連載《プリズム》

個別機能訓練加算の歴史

個別機能訓練加算の歴史

 振り返ると、2006年の介護報酬改定で、通所介護に「個別機能訓練加算」ができた。正確には「機能訓練体制加算(日27単位)」の名称変更だが、要件も見直し、個別機能訓練実施計画を策定しサービス提供を行った場合の加算とした。(プリズム2018年4月)

 この年の改正で、介護給付と予防給付が分かれ、介護予防通所介護・通所リハに、運動機能向上(月225単位)、栄養改善(月100単位)、口腔機能向上(月100単位)の選択的サービスが設定されて、1年間の成果をみて、要支援状態の維持・改善が一定以上となった場合に、次年度に事業所評価加算(月100単位)が付加されることになった。自立支援への転換であり、成果報酬が始まった。

 次の09年改定で、個別機能訓練加算(Ⅱ、日42単位)が新設、機能訓練指導員を増やして、少人数対象の個別機能訓練を実施する。12年改定では、同加算(Ⅰ)を基本報酬に包括化し、(Ⅱ)を(Ⅰ)に名称変更、新たに(Ⅱ、日50単位)を新設し、生活機能向上の目的を明確にした。15年改定になると(Ⅰ、日42単位)、(Ⅱ、日56単位)ともに報酬を引き上げ、要件に「機能訓練指導員等が利用者宅を訪問して訓練計画を作成し、3カ月ごとに見直し」を据えた。

 今18年改正は、個別機能訓練加算を強化する形で、外部からリハ職や医師がデイサービスなどの事業所・施設を訪問してデイ職員らとリハ計画を立て、リハビリテーションを実施した場合に、新たに「生活機能向上連携加算」(月200単位)を設けた。個別機能訓練加算を算定している場合には、月100単位とした。「派遣リハ」とも呼ばれ、機能訓練は事業所単位から事業所をまたぐサービスになった。加えて、要介護者対象の成果報酬である「ADL維持等加算」(Ⅰ、月3単位)(Ⅱ、月6単位)も創設された。一見、ケアマネジャーに生活機能向上連携加算の出番がなさそうだが、一歩踏み出し、連携の推進役を務めるべきとの意見もある。

(シルバー産業新聞2018年4月10日号)

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