介護報酬単価

【速報】療養通所介護 2021年度介護報酬改定単価

【速報】療養通所介護 2021年度介護報酬改定単価

(1)基本報酬をひと月単位に見直し
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化
(4)認知症加算の要件緩和
(5)認知症に係る取り組みの情報公表の推進
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
(7)【関連】訪問介護の通院等乗降介助の見直し
(8)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
(9)口腔機能向上の取組の充実
(10)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
(11)介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(12)サービス提供体制強化加算の見直し
(13)利用者の状態確認におけるICTの活用
(14)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
(15)同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
(16)サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬をひと月単位に見直し

(現行)
3時間以上6時間未満 1,012単位/日
6時間以上8時間未満 1,519単位/日

(改定後)
12,691単位/月

※入浴介助を行わない場合は、所定単位数の95/100
※サービス提供量が過少(月4回以下)である場合は、所定単位数の70/100

<加算>
個別送迎体制加算 210単位/日 ⇒ 廃止
入浴介助体制強化加算 60単位/日 ⇒ 廃止

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

災害への地域と連携した対応の強化

 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

認知症加算の要件緩和

 認知症加算の算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加える。なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修

※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

認知症に係る取り組みの情報公表の推進

 全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

 介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。

【関連】訪問介護の通院等乗降介助の見直し

 訪問介護の通院等乗降介助について、目的地が複数ある場合でも、居宅が始点または終点となる場合は、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に算定可能とする。

 この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系サービスは利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

 中山間地域等において、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

 ①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

 ②リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

口腔機能向上の取組の充実

口腔・栄養スクリーニング加算の新設

 介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。

(現行)
栄養スクリーニング加算 5単位/回

(改定後)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回(新設)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回(新設)
※6月に1回を限度

<算定要件>
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

 ○介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可)

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
 ○利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること ※栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能。

口腔機能向上加算の拡充

 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。

(現行)
口腔機能向上加算 150単位/回

(改定後)
口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(現行の口腔機能向上加算と同様)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設) 
※原則3月以内、月2回を限度
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

<算定要件>
口腔機能向上加算(Ⅱ)

 口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、そのほか口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

 ①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
 〇職員の新規採用や定着促進に資する取組
 〇職員のキャリアアップに資する取組
 〇両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
 〇腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
 〇生産性の向上につながる取組
 〇仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 

 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し

サービス提供体制強化加算Ⅲ(イ) 48単位/月
サービス提供体制強化加算Ⅲ(ロ) 24単位/月

<算定要件>
サービス提供体制強化加算Ⅲ(イ) 勤続7年以上の者が30%以上
サービス提供体制強化加算Ⅲ(ロ) 勤続3年以上の者が30%以上

 ※勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年(もしくは3年)以上勤続職員の割合」

利用者の状態確認におけるICTの活用

 長期間・定期的に事業所を利用しており、状態が安定した利用者について、ICTによる状態確認が可能であり、利用者やその家族の同意が得られている場合に、看護職員は、介護職員と連携しICTを活用し、通所できる状態であることや、居宅に戻った時の状態の安定等を確認することを可能とする。
 
 ※サービスの初回利用時は、ICTの活用は不可とする。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止

 上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする。

同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化

<同一建物減算等>
 同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理は、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いる。

サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

 〇事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努める。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。

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