介護報酬単価

【速報】夜間対応型訪問介護 2021年度介護報酬改定単価

【速報】夜間対応型訪問介護 2021年度介護報酬改定単価

(1)基本報酬の見直し
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)認知症専門ケア加算等の見直し
(4)認知症に係る取組の情報公表の推進
(5)離島や中山間地域等におけるサービスの充実
(6)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
(7)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
(8)介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(9)サービス提供体制強化加算の見直し
(10)人員配置要件の明確化
(11)オペレーターの配置基準等の緩和
(13)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
(14)サ高住等における適正なサービス提供の確保

お詫びと訂正

 夜間対応型訪問介護の「認知症専門ケア加算」の単位数につきまして、「(Ⅰ) 3単位/日、(Ⅱ) 4単位/日」と表記しておりましたが、

 正しくは、
・基本報酬(Ⅰ)を算定する場合(基本夜間対応型訪問介護費を除く)
 ▽認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日
 ▽認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日

・基本報酬(Ⅱ)を算定する場合
 ▽認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位/月
 ▽認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位/月

 でした。

 お詫びいたしますとともに訂正いたします。

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

認知症専門ケア加算の創設

・基本報酬(Ⅰ)を算定する場合(基本夜間対応型訪問介護費を除く)
 ▽認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(新設
 ▽認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日(新設

・基本報酬(Ⅱ)を算定する場合
 ▽認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位/月(新設
 ▽認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位/月(新設

【算定要件等】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)>(※既往要件と同様)
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・認知症介護実践リーダー研修修了者を、以下のように配置し、専門的な認知症ケアを実施
 ▽認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上
 ▽同20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催

認知症専門ケア加算(Ⅱ)>(※既往要件と同様)
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施または実施を予定

認知症に係る取組の情報公表の推進

 認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度での公表を求める。

離島や中山間地域等におけるサービスの充実

 移動のコストを適切に評価する観点から、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。これらの加算については、区分支給限度基準額の算定に含めない。

特別地域加算 所定単位数の15%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

中山間地域等の小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、以下の見直しを行う。

・職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直す。
 ▽職員の新規採用や定着促進に資する取組
 ▽職員のキャリアアップに資する取組
 ▽両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
 ▽腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
 ▽生産性の向上につながる取組
 ▽仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

・職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上」とするルールについて、「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し

 サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直す。

※基本報酬(Ⅰ)を算定する場合(基本夜間対応型訪問介護費を除く)
サービス提供体制強化加算Ⅰ(新たな最上位区分) 22単位/回
サービス提供体制強化加算Ⅱ(改正前の加算Ⅰイ相当) 18単位/回
サービス提供体制強化加算Ⅲ(改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ相当) 6単位/回

【算定要件等】
<サービス提供体制強化加算Ⅰ>
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上


<サービス提供体制強化加算Ⅱ>
介護福祉士40%以上または介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

<サービス提供体制強化加算Ⅲ>
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上または介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
勤続7年以上の者が30%以上

人員配置要件の明確化

 指定権者(市町村)間の人員配置要件の整合性を図るため、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護の例を参考に、以下を明確化する。

面接相談員は、管理者との兼務が可能であること。
【改定後の基準】
 管理者は常勤専従で配置。ただし、管理業務に支障がない限り、下記の他の職務と兼務できる。
 ⇒オペレーションセンター従業者(面接相談員を含む)、訪問介護員等

オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はないこと。
【改定後の基準】
 午後6時から午前8時までの時間帯は、下記の場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
▽オペレーター
 ICT等の活用により、事業所外でも、利用者情報(具体的サービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等)の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することで、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合。
▽随時サービスを行う訪問介護員
 利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合。

オペレーターの配置基準等の緩和

 地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とする観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、利用者の処遇に支障がない場合は、以下について可能とする。

オペレーターについて
 ▽併設施設等(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設、認知症グループホーム、小規模多機能、看護小規模多機能、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の職員と兼務すること。
 ▽随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること。

他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、事業を「一部委託」すること。

複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」すること。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

 上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。その際、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける。

サ高住等における適正なサービス提供の確保

 事業所と同一の建物に住む利用者にサービス提供を行う場合には、その建物に住む利用者以外にもサービス提供するよう努めることとする。

 また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば「その事業所の利用者のうち、一定割合以上をその事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない」等の条件を付けてもよいことを明確化する。

関連する記事

2024年度改定速報バナー
web展示会 こちらで好評開催中! シルバー産業新聞 電子版 シルバー産業新聞 お申込みはこちら

お知らせ

もっと見る

週間ランキング

おすすめ記事

人気のジャンル