介護報酬単価

【速報】居宅療養管理指導 2021年度介護報酬改定単価

【速報】居宅療養管理指導 2021年度介護報酬改定単価

(1)居住場所に応じた基本報酬の見直し/外部の管理栄養士による実施の新設
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進★
(4)医師・歯科医師からケアマネジャーへの情報提供の充実★
(5)歯科衛生士等による居宅療養管理指導の充実★
(6)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(7)薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価★
(8)通院が困難なものの取扱いの明確化★
(9)サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★
※★は介護予防サービスも同様

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)

外部の管理栄養士による実施の新設

算定要件
 当該事業所以外の他の医療機関、介護保険施設、日本(都道府県)栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」の管理栄養士が実施する。

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進★

 近年、「かかりつけ医等が患者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつなげる取組」を進める動きがあることも踏まえ、以下の見直しを行う

通知改正
<医師・歯科医師>
 利用者の社会生活面の課題にも目を向け、利用者の多様なニーズについて地域における多様な社会資源につながるよう留意し、必要に応じて指導、助言等を行う。

<薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士>
 (上記の)医師・歯科医師の指導、助言等につながる情報の把握に努め、必要な情報を医師または歯科医師に提供する。

省令改正
<薬剤師>
 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合や、居宅介護支援事業者等から求めがあった場合は、ケアプランの作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供または助言を行う。

医師・歯科医師からケアマネジャーへの情報提供の充実★

 医師・歯科医師による居宅療養管理指導について、医師・歯科医師からケアマネジャーに適時に必要な情報が提供され、ケアマネジメントに活用されるようにする観点から、算定要件であるケアマネジャーへの情報提供の様式を以下の通り見直す。

<医師>主治医意見書の様式を踏まえた新たな様式を設定。
<歯科医師>歯科疾患在宅療養管理料(医療)の様式を踏まえた新たな様式を設定。

※ 様式には、居宅要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう、関連の記載欄を設定。

歯科衛生士等による居宅療養管理指導の充実★

 歯科衛生士等による居宅療養管理指導を行った場合の記録等の様式について、その充実を図る観点から、診療報酬における訪問歯科衛生指導料や歯科衛生実地指導料の記載内容を参考に新たな様式を設定する。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う【告示改正】

サービス確保が困難な離島等の特例
 指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これらのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

中山間地域等に対する報酬における評価
 中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価。

薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価★

 薬剤師による居宅療養管理指導について、新たに情報通信機器を用いた服薬指導の評価を創設する。

情報通信機器を用いた場合(1回につき) 45単位<新設> (月1回まで)

算定要件
(利用者要件)①在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者
②居宅療養管理指導費を月1回算定している利用者
(その他要件)①薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施する ②訪問診療を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を行う

※対面と組み合わせて計画的に実施し、算定回数は現行の上限の範囲内で柔軟に設定する。

通院が困難なものの取扱いの明確化★

 居宅療養管理指導は定期的に訪問して管理・指導を行った場合の評価であるため、「継続的な管理・指導の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならず、例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため算定はできない」ことを明記する。

サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★

 事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。

 また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。

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