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通所系 より長時間区分で報酬算定可
厚生労働省は6月1日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」を発出、新型コロナウイルス感染拡大防止における通所・短期入所サービスの報酬の算定方法について整理した。
通所サービスは実際の提供時間より2区分長い時間区分での算定が可能に。算定回数は時間区分等によって定められる。訪問・電話による代替サービス分は対象外。算定にあたっては利用者の同意、ケアマネジャーとの連携によるケアプランとの整合性を必須とする。
通所介護は「2~3時間未満」「3~4時間未満」「4~5時間未満」(A群)の場合、月1回に限り、2区分長い時間区分の報酬が算定できる。
例)4~5時間未満を月10回提供した場合(通常規模型・要介護3、以下同)
⇒4~5時間未満(495単位)9回、6~7時間未満(784単位)1回算定
また、「5~6時間未満」以上(B群)の場合も2区分長い時間区分を算定でき、算定回数は「サービス提供回数を3で割った数(端数切り上げ)と4回を比べて少ない方の回数」となる。
例)6~7時間未満を8回提供した場合 8÷3≒2.6で3回
⇒6~7時間未満(784単位)5回、8~9時間未満(902単位)3回算定
例)7~8時間未満を15回提供した場合 15÷3=5で、少ない方の4回
⇒7~8時間未満(887単位)×11回、9~10時間未満(952単位:8~9時間未満902単位+延長加算50単位)4回算定
通所介護は「2~3時間未満」「3~4時間未満」「4~5時間未満」(A群)の場合、月1回に限り、2区分長い時間区分の報酬が算定できる。
例)4~5時間未満を月10回提供した場合(通常規模型・要介護3、以下同)
⇒4~5時間未満(495単位)9回、6~7時間未満(784単位)1回算定
また、「5~6時間未満」以上(B群)の場合も2区分長い時間区分を算定でき、算定回数は「サービス提供回数を3で割った数(端数切り上げ)と4回を比べて少ない方の回数」となる。
例)6~7時間未満を8回提供した場合 8÷3≒2.6で3回
⇒6~7時間未満(784単位)5回、8~9時間未満(902単位)3回算定
例)7~8時間未満を15回提供した場合 15÷3=5で、少ない方の4回
⇒7~8時間未満(887単位)×11回、9~10時間未満(952単位:8~9時間未満902単位+延長加算50単位)4回算定
異なる時間区分を組み合わせて提供した場合は、サービス提供回数が最も多い時間区分(同数の場合は長い方の時間区分)の算定方法(A群またはB群)に従う。
例)3~4時間未満を7回、7~8時間未満を3回提供した場合
3~4時間未満(A群)の回数が最も多いため、算定回数は「月1回」を適用
⇒3~4時間未満(472単位)6回、5~6時間未満(765単位)1回、7~8時間未満(887単位)3回算定
例)3~4時間未満を3回、7~8時間未満を7回提供した場合
7~8時間未満(B群)の回数が最も多いため、算定回数は「サービス提供回数を3で割った数(端数切り上げ)と4回を比べて少ない方」を適用。算定回数は10÷3≒3.3で4回となる。
⇒3~4時間未満(472単位)3回、7~8時間未満(887単位)3回、9~10時間未満(952単位)4回算定
例)3~4時間未満を5回、7~8時間未満を5回提供した場合
同数のため時間区分が長い方(7~8時間未満、B群)を適用。算定回数は10÷3≒3.3で4回となる。
⇒3~4時間未満(472単位)5回、7~8時間未満(887単位)1回、9~10時間未満(952単位)4回算定
通所リハビリテーションも同様の考え方。「1~2時間未満」「2~3時間未満」の場合は月1回まで、「3~4時間未満」「4~5時間未満」「5~6時間未満」の場合はサービス提供回数を6で割った数(端数切り上げ)と2回を比べて少ない方、「6~7時間未満」以上の時間区分の場合はサービス提供回数を3で割った数(端数切り上げ)と4回を比べて少ない方を、それぞれ2区分長い時間区分での報酬を算定できる回数とする。
例)3~4時間未満を7回、7~8時間未満を3回提供した場合
3~4時間未満(A群)の回数が最も多いため、算定回数は「月1回」を適用
⇒3~4時間未満(472単位)6回、5~6時間未満(765単位)1回、7~8時間未満(887単位)3回算定
例)3~4時間未満を3回、7~8時間未満を7回提供した場合
7~8時間未満(B群)の回数が最も多いため、算定回数は「サービス提供回数を3で割った数(端数切り上げ)と4回を比べて少ない方」を適用。算定回数は10÷3≒3.3で4回となる。
⇒3~4時間未満(472単位)3回、7~8時間未満(887単位)3回、9~10時間未満(952単位)4回算定
例)3~4時間未満を5回、7~8時間未満を5回提供した場合
同数のため時間区分が長い方(7~8時間未満、B群)を適用。算定回数は10÷3≒3.3で4回となる。
⇒3~4時間未満(472単位)5回、7~8時間未満(887単位)1回、9~10時間未満(952単位)4回算定
通所リハビリテーションも同様の考え方。「1~2時間未満」「2~3時間未満」の場合は月1回まで、「3~4時間未満」「4~5時間未満」「5~6時間未満」の場合はサービス提供回数を6で割った数(端数切り上げ)と2回を比べて少ない方、「6~7時間未満」以上の時間区分の場合はサービス提供回数を3で割った数(端数切り上げ)と4回を比べて少ない方を、それぞれ2区分長い時間区分での報酬を算定できる回数とする。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」
(リンクをクリックすると、PDFファイルが開きます)
⇒https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0602090320221/ksvol.842.pdf
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