介護報酬単価

【速報】小規模多機能型居宅介護 2021年度介護報酬改定単価

【速報】小規模多機能型居宅介護 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)認知症に係る取組の情報公表の推進★
(4)認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設★
(5)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
(6)看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
(7)通所困難な利用者の入浴機会の確保★
(8)緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実★
(9)離島や中山間地域等におけるサービスの充実★
(10)過疎地域等におけるサービス提供の確保★
(11)地域の特性に応じたサービス提供の確保★
(12)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(13)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(14)生活機能向上連携加算の見直し★
(15)通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実★
(16)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設★
(17)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
(18)介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
(19)サービス提供体制強化加算の見直し★
(20)管理者交代時の研修の修了猶予措置★
(21)介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し★
(22)同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化★
(23)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止★
※★は介護予防サービスも同様

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

認知症に係る取組の情報公表の推進★

 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

 具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1「基本情報調査票」について、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数を入力させる。

認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設★

 多機能系サービスについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設。

<改定前 ⇒ 改定後>
なし ⇒ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日(新設)

算定要件等
〇医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、サービスを行った場合。利用を開始した日から起算して7日間を限度として算定。(※既往要件と同)

認知症介護基礎研修の受講の義務付け★

 介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。

看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。

算定要件等
〇ターミナルケアに係る要件として、以下の内容等を通知等に記載する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。

通所困難な利用者の入浴機会の確保★

 多機能系サービスの提供にあたって、併算定できない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。

<改定前 ⇒ 改定後>
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。 ⇒ 利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。ただし、(看護)小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えない。(追加)

緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実★

 (看護)小規模多機能型居宅介護において、事業所の登録定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用(短期利用居宅介護費)について、登録者のサービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。

離島や中山間地域等におけるサービスの充実★

 移動のコストを適切に評価する観点から、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。これらの加算については、区分支給限度基準額の算定に含めない。

特別地域加算 所定単位数の15%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

中山間地域等の小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島

過疎地域等におけるサービス提供の確保★

 過疎地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないこととする。

【基準】
<改定前 ⇒ 改定後>

登録定員及び利用定員を超えてサービス提供はできない。 ⇒ 登録定員及び利用定員を超えてサービス提供はできない。ただし、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は(※1)、一定の期間(※2)に限り、登録定員及び利用定員を超えてサービス提供ができる。(追加)

【報酬】
登録者数が登録定員を超える場合、翌月から、定員超過が解消される月まで、利用者全員30%/月を減算する。 ⇒ 上記ただし書きの場合、市町村が認めた時から、一定の期間(※2)に限り、減算しない。(追加)

算定要件等
(※1)人員・設備基準を満たすこと。
(※2)市町村が登録定員の超過を認めた時から介護保険事業計画期間終了までの最大3年間を基本とする。ただし、介護保険事業計画の見直しごとに、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、代替サービスを新規整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次の介護保険事業計画期間の終期まで延長を可能とする。

地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保★

 看護小規模多機能型居宅介護等と同様に、厚生労働省令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」(必ず適合しなければならない基準であり、全国一律)から「標準基準」(通常よるべき基準であり、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるもの)に見直す。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

 中山間地域等において、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★

 〇 リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

 〇 リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

生活機能向上連携加算の見直し★

訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。

生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月 (新設) ※3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月(現行と同じ)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可

算定要件等
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
 ○訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
 ○理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと

生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ)
 ○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定

 そのほか、外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。

口腔機能向上の取組の充実★

栄養スクリーニング加算
 介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。

(改定前)
栄養スクリーニング加算 5単位/回

(改定後)
口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回(新設)

<算定要件>
 ○介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可)

CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設★

科学的介護推進体制加算 40単位/月(新設)

算定要件
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
 ①入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その 他の入所者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。
 ②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記 の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★

①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
 〇職員の新規採用や定着促進に資する取組
 〇職員のキャリアアップに資する取組
 〇両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
 〇腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
 〇生産性の向上につながる取組
 〇仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 

 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し★

 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し★

黄色ラインが見直される要件

サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 750単位/月
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上


サービス提供体制強化加算Ⅱ 640単位/月
介護福祉士50%以上

サービス提供体制強化加算Ⅲ 350単位/月
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 常勤職60%以上
勤続7年以上の者が30%以上

※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」

管理者交代時の研修の修了猶予措置★

 管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであることを踏まえ、計画作成担当者に係る措置と同様に、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする。なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要とする。

人員配置基準の見直し★

 広域型特別養護老人ホームまたは介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。

<改定前>
広域型特養・介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護が併設する場合において、介護職員及び管理者の兼務は不可

<改定後>
広域型特養と小規模多機能型居宅介護が併設する場合において、介護職員は入所者の処遇に支障がない場合に、管理者は管理上支障がない場合に限り、兼務可能

同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化★

同一建物減算等
 同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理は、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いる。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止★

 上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする。

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