介護報酬単価
2021年度介護報酬改定の概要(療養通所介護)
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)
報酬体系の見直し
1日単位の報酬体系から、月単位の包括報酬とする見直しを行う。単位数は、個別送迎体制強化加算、入浴介助体制強化加算に係る評価を含めた上で、平均的な利用時間、利用回数等を踏まえて設定する。また、利用者負担にも配慮し、サービス提供量が過少である場合は減算することとする。
サービス提供体制強化加算の見直し
①より介護福祉士の割合が高い、または勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。
②勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新区分を設定する。
②勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新区分を設定する。
利用者の状態確認におけるICT の活用
全ての利用者について看護職員が毎回訪問し通所できる状態か確認することを求めていることについて、一定の要件を満たす利用者についてはICTを活用して状態確認を行うことを可能とする。
災害への地域と連携した対応の強化
災害への対応は、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。
認知症加算の見直し
算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修<認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修>を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(認知症看護認定看護師、老人看護専門看護師、精神看護専門看護師及び精神科認定看護師)を、加算の配置要件の対象に加える。なお、上記の専門研修については、eラーニングの活用など受講しやすい環境整備を行う。
通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実
介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする。また、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリを対象とする口腔機能向上加算について、看護小規模多機能を新たに対象とするとともに、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
同一建物等居住者に係る減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位数を用いることとする。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、以下の見直しを行う。
①リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
②リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリ計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。
①リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
②リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリ計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。
サ高住での適正なサービス提供の確保
事業所と同一の建物に居住する利用者へサービス提供する場合は、その建物に住む利用者以外にも、サービスを行うよう努めることとする。
また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。
また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。
(関連)病院間の移送も乗降介助算定可
訪問介護の乗降介助について、「自宅から内科へ向かい、続いて整形外科を受診する」など、利用者の居宅が始点か終点のいずれかである場合、同一訪問介護事業所による目的地間の移送に対し、通院等乗降介助を算定できるようにする。目的地に通所系サービスがある場合は、同サービスの送迎減算が適用される。短期入所系サービスがある場合は、同サービスの送迎加算は算定できない。
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