介護報酬単価
2021年度介護報酬改定の概要(夜間対応型訪問介護)
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)
基本報酬の見直し
基本報酬は、オペレーションセンターを設置する場合は、定額のオペレーションサービス部分と出来高の訪問サービス部分からなる(Ⅰ)を算定。オペレーションセンターを設置しない場合は、包括報酬となっている(Ⅱ)。
全利用者のうち約7割の人が月に一度も訪問サービスを受けていないことから、(Ⅰ)について出来高部分に重点を置くため、定額部分の報酬評価を引き下げる。
全利用者のうち約7割の人が月に一度も訪問サービスを受けていないことから、(Ⅰ)について出来高部分に重点を置くため、定額部分の報酬評価を引き下げる。
サービス提供体制強化加算の見直し
①より介護福祉士の割合が高い、または勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。
②夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護について、他のサービスと同様に、介護福祉士の割合に係る要件に加えて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満たすことを求める。
②夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護について、他のサービスと同様に、介護福祉士の割合に係る要件に加えて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満たすことを求める。
オペレーターの配置基準等の緩和
既存の地域資源や人材を活用しながらサービス提供できるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、以下について認める。
①オペレーターの兼務
▽併設施設等(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設、地域密着型特定施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能、看護小規模多機能、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の職員と兼務すること
▽随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること
②他の訪問介護事業所、定期巡回サービス事業所に事業を「一部委託」すること
③複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」すること
①オペレーターの兼務
▽併設施設等(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設、地域密着型特定施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能、看護小規模多機能、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の職員と兼務すること
▽随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること
②他の訪問介護事業所、定期巡回サービス事業所に事業を「一部委託」すること
③複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」すること
認知症専門ケア加算創設
認知症専門ケア加算を創設する。
(参考)すでに設置されている通所介護などでは現行、▽看護または介護職員の増置▽認知症利用者の割合20%以上▽認知症ケアの研修修了者の配置――が要件として求められている。
(参考)すでに設置されている通所介護などでは現行、▽看護または介護職員の増置▽認知症利用者の割合20%以上▽認知症ケアの研修修了者の配置――が要件として求められている。
離島や中山間地域等におけるサービスの充実
他の訪問系と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。
サ高住での適正なサービス提供の確保
サ高住等での適正なサービス提供を確保するため、事業所と同一の建物に居住する利用者へサービス提供する場合は、その建物に住む利用者以外にも、サービスを行うよう努めることとする。
また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。
また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。
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