介護報酬単価
2021年度介護報酬改定の概要(居宅療養管理指導)
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)
社会的処方の実践
昨年7月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2020」では、重症化予防の推進策にかかりつけ医等が患者の社会生活面の課題にも目を向け、地域のさまざまな支援へつなげる「社会的処方」のモデル事業が位置づけられている。
居宅療養管理指導を行う医師・歯科医師は、こうした考え方に留意し、関連情報をケアマネジャー等に提供するよう努める。その際、主治医意見書等を踏まえ、社会生活面の課題や地域の支援に関する記載欄を設けた新たな様式を作成する。
薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士は必要な支援につながる情報の把握、医師・歯科医師への提供に努める。また、薬剤師の算定要件「ケアマネジャーへの情報提供」を運営基準へ明確化する。
居宅療養管理指導を行う医師・歯科医師は、こうした考え方に留意し、関連情報をケアマネジャー等に提供するよう努める。その際、主治医意見書等を踏まえ、社会生活面の課題や地域の支援に関する記載欄を設けた新たな様式を作成する。
薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士は必要な支援につながる情報の把握、医師・歯科医師への提供に努める。また、薬剤師の算定要件「ケアマネジャーへの情報提供」を運営基準へ明確化する。
「通院困難者」を定義
通院困難な利用者へのサービスであることを踏まえ、診療報酬を参考に「少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる人」は算定できないことを明確化する。
滞在時間を踏まえた基本報酬に
基本報酬は現行、同一建物内で同一月にサービスを利用する人数(1人、2~9人、10人以上)に応じて3段階で設定されている。実際には建物1カ所あたりの利用者数は「5~9人」が概ね多いが、一方で「40人以上」も一定数存在する。実態を踏まえ、人数別の報酬設定を見直す。
【管理栄養士】外部連携で算定可
診療報酬と同様、外部の医療機関、介護施設、日本(都道府県)栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションの管理栄養士が訪問した場合も算定を認める。
【薬剤師】服薬指導のオンライン化
薬機法改正により、一定の条件下で情報通信機器を用いた服薬指導が可能となった。2020年診療報酬改定では訪問診療時の処方箋に基づく服薬指導に関して「在宅患者オンライン服薬指導料」が新設。介護報酬でも同様の対応を行う。対面と組み合わせて計画的に実施し、算定回数は現行の上限内で柔軟に設定する。
サ高住での適正なサービス提供の確保
事業所と同一の建物に居住する利用者へサービス提供する場合は、その建物に住む利用者以外にも、サービスを行うよう努めることとする。
また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。
また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。
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