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保険証の新規発行廃止 利用者の受診方法の確認を

保険証の新規発行廃止 利用者の受診方法の確認を

 12月2日より紙による健康保険証の新規発行が廃止され、健康保険の登録をしたマイナンバーカードである「マイナ保険証」が基本となる。来年12月1日までは現行の健康保険証も継続利用でき、マイナ保険証を持たない人向けに保険証と同等に利用できる「資格確認書」が交付される。今後の医療機関受診時には▽現行の健康保険証▽マイナ保険証▽資格確認書――のいずれかを使用することとなり、利用者の受診方法の確認が必要だ。

 マイナ保険証を利用するためには、①マイナンバーカードの申請②マイナンバーカードを健康保険証として登録③医療機関・薬局でマイナンバーカードを使って受付――の手順を踏む。

 現行の健康保険証については、12月2日以降の新規発行はできないが、発行済みの保険証は退職等で資格を失わない限り、2025年12月1日までこれまで通り使用できる。

 マイナンバーカードを持っていない人や、持っていてもマイナ保険証利用の登録をしていない人は、「資格確認書」を提示すればこれまでの健康保険証と同じように受診できる。

 資格確認書は12月1日以降に加入している医療保険者から郵送され、有効期限は最大5年間となる。

 マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者、マイナンバーカードを紛失した人などは、申請することで資格確認書が交付される。申請方法は現行の保険証と同様、親族等の法定代理人の他、介助者等による代理申請も可能。

「資格情報のお知らせ」とセットで保管

 マイナ保険証で受診する場合、医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーを使用する。

 しかし、カードリーダーがない医療機関等や機械が故障している場合には、マイナ保険証のほか、さらに「資格情報」を提示する必要があるため注意が必要だ。

 この「資格情報」はA4書面「資格情報のお知らせ」や、マイナポータルの「わたしの情報」/「医療保険の資格情報」を提示することで確認できる。

 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を利用登録している場合は12月2日以降に保険者から郵送される。
また、被用者保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など)加入者の場合は、今年度は全加入者、それ以降は新規加入時等に郵送される。

 ここで確認したいのは、マイナンバーカードの種類によってはマイナポータルが使用できない点。マイナンバーカードには、暗証番号の設定が必要な一般的なマイナンバーカードと、暗証番号が不要の「顔認証マイナンバーカード」の2種類がある。

 「顔認証マイナンバーカード」はマイナポータルが使用できないため、顔認証マイナンバーカードをマイナ保険証として利用する場合、「資格情報のお知らせ」とセットで保管する必要がある。
12月2日以降の受診までの流れ

12月2日以降の受診までの流れ

施設でのマイナンバーカードの管理

 介護施設では入居者の健康保険証を預かるケースがあるため、今後はマイナ保険証(マイナンバーカード)の管理も想定される。

 国はマイナンバーカードの管理は「本人が基本」としているが、自身での管理が困難な場合は、入所契約や預かり証などの合意に基づき、施設側で入所者のカードを管理することも可能としている。

 総務省はマイナンバーカードの申請方法や保管方法などをまとめた「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」を作成。例えば、管理の際には▽紛失防止のため鍵付きロッカー等に保管▽出し入れした日時など管理の記録▽マイナンバー管理を行う職員の範囲を定める――などの取組みを挙げている。

 また、マイナンバーカードの暗証番号は「原則として法定代理人以外に知らせることは適当ではない」とし、暗証番号の設定や管理に不安がある場合は、顔認証マイナンバーカードの利用を呼びかけている。

(シルバー産業新聞2024年12月10日号)

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