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ケアマネ外付け、包括報酬など案提示 訪問+通所の新複合型
24年介護報酬改定では、深刻な介護人材不足の中で、今後さらに増える在宅介護ニーズに対応するため、訪問・通所系サービスを組み合わせた、新しい複合型サービスの創設が検討されている。厚労省は11月6日の介護給付費分科会で、訪問介護と通所介護の組み合わせを掲げ、基準や報酬などのイメージを示した。
地域密着型サービスに位置付ける新複合型サービスは、介護職員が訪問・通所の双方を担えるようにし、効率的なサービス提供を目指す。国が示した新複合型サービスの内容や人員・施設基準、報酬のイメージは以下の通り。
▽役割・機能:一体的なサービス提供により、利用者の状態を随時把握・共有しながら、ニーズへの即応や生活機能の維持・向上などを図る。
小規模多機能や看護小規模多機能と同様に利用登録定員は29人以下とし、うち通所介護の利用定員は19人以上とする。
▽報酬:基本報酬は介護度別の包括報酬とし単位数は現状未定。加算は訪問介護と通所介護のものを基本とし、具体案は次回以降に示す。
▽運営基準:ケアマネジメントは、小多機や看多機のように内付けとはせず、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担う。他の地域密着型サービスと同様に、運営推進会議の設置を義務付ける(開催頻度は6カ月に1回以上)。
▽人員基準:訪問介護のサービス提供責任者、通所介護の生活相談員や看護職員、機能訓練指導員など、人員基準は両サービスと同様に設定。介護職員の配置もそれぞれの基準に準ずるが、「柔軟な働き方をしやすいよう、事業所全体で必要な人員を確保することで、基準を満たす」として、訪問・通所サービスの兼務などをできる形にする。なお事業所の管理者は全体で常勤1人でよい(他の職務と兼務可)。
▽施設基準:食堂・機能訓練室や相談室、事務室などの設備は、各サービスに定められたものを共有して使う。
なお、介護職員に資格要件のない通所介護が新複合型サービスに参入する場合、どのように訪問サービスの専門性を担保するかについては、今回案は示されなかった。
前回同様、委員の賛否は分かれた。鎌田松代委員(認知症の人と家族の会代表理事)は、「新複合型サービスの創設で、どれほど人手不足が解消されるか試算しているか」と尋ねたのに対し、同省は「試算は難しい。新サービスだけで訪問人材不足を全て解決するとは考えていないが、通所と訪問をなじみの関係のもとで行うことで、一人で利用者宅を訪れる難しさなど人材確保上の課題に対し、一定の効果が見込まれると考えている」(和田幸典認知症施策・地域介護推進課長)と答えた。
(シルバー産業新聞2023年11月10日号)
▽役割・機能:一体的なサービス提供により、利用者の状態を随時把握・共有しながら、ニーズへの即応や生活機能の維持・向上などを図る。
小規模多機能や看護小規模多機能と同様に利用登録定員は29人以下とし、うち通所介護の利用定員は19人以上とする。
▽報酬:基本報酬は介護度別の包括報酬とし単位数は現状未定。加算は訪問介護と通所介護のものを基本とし、具体案は次回以降に示す。
▽運営基準:ケアマネジメントは、小多機や看多機のように内付けとはせず、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担う。他の地域密着型サービスと同様に、運営推進会議の設置を義務付ける(開催頻度は6カ月に1回以上)。
▽人員基準:訪問介護のサービス提供責任者、通所介護の生活相談員や看護職員、機能訓練指導員など、人員基準は両サービスと同様に設定。介護職員の配置もそれぞれの基準に準ずるが、「柔軟な働き方をしやすいよう、事業所全体で必要な人員を確保することで、基準を満たす」として、訪問・通所サービスの兼務などをできる形にする。なお事業所の管理者は全体で常勤1人でよい(他の職務と兼務可)。
▽施設基準:食堂・機能訓練室や相談室、事務室などの設備は、各サービスに定められたものを共有して使う。
なお、介護職員に資格要件のない通所介護が新複合型サービスに参入する場合、どのように訪問サービスの専門性を担保するかについては、今回案は示されなかった。
前回同様、委員の賛否は分かれた。鎌田松代委員(認知症の人と家族の会代表理事)は、「新複合型サービスの創設で、どれほど人手不足が解消されるか試算しているか」と尋ねたのに対し、同省は「試算は難しい。新サービスだけで訪問人材不足を全て解決するとは考えていないが、通所と訪問をなじみの関係のもとで行うことで、一人で利用者宅を訪れる難しさなど人材確保上の課題に対し、一定の効果が見込まれると考えている」(和田幸典認知症施策・地域介護推進課長)と答えた。
(シルバー産業新聞2023年11月10日号)