を創設して対応する案を提示。介護報酬対応に切り替わることによる事務負担などが発生しないよう、①現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得している事業所②補助額の3分の2は介護職員等のベースアップ(基本給、または決まって毎月支払われる手当)の引上げに使用する③申請時に賃金改善計画書、期間終了後に実績報告書を都道府県などに提出――といった要件は補助金と同様とした。①の要件により、居宅介護支援や訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与などが対象外なのも変わらない
 一方で、サービスごとの交付率(加算)率には変更があるので注意が必要だ(表)。例えば、訪問介護は補助金で2.1%だが、新加算では2.4%とされている。これは、かけあわせる「総報酬」が補助金は介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算を足した額であるのに対し、新加算では両加算を除いた額であるために調整がされた。
 また、新加算の申請は8月に受付け、10月分から介護報酬として毎月支払われる(実際の支払いは12月から)というスケジュール案もあわせて示した。

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