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4月から要介護者も総合事業の併用可 「継続利用要介護者」で「住民主体サービス」が対象
4月より、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの一部を、介護給付を受ける要介護者も併用できるようになった。
総合事業の対象者は、これまで「要支援者」「基本チェックリスト該当者」とされてきたが、要介護認定を受けると、それまで受けていた総合事業のサービス利用が継続できなくなることから、4月より対象者の弾力化を行うことにした。
具体的には、総合事業の中で市町村の補助により実施される、訪問型サービスB(住民主体)、訪問型サービスD(住民主体の移動支援)、通所型サービスB(住民主体)が対象で、それらのサービスを以前から利用してきた要介護者=「継続利用要介護者」が対象となる。
ただし、これまで住民主体サービスを利用してこなかった要介護者も、ボランティア団体などとの間で合意があれば、利用ができるとしている。
「継続利用要介護者」のケアマネジメントは、介護給付を受けているため、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担う。そのため、ケアマネジャーは、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体などに対し、提供できるサービスの内容について確認することが必要となる。
その上で要介護者に対し、①介護給付を受けながら、引き続き住民主体のサービスを利用できること②住民主体のサービスが提供できる内容――などについて説明し、利用者の意向を確認することが求められる。
利用者の意向とアセスメントの結果、サービスが必要と判断した場合に、ケアプランの原案に住民主体のサービスを位置づける流れとなっている。
具体的には、総合事業の中で市町村の補助により実施される、訪問型サービスB(住民主体)、訪問型サービスD(住民主体の移動支援)、通所型サービスB(住民主体)が対象で、それらのサービスを以前から利用してきた要介護者=「継続利用要介護者」が対象となる。
ただし、これまで住民主体サービスを利用してこなかった要介護者も、ボランティア団体などとの間で合意があれば、利用ができるとしている。
「継続利用要介護者」のケアマネジメントは、介護給付を受けているため、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担う。そのため、ケアマネジャーは、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体などに対し、提供できるサービスの内容について確認することが必要となる。
その上で要介護者に対し、①介護給付を受けながら、引き続き住民主体のサービスを利用できること②住民主体のサービスが提供できる内容――などについて説明し、利用者の意向を確認することが求められる。
利用者の意向とアセスメントの結果、サービスが必要と判断した場合に、ケアプランの原案に住民主体のサービスを位置づける流れとなっている。