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埼玉県 ケアマネの複数訪問に5千円補助
埼玉県は7月より、「居宅介護支援事業所等における複数訪問費用補助事業」の申請を受付けている。今年創設の新規事業。利用者や家族の暴力行為やハラスメントから従事者を守るため、ケアマネジャーが同行者と一緒に利用者宅を訪問する際の費用を補助する。
県内の居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所が、交付申請日から2027年3月31日までに行った複数訪問が対象。申請にあたり、利用者本人の同意は不要。
1回あたりの補助額は①ケアマネジャーや医師、介護福祉士など有資格者が同行する場合は5000円②有資格者以外でハラスメント対策を含む最低限の介護知識の研修を受講した者が同行する場合は3170円――。①はケアマネジャーの訪問に係る業務量を勘案した額、②は同県が以前から実施している訪問看護の複数訪問費用補助事業で看護補助者が同行する場合の補助額を参考に金額を設定した。補助率は10割。
県が想定する利用例は、初回訪問で暴力や暴言により身の危険を感じ、以降は複数人で訪問するケースや、初回訪問前に地域包括支援センターや他事業所から「暴力的な傾向がある」などの情報共有を受けているケースなど。
事業創設のきっかけは、6月1日に同県川口市でケアマネジャーの女性が利用者家族に殺害された事件。厚労省から、ケアマネジャーの複数訪問の費用は国の補助事業の対象になることが改めて通知されたのを受け、県は補正予算で2985.3万円を確保。このうち1185.3万円を複数訪問費用の補助にあてた。
県によると、すでに事業者からは問合せが相次いでいるとのこと。
高齢者福祉課の担当者は「最終的には単独で安全に訪問できることが目標。市町村や地域包括支援センターと連携し、利用者や家族との意思疎通・関係構築に取組む期間の対応策として事業を活用してほしい」と話す。そのため、補助期間は3カ月を目安としており、なるべく早期の解決を促している。
すでに22年度からは訪問介護、訪問看護向けに同様の事業を行っているが、手続きが煩雑であるなど使いづらい点が多く、利用実績は0件。今回、こちらも見直し・拡充を行った。
具体的には▽補助単価と補助率の引上げ▽訪問リハビリや小多機、福祉用具貸与など対象サービス拡大▽事前協議の廃止▽提出書類の簡素化――などの見直しを実施した。
1回あたりの補助額は①ケアマネジャーや医師、介護福祉士など有資格者が同行する場合は5000円②有資格者以外でハラスメント対策を含む最低限の介護知識の研修を受講した者が同行する場合は3170円――。①はケアマネジャーの訪問に係る業務量を勘案した額、②は同県が以前から実施している訪問看護の複数訪問費用補助事業で看護補助者が同行する場合の補助額を参考に金額を設定した。補助率は10割。
県が想定する利用例は、初回訪問で暴力や暴言により身の危険を感じ、以降は複数人で訪問するケースや、初回訪問前に地域包括支援センターや他事業所から「暴力的な傾向がある」などの情報共有を受けているケースなど。
事業創設のきっかけは、6月1日に同県川口市でケアマネジャーの女性が利用者家族に殺害された事件。厚労省から、ケアマネジャーの複数訪問の費用は国の補助事業の対象になることが改めて通知されたのを受け、県は補正予算で2985.3万円を確保。このうち1185.3万円を複数訪問費用の補助にあてた。
県によると、すでに事業者からは問合せが相次いでいるとのこと。
高齢者福祉課の担当者は「最終的には単独で安全に訪問できることが目標。市町村や地域包括支援センターと連携し、利用者や家族との意思疎通・関係構築に取組む期間の対応策として事業を活用してほしい」と話す。そのため、補助期間は3カ月を目安としており、なるべく早期の解決を促している。
すでに22年度からは訪問介護、訪問看護向けに同様の事業を行っているが、手続きが煩雑であるなど使いづらい点が多く、利用実績は0件。今回、こちらも見直し・拡充を行った。
具体的には▽補助単価と補助率の引上げ▽訪問リハビリや小多機、福祉用具貸与など対象サービス拡大▽事前協議の廃止▽提出書類の簡素化――などの見直しを実施した。
(シルバー産業新聞2026年9月10日号)


