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ストーマ装具交換「医行為ではない」場合も 厚労省回答
厚生労働省は7月5日、日本オストミー協会から照会のあったストーマ装具の交換について回答した。
同協会から6月5日に、肌に接着したストーマ装具の交換については、局長通知において、原則として医行為ではないと考えられる行為として明示されていないため、介護現場では医行為に該当するものと考えられているが、肌への接着面に皮膚保護機能を有するストーマ装具については「ストーマ及びその周辺の状態が安定している場合等、専門的な管理が必要とされない時には、その剥離による傷害等のおそれは極めて低いことから、当該ストーマ装具の交換は原則として医行為には該当しないと考えるが如何」との照会があったもので、それに対して医政局医事課長、同協会の意見のとおりとの回答があったもの。ただし、実施にあたっては、医師または看護職員と密接な連携を図るべきものとした。
(シルバー産業新聞2011年8月10日号)
(シルバー産業新聞2011年8月10日号)