ニュース

GH 緊急時短期利用 要件緩和へ

GH 緊急時短期利用 要件緩和へ

 厚生労働省は10月9日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催。地域密着型サービスの在り方がテーマに挙げられた。そのうち認知症対応型共同生活介護(GH)についてお伝えする。

 GHで緊急時短期利用をする場合、受け入れ日数の上限は例外なく7日間とされている。一方、小規模多機能居宅介護や、短期入所生活介護では、やむを得ない場合14日まで認められている。国が示した資料では、GHで受け入れた場合の日数のうち、保険外となる8日以上の利用が24・5%と最多を占めていた。

 東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)は、「在宅介護支援の観点から緊急時短期利用をGHが担うのは重要。他サービスと要件を揃えるべき」と述べた。

 また、受け入れ部屋については、小多機では個室以外も認められる一方、GHでは個室であることが必須となっている.パーテーションで区切るなど個室に準ずるスペースがある事業所が26%であったことから、個室の要件の緩和も求められている。

夜勤体制の緩和 慎重意見多く

 現在、夜勤職員は1ユニットに1人以上が配置することが要件だが、特別養護老人ホームや介護医療院と同様の2ユニットに1人にすべきとの声も上がっていた。過去にはGHも2ユニットに1人であったが、火災による悲惨な事故を受け、2012年改定で基準を厳格化。15年からはスプリンクラーの設置が義務付けられた。今回、ほぼすべてのGHでスプリンクラーの設置が進んだことも踏まえて、人員基準の緩和が検討にあげられた。

 しかし、この意見に対し委員からは反対意見が続出。日本医師会常任理事の江澤和彦委員は「トイレ誘導や徘徊の見守りなど業務はかなり多い」と業務負担が増えることへの懸念を示した。また、日本看護協会の齋藤順子副会長は「災害時の適切な避難誘導や安全確保の観点から慎重に議論すべき」と述べた。

 10月9日開催の介護給付費分科会のその他の記事は以下のリンクから

関連する記事

2024年度改定速報バナー
web展示会 こちらで好評開催中! シルバー産業新聞 電子版 シルバー産業新聞 お申込みはこちら

お知らせ

もっと見る

週間ランキング

おすすめ記事

人気のジャンル