介護報酬単価

【速報】特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む) 2021年度介護報酬改定単価

【速報】特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む) 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の引き上げ
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化★
(4)認知症専門ケア加算の要件緩和★
(5)認知症に係る取り組みの情報公表の推進★
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
(7)看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
(8)看取り介護加算の見直し
(9)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(10)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(11)生活機能向上連携加算の拡充★
(12)個別機能訓練加算の見直し★
(13)口腔機能向上の取組の充実★
(14)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設
(15)ADL維持等加算の新設
(16)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
(17)介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
(18)サービス提供体制強化加算の見直し★
(19)入居継続支援加算の見直し
(20)テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進★
(21)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止★
※★は介護予防サービスも同様

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

災害への地域と連携した対応の強化★

 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

認知症専門ケア加算の要件緩和★

 認知症専門ケア加算の算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加える。なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修

※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

認知症に係る取り組みの情報公表の推進★

 全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★

 介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。

看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。

看取り介護加算の見直し

 看取り介護加算の算定要件の見直しを行うとともに、現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。さらに、看取り期において夜勤、または宿直により看護職員を配置している場合に評価する新たな区分を設ける。
(現行)
看取り介護加算
死亡日30日前~4日前 144単位/日
死亡日前々日、前日 680単位/日
死亡日 1,280単位/日

(改定後)
看取り介護加算(Ⅰ)
死亡日45日前~31日前 72単位/日(新設)
死亡日30日前~4日前 144単位/日(変更なし)
死亡日前々日、前日 680単位/日(変更なし)
死亡日 1,280単位/日(変更なし)

看取り介護加算(Ⅱ)(新設)
死亡日45日前~31日前 572単位/日
死亡日30日前~4日前 644単位/日
死亡日前々日、前日 1,180単位/日
死亡日 1,780単位/日
<算定要件>
看取り介護加算(Ⅰ)
 ○要件として、以下の内容等を規定する。
 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
 ・看取りに関する協議等の場の参加者として、生活相談員を明記する。

看取り介護加算(Ⅱ)
 〇(Ⅰ)の算定要件に加え、看取り期において夜勤、または宿直により看護職員を配置していること。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

 中山間地域等において、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★

 ①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

 ②リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

生活機能向上連携加算の拡充★

 訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。

<単位数>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設) ※3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(現行と同じ)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可

<算定要件>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
 ○訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
 ○理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと

生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ)
 ○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定

 そのほか、外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。

個別機能訓練加算の見直し★

 CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。

(現行)
個別機能訓練加算 12単位/日

(改定後)
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(新設)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算可

<算定要件>
個別機能訓練加算(Ⅱ)
 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している利用者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。

口腔機能向上の取組の充実★

口腔・栄養スクリーニング加算の新設

 介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。

(現行)
栄養スクリーニング加算 5単位/回

(改定後)
口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回(新設)

<算定要件>
 ○介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可)

CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設★

<単位数>
科学的介護推進体制加算 40単位/月(新設)

<算定要件>
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
 ①入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。
 ②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。

ADL維持等加算の新設

 通所介護に加えて、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をADL維持等加算の対象とする。

ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可

<算定要件>
ADL維持等加算(Ⅰ)
 ①利用者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
 ②利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
 ③利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

ADL維持等加算(Ⅱ)
 ①ADL維持等加算(Ⅰ)の①と②の要件を満たすこと。
 ②評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★

 ①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
 〇職員の新規採用や定着促進に資する取組
 〇職員のキャリアアップに資する取組
 〇両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
 〇腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
 〇生産性の向上につながる取組
 〇仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 

 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し★

 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し★

黄色ラインが見直される要件

サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
※上記に加え、サービスの質の向上に資する取組を実施していること。


サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
介護福祉士60%以上

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
勤続7年以上30%以上

※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」

入居継続支援加算の見直し

 「たんの吸引等を必要とする者の割合が利用者の15%以上」の場合の評価に加えて、「5%以上15%未満」の場合に評価する新たな区分を設ける。

(現行)
入居継続支援加算 36単位/日

(改定後)
入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位/日(現行どおり)
入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位/日(新設)

<算定要件>
入居継続支援加算(Ⅰ) (現行と同じ)
 ○①口腔内の喀痰吸引②鼻腔内の喀痰吸引③気管カニューレ内部の喀痰吸引④胃ろう、または腸ろうによる経管栄養⑤経鼻経管栄養――を必要とする者の占める割合が利用者の100分の15以上であること
 ○介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6、またはその端数を増すごとに1以上(※)であること

入居継続支援加算(Ⅱ) (新設)
 ○①口腔内の喀痰吸引②鼻腔内の喀痰吸引③気管カニューレ内部の喀痰吸引④胃ろう、または腸ろうによる経管栄養⑤経鼻経管栄養――を必要とする者の占める割合が利用者の100分の5以上100分の15未満であること
 ○介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6、またはその端数を増すごとに1以上(※)であること

 ※テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を「7またはその端数を増すごとに1以上」とする。

テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進★

 テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を緩和する(現行6:1を7:1とする)

 <要件>
〇テクノロジーを搭載した以下の機器を複数導入していること(少なくとも①~③を使用)
 ①入所者全員に見守り機器を使用
 ②職員全員がインカムを使用
 ③介護記録ソフト、スマートフォン等のICTを使用
 ④移乗支援機器を使用

〇安全体制を確保していること
 (安全体制の確保の具体的な要件)
 ①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置
 ②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
 ③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
 ④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

 ※見守り機器やICT等導入後、上記の要件を少なくとも3カ月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会(安全体制の確保の具体的な要件①)において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出る。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止★

 上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする。

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