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京都市 お泊りデイ基準「連続7日以内」

京都市 お泊りデイ基準「連続7日以内」

 京都市は、通所介護の利用者へサービス前後に保険外の宿泊サービスを提供する「お泊りデイ」について、連続利用日数を制限するなどの独自基準を設ける条例を12月9日の市議会本議会で可決した

 お泊りデイは利用者保護の観点から、2015年4月に国がガイドラインを策定。▽届出の提出▽利用定員は通所介護定員の半分以下かつ9人以下▽宿泊室の面積は1室あたり7.43㎡以上――などを求めている。

 同市はガイドラインを基本としつつ、「サービスの利用を緊急時や短期的なものに限る」との点については「利用可能日数は連続7日以内、ケアマネジャーがやむを得ないと認めた場合のみ14日以内」と踏み込んだ基準を設定。ほかにも▽利用前に事業者はケアマネジャーの承認を得る▽日中の時間帯を含めて看護職員を1人以上配置▽立入調査権や勧告権を市が持つ――ことを明記した。

 同市は国のガイドライン策定以前からお泊りデイの自粛を求めてきた。現在サービスを提供しているのは2法人・5事業所のみ。

 ただ、実態調査では3カ月以上利用している例も見られており、同市介護保険課担当者は「現状は大きな事故が起きていないが、利用者の安全確保のためには未然から危険の芽を摘む仕組みが必要だ」と条例制定の経緯を説明した。

(シルバー産業新聞2017年1月10日号)

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