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21年改定・訪問リハ リハマネ加算の一部基本報酬化など論点に

21年改定・訪問リハ リハマネ加算の一部基本報酬化など論点に

 次期介護報酬改定の訪問リハビリで論点に上がったのは①リハマネ加算の報酬体系簡素化②診療未実施減算の適用猶予期間を延長③退院・退所直後のリハビリ提供回数の上限引上げ④社会参加支援加算の要件の緩和⑤長期間のリハビリに対する報酬の適正化――。①では上位の加算ほどADL等の改善がみられることから、加算Ⅰの基本報酬への内包化などの検討もなされた。

リハマネ加算の報酬体系簡素化

 リハビリテーションマネジメント加算は、事業所の理学療法士等がリハ計画の進捗を定期的に評価し、必要に応じて見直すとともに、ケアマネジャーを通じて他事業所へ日常生活上の留意点等を伝えるもの。2018年改定では、事業所の医師が理学療法士等に対し、リハ開始前や実施中の留意事項や、中止する際の基準などを指示することが明記され、医師の役割がより明確化された。

 あわせて加算(Ⅱ)~(Ⅳ)を新設し、本人やケアマネジャー、他事業所などが参加するリハビリ会議の定期的な開催や、事業所の理学療法士等(加算Ⅱ)または医師(加算Ⅲ)によるリハ計画の説明と同意を得ることなどを要件とした。加算Ⅳは、リハビリ計画等の記録様式「VISIT」を使用し、国へ提出した場合のインセンティブとなっている。

 厚労省は、加算Ⅰの算定利用者と比べて、加算Ⅱ~Ⅳの算定利用者の方が、6カ月後のADL等の改善度が大きいとのデータを提示。8割以上の事業所が加算Ⅰを算定している状況も踏まえ、より質の高いリハビリを提供する観点から、加算Ⅰを基本報酬に内包し報酬体系の簡素化をはかるねらいだ。

 また、リハビリ会議等に関するICTの活用事例も紹介。動画を用いたことで本人・家族にも内容を伝えやすい利点や、移動時間の短縮、情報共有の質での業務効率化につながっている現状から、リハビリ会議の開催方法について見直しを検討する。

社会参加支援加算の要件の緩和

 2015年改定で創設された社会参加支援加算は、活動・参加を目的としたリハビリを重視する目的から、リハビリを終了した利用者を通所介護やその他社会参加へ資する取組へ移行した実績に基づき評価する加算。18年10月時点での算定率は18.8%となっている。

 要件の柱となる「社会参加への移行状況」と「リハビリの利用回転率」の達成状況を見ると、利用回転率は9割以上の事業所が達成している一方で、移行状況については5割強と性見られる。特に、要介護度が上がるほど移行が難しくなっており、同省は「社会参加よりも、訪問リハから他サービスへの移行の要素が強い」と分析。要件の見直しを提案した。

第189回社会保障審議会介護給付費分科会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14240.html

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