介護報酬単価

【速報】通所リハビリテーション 2021年度介護報酬改定単価

【速報】通所リハビリテーション 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の見直し
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化★
(4)事業所規模別の報酬等に関する対応
(5)認知症に係る取組の情報公表の推進★
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
(7)訪問介護における通院等乗降介助の見直し★
(8)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(9)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(10)リハビリテーションマネジメント加算の見直し★
(11)社会参加支援加算の名称変更と要件の見直し
(12)生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し★
(13)リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し★
(14)入浴介助加算の見直し
(15)口腔機能向上の取組の充実★
(16)栄養ケア・マネジメントの充実★
(17)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設★
(18)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
(19)介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
(20)サービス提供体制強化加算の見直し★
(21)同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化★
(22)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止★
(23)サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★
※★は介護予防サービスも同様

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)

介護予防リハビリの長期利用の適正化

※利用開始月から12月超の利用の場合、1月あたり以下の単位数を減算
要支援1 20単位
要支援2 40単位

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

災害への地域と連携した対応の強化★

 災害への対応は地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める【省令改正】。

事業所規模別の報酬等に関する対応

(ア)大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができる。【通知改正】

(イ) 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3カ月間(※2)、基本報酬の3%の加算を行う(※3)【告示改正】
 現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。

※1 (ア)・(イ)ともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※2 利用者減に対応するための経営改善に時間を要する、その他特別の事情があると認められる場合は1回の延長を認める。
※3 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

認知症に係る取組の情報公表の推進★

 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

 具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1「基本情報調査票」について、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数を入力させる

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★

 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる。【省令改正】
 その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設ける。

訪問介護における通院等乗降介助の見直し★

 訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点または終点となる場合、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一
の事業所が行うことを条件に算定可能とする。【通知改正】

 この場合、通所リハビリ事業所は送迎を行わないことから、利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用する。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う【告示改正】

サービス確保が困難な離島等の特例
 指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これらのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

中山間地域等に対する報酬における評価
 中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★

〇リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

リハビリテーションマネジメント加算の見直し★

<現行 ⇒ 改定後>(1月につき)
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 330単位
 ⇒ 廃止

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
 6月以内 850単位 / 6月超 530単位
 ⇒ 加算(A)イ 6月以内 560単位 / 6月超 240単位
 ⇒ 加算(A)ロ 6月以内 593単位 / 6月超 273単位<新設>

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)
 6月以内 1120単位 / 6月超 800単位
 ⇒ 加算(B)イ 6月以内 830単位 / 6月超 510単位
 ⇒ 加算(B)ロ 6月以内 863単位 / 6月超 543単位

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)
 6月以内 1220単位 / 6月超 900単位
 ⇒ 廃止(加算(B)ロに組み替え)

介護予防
リハビリテーションマネジメント加算 330単位 ⇒ 廃止

算定要件
加算(A)イ:現行の加算(Ⅱ)と同要件
加算(A)ロ:①加算(A)イを満たす ②利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用
加算(B)イ:現行の加算(Ⅲ)と同要件
加算(B)ロ:現行の加算(Ⅳ)と同要件

○リハビリテーション計画書の項目について、データ提出する場合の必須項目と任意項目を設定。
○算定要件の一つ「定期的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法による開催を可能とする。

社会参加支援加算の名称変更と要件の見直し

<現行 ⇒ 改定後>
社会参加支援加算 12単位(1日につき) ⇒ 移行支援加算(※単位数変更なし)

算定要件(変更・追加分)
・評価対象期間にてリハビリテーション終了者のうち、通所介護等を実施した利用者の割合が、3%超。
・リハビリテーションの利用の回転率(12月÷平均利用延べ月数)が27%以上。
・評価対象期間中にリハビリテーションの提供終了日から起算して14~44日以内に、リハビリテーション終了者に対して、電話等により通所介護等の実施状況を確認し、記録。
・リハビリテーション終了者が通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供する。

リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し★

 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リハビリテーション計画書の固有の項目について整理簡素化をはかる。

生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し★

<現行 ⇒ 改定後>
生活行為向上リハビリテーション実施加算(1月につき)
3月以内 2000単位 ⇒ 6月以内 1250単位
3月超、6月以内 1000単位 ⇒ 廃止

(介護予防)
3月以内 900単位 ⇒ 6月以内 562単位
3月超、6月以内 450単位 ⇒ 廃止

算定要件(追加分のみ)
・通所リハビリテーション事業所の医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね月1回以上実施。

居宅環境を踏まえた入浴介助加算の充実

<現行 ⇒ 改定後>
入浴介助加算(1日につき) 50単位 ⇒ (Ⅰ)40単位 (Ⅱ)60単位<新設>

算定要件
加算(Ⅰ):現行の入浴介助加算と同要件
加算(Ⅱ):①加算(Ⅰ)を満たす
②医師等が利用者宅を訪問し、浴室における利用者の動作および浴室環境を評価。この際、利用者宅の浴室が利用者自身、または家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。
③事業所の理学療法士等が医師との連携のもと、利用者の身体状況や訪問により把握した利用者宅の浴室環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成。
④上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。
※加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

口腔機能向上の取組の充実★

<現行 ⇒ 改定後>
栄養スクリーニング加算(1回につき) 5単位
 ⇒ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20単位
 ⇒ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5単位(6月に1回を限度)

算定要件
加算(Ⅰ):事業所の従業者が、利用開始時および利用中6月ごとに、利用者の口腔の健康状態、栄養状態につい
て確認を行い、当該情報を担当ケアマネジャーに提供。
※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可

加算(Ⅱ) :利用者が栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当ケアマネジャーへ提供。
※栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており、加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可。

<現行 ⇒ 改定後>
口腔機能向上加算(1回につき) 150単位
 ⇒ 加算(Ⅰ)150単位
 ⇒ 加算(Ⅱ)160単位<新設>(※原則3月以内、月2回を限度)

算定要件
加算(Ⅰ):現行の口腔機能向上加算と同要件
加算(Ⅱ):①加算(Ⅰ)を満たす
②口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用

栄養ケア・マネジメントの充実★

栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげるための加算の新設、および見直しを行う。

栄養アセスメント加算(1月につき) 50単位<新設>

算定要件
①事業所の従業者として、または外部(※)との連携により管理栄養士を1人以上配置。
②利用者ごとに管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者または家族に対して結果を説明し、相談等に必要に応じ対応する。
③利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用。
(※)他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本(都道府県)栄養士会が設置する「栄養ケア・ステーション」。ただし介護保険施設については、常勤で1以上、または栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。

<現行 ⇒ 改定後>
栄養改善加算(1回につき) 150単位 ⇒ 200単位(※原則3月以内、月2回を限度)

算定要件(追加分)
栄養改善サービスの提供にあたり、必要に応じ居宅を訪問する。

CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設★

<単位数>
科学的介護推進体制加算 40単位/月(新設)

<算定要件>
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
 ①入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。
 ②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★

〇職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直す。【通知改正】
・職員の新規採用や定着促進に資する取組
・職員のキャリアアップに資する取組
・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・生産性の向上につながる取組
・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

〇職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。【告示改正】

介護職員等特定処遇改善加算の見直し★

 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、 「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し★

<現行 ⇒ 改定後>

サービス提供体制強化加算(1回につき)
(Ⅰ)イ 18単位 (Ⅰ)ロ 12単位 (Ⅱ)6単位
 ⇒(Ⅰ)22単位 (Ⅱ)18単位 (Ⅲ)6単位

算定要件
加算(Ⅰ)①②のいずれかに該当。①介護福祉士70%以上 ②勤続10年以上介護福祉士25%以上
加算(Ⅱ)介護福祉士50%以上 (現行の加算(Ⅰ)イ相当)
加算(Ⅲ)①②のいずれかに該当。①介護福祉士40%以上 ②勤続7年以上30%以上

同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化★

〇同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額は、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いる。【告示改正】

〇通所リハビリの大規模型の利用者の区分支給限度基準額は、通常規模型の単位数を用いる。【告示改正】

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)・(Ⅴ)の廃止★

 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)・(Ⅴ)は、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ廃止。その際、2021年3月末時点で同加算を算定している場合は、1年の経過措置期間を設ける。【告示改正】

サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★

 事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする【省令改正】。

 また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する【通知改正】。

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