介護報酬単価
※6/1施行【速報】訪問リハビリテーション 2024年度介護報酬改定単価

★は予防も含む
(1)基本報酬の見直し(要介護・要支援のリハビリの差別化)
(2)医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化★
(3)退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進★
(4)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
(5)高齢者虐待防止の推進★
(6)身体的拘束等の適正化の推進★
(7)集中的な認知症リハビリテーションの推進
(8)リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進
(9)みなし指定の見直し★
(10)リハビリテーションの質の向上に向けた評価(予防のみ)
(11)退院直後の診療未実施減算の免除★
(12)診療未実施減算の経過措置の延長等★
(13)ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化★
(14)口腔管理に係る連携の強化
(15)テレワークの取扱い★
(16)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算および中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
(17)特別地域加算の対象地域の見直し★
基本報酬の見直し(要介護・要支援のリハビリの差別化)
訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションの基本報酬に一定の差を設ける
訪問リハビリテーション(1回につき)
<現行>307単位 ⇒ <改定後>308単位
介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)
<現行>307単位 ⇒ <改定後>298単位
訪問リハビリテーション(1回につき)
<現行>307単位 ⇒ <改定後>308単位
介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)
<現行>307単位 ⇒ <改定後>298単位
医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化★
医師等の従業者が、入院中にリハビリを受けていた利用者に対し退院後のリハビリを提供する際に、リハビリ計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリ実施計画書等を入手し、内容を把握することを義務付ける
退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進★
<新設> 退院時共同指導加算 600単位/回(退院につき1回まで)
<算定要件>
病院または診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導(※)を行った後に、当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行った場合
(※)利用者・家族に対して、病院または診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させること
<算定要件>
病院または診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導(※)を行った後に、当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行った場合
(※)利用者・家族に対して、病院または診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させること
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
<新設> 業務継続計画未実施減算 所定単位数の100分の1を減算
※2025年4月1日より適用
<算定要件>
以下の基準に適合していない場合
①感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定
②当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
※2025年4月1日より適用
<算定要件>
以下の基準に適合していない場合
①感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定
②当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
高齢者虐待防止の推進★
<新設> 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算
<算定要件>
虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
①虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図る
②虐待の防止のための指針を整備
③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
④上記措置を適切に実施するための担当者を置く
<算定要件>
虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
①虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図る
②虐待の防止のための指針を整備
③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
④上記措置を適切に実施するための担当者を置く
身体的拘束等の適正化の推進★
・利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける
集中的な認知症リハビリテーションの推進
<新設> 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日(週2回まで)
<算定要件>
認知症であると医師が判断した者であって、リハビリによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、その退院(所)日または訪問開始日から3月以内にリハビリを集中的に行った場合
<算定要件>
認知症であると医師が判断した者であって、リハビリによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、その退院(所)日または訪問開始日から3月以内にリハビリを集中的に行った場合
リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進
<現行> ⇒ <改定案>
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位/月 ⇒ 加算(イ) 180単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位/月 ⇒ 加算(ロ) 213単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位/月 ⇒ 廃止(以下の条件に統合)
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位/月 ⇒ 廃止(以下の条件に統合)
<新設>リハビリ事業所の医師が利用者・家族へ説明し同意を得た場合
加算(イ)・(ロ)に加え270単位を加算
※現行の加算(B)イ・ロの医師の説明に係る部分と同要件を設定
<算定要件>
・加算(イ) 現行の加算(A)イと同じ
・加算(ロ) 現行の加算(A)ロと同じ
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位/月 ⇒ 加算(イ) 180単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位/月 ⇒ 加算(ロ) 213単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位/月 ⇒ 廃止(以下の条件に統合)
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位/月 ⇒ 廃止(以下の条件に統合)
<新設>リハビリ事業所の医師が利用者・家族へ説明し同意を得た場合
加算(イ)・(ロ)に加え270単位を加算
※現行の加算(B)イ・ロの医師の説明に係る部分と同要件を設定
<算定要件>
・加算(イ) 現行の加算(A)イと同じ
・加算(ロ) 現行の加算(A)ロと同じ
みなし指定の見直し★
介護老人保健施設および介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリ事業所の指定があったものとみなす。みなし指定を受けている介護老人保健施設および介護医療院については、当該事業所の医師の配置基準について、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって基準を満たしているものとみなす
リハビリテーションの質の向上に向けた評価(予防のみ)
利用開始月から12月を超えた場合
<現行>1回につき5単位を減算
↓
<改定後>要件を満たす場合 減算なし<新設>
要件を満たさない場合 1回につき30単位を減算
<減算を適用しない要件>
①3月に1回以上、リハビリ会議を開催し、リハビリに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリ計画を見直す
②利用者ごとのリハビリ計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリの提供に当たり当該情報その他リハビリの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用
事業所評価加算(1月につき) 120単位 ⇒ 廃止
<現行>1回につき5単位を減算
↓
<改定後>要件を満たす場合 減算なし<新設>
要件を満たさない場合 1回につき30単位を減算
<減算を適用しない要件>
①3月に1回以上、リハビリ会議を開催し、リハビリに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリ計画を見直す
②利用者ごとのリハビリ計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリの提供に当たり当該情報その他リハビリの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用
事業所評価加算(1月につき) 120単位 ⇒ 廃止
退院直後の診療未実施減算の免除★
以下を満たす場合、診療未実施減算(1回につき50単位を減算)を適用しない
①医療機関に入院し、当該医療機関の医師が診療を行い、医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士からリハビリの提供を受けた利用者
②訪問リハビリ事業所が、当該利用者の入院していた医療機関から、利用者に関する情報の提供を受けている
③当該利用者の退院日から1月以内の訪問リハビリの提供
①医療機関に入院し、当該医療機関の医師が診療を行い、医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士からリハビリの提供を受けた利用者
②訪問リハビリ事業所が、当該利用者の入院していた医療機関から、利用者に関する情報の提供を受けている
③当該利用者の退院日から1月以内の訪問リハビリの提供
診療未実施減算の経過措置の延長等★
事業所の医師がリハビリ計画の作成に係る診療を行わなかった場合、以下(1)~(3)を要件とし診療未実施減算を適用した上で訪問リハビリを提供できる。
(1)訪問リハビリ事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合で、当該事業所の医師が計画的な医学的管理を行っている医師から、利用者に関する情報の提供を受けている
(2)計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしている
(3)情報の提供を受けた訪問リハビリ事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハビリ計画を作成
上記規定に関わらず、2027年3月31日までの間に、以下①・②のいずれも満たす場合は、同期間に限り、診療未実施減算を適用した上で訪問リハビリを提供できる。
①上記(1)、(3)に適合
②(2)に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリ計画書に記載している
(1)訪問リハビリ事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合で、当該事業所の医師が計画的な医学的管理を行っている医師から、利用者に関する情報の提供を受けている
(2)計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしている
(3)情報の提供を受けた訪問リハビリ事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハビリ計画を作成
上記規定に関わらず、2027年3月31日までの間に、以下①・②のいずれも満たす場合は、同期間に限り、診療未実施減算を適用した上で訪問リハビリを提供できる。
①上記(1)、(3)に適合
②(2)に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリ計画書に記載している
ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化★
ケアマネジャーがケアプランに訪問リハビリを位置付ける際、意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する
口腔管理に係る連携の強化
<新設> 口腔連携強化加算 50単位/回 (月1回まで)
<算定要件>
①事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関およびケアマネジャーに対し、当該評価の結果を情報提供した場合。事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること
<算定要件>
①事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関およびケアマネジャーに対し、当該評価の結果を情報提供した場合。事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること
テレワークの取扱い★
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する
特別地域加算の対象地域の見直し★
過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県および市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う