介護報酬単価
【速報】居宅介護支援・介護予防支援 2021年度介護報酬改定単価
(1)居宅介護支援・介護予防支援基本報酬
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)認知症に係る取組の情報公表の推進
(4)看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
(5)退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
(6)質の高いケアマネジメントの推進(特定事業所加算の見直し等)
(7)逓減制の見直し
(8)医療機関との情報連携の強化
(9)看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
(10)介護予防支援の充実(予防のみ)
(11)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
(12)生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証
(13)サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
(14)居宅介護支援における(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止
【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」
基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
認知症に係る取組の情報公表の推進
介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。
具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1「基本情報調査票」について、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数を入力させる。
具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1「基本情報調査票」について、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数を入力させる。
看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
看取りに係る加算の算定要件に、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。
退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
退院・退所加算のカンファレンスの要件について、以下の内容を通知に記載。
・退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。
・退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。
質の高いケアマネジメントの推進(特定事業所加算の見直し等)
〇特定事業所加算
特定事業所加算について、以下の見直しを行う。
ア 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していることを要件として求める。
イ 小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価するような区分を創設する。
ウ 特定事業所加算(Ⅳ)について、加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までと異なり、病院との連携や看取りへの対応の状況を要件とするものであることを踏まえ、医療と介護の連携を推進する観点から、特定事業所加算から切り離した別個の加算とする。
<改定前 ⇒ 改定後>
特定事業所加算(Ⅰ) 500単位/月 ⇒ 特定事業所加算(Ⅰ)505単位/月
特定事業所加算(Ⅱ) 400単位/月 ⇒ 特定事業所加算(Ⅱ)407単位/月
特定事業所加算(Ⅲ) 300単位/月 ⇒ 特定事業所加算(Ⅲ)309単位/月
なし ⇒ 特定事業所加算(A)100単位/月(新設)
特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月 ⇒ 特定事業所医療介護連携加算 125単位/月
〇ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に、以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。
・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
特定事業所加算について、以下の見直しを行う。
ア 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していることを要件として求める。
イ 小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価するような区分を創設する。
ウ 特定事業所加算(Ⅳ)について、加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までと異なり、病院との連携や看取りへの対応の状況を要件とするものであることを踏まえ、医療と介護の連携を推進する観点から、特定事業所加算から切り離した別個の加算とする。
<改定前 ⇒ 改定後>
特定事業所加算(Ⅰ) 500単位/月 ⇒ 特定事業所加算(Ⅰ)505単位/月
特定事業所加算(Ⅱ) 400単位/月 ⇒ 特定事業所加算(Ⅱ)407単位/月
特定事業所加算(Ⅲ) 300単位/月 ⇒ 特定事業所加算(Ⅲ)309単位/月
なし ⇒ 特定事業所加算(A)100単位/月(新設)
特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月 ⇒ 特定事業所医療介護連携加算 125単位/月
〇ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に、以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。
・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
逓減制の見直し
〇 一定のICT(AIを含む)の活用または事務職員の配置を行っている事業者については、逓減制の適用(居宅介護支援費(Ⅱ)の適用)を45件以上の部分からとする見直しを行う。その際、この取扱いを行う場合の逓減率(居宅介護支援(Ⅱ)および(Ⅲ)の単位数)について、メリハリをつけた設定とする見直しを行う。
※ 特定事業所加算における「介護支援専門員1人当たりの受け入れ可能な利用者数」について、この取扱いを踏まえた見直しを行う。
○ 逓減制での介護支援専門員1人当たりの取扱件数の計算に当たり、現在、事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合は、例外的に件数に含めないこととしているが、地域の実情を踏まえ、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合についても例外的に件数に含めない見直しを行う。
※ 特定事業所加算における「介護支援専門員1人当たりの受け入れ可能な利用者数」について、この取扱いを踏まえた見直しを行う。
○ 逓減制での介護支援専門員1人当たりの取扱件数の計算に当たり、現在、事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合は、例外的に件数に含めないこととしているが、地域の実情を踏まえ、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合についても例外的に件数に含めない見直しを行う。
医療機関との情報連携の強化
〇 利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一定の場合に評価する新たな加算を創設
<改定前 ⇒ 改定後>
なし ⇒ 通院時情報連携加算 50単位/月(新設)
算定要件等
・利用者1人につき、1月に1回の算定を限度
・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合
<改定前 ⇒ 改定後>
なし ⇒ 通院時情報連携加算 50単位/月(新設)
算定要件等
・利用者1人につき、1月に1回の算定を限度
・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合
看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
○ 居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定が可能
<改定前 ⇒ 改定後>
サービス利用の実績がない場合は請求不可 ⇒ 居宅介護支援費を算定可
算定要件等
・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の(原案の)作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていること
・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと
<改定前 ⇒ 改定後>
サービス利用の実績がない場合は請求不可 ⇒ 居宅介護支援費を算定可
算定要件等
・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の(原案の)作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていること
・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと
介護予防支援の充実(予防のみ)
○ 介護予防支援事業所が委託する個々のケアプランについて、委託時における居宅介護支援事業者との適切な情報連携等を評価する新たな加算を創設。
<改定前 ⇒ 改定後>
なし ⇒ 委託連携加算 300単位/月(新設)
算定要件等
○ 利用者1人につき指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、所定単位数を算定する
※ 当該加算を算定した際には、介護予防支援事業所に対して、当該加算を勘案した委託費の設定等を行うよう求める。
<改定前 ⇒ 改定後>
なし ⇒ 委託連携加算 300単位/月(新設)
算定要件等
○ 利用者1人につき指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、所定単位数を算定する
※ 当該加算を算定した際には、介護予防支援事業所に対して、当該加算を勘案した委託費の設定等を行うよう求める。
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。
サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これらのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
中山間地域等に対する報酬における評価
中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価。
サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これらのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
中山間地域等に対する報酬における評価
中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価。
生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証
○ 2018年度介護報酬改定で導入された生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みについて、届出のあったケアプランの検証や届出頻度について、以下の見直しを行う。
・検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とする
・届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする
○ 区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。
(効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
・検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とする
・届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする
○ 区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。
(効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなど、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。
(効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
(効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
(看護)小規模多機能居宅介護事業所連携加算の廃止★
(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について、報酬体系の簡素化の観点から、算定実績を踏まえて、廃止。
<改定前 ⇒ 改定後>
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月 ⇒ 廃止
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月 ⇒ 廃止
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月 ⇒ 廃止
<改定前 ⇒ 改定後>
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月 ⇒ 廃止
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月 ⇒ 廃止
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月 ⇒ 廃止
【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」
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