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厚労省 ケアプランのTAISコード「空白で当面差し支えない」

厚生労働省は3月6日に、今年4月から改正される居宅サービス計画書(ケアプラン)様式に関するQ&Aを発出した。福祉用具貸与の場合、商品ごとに11桁のTAIS(タイス)コードか届出コードを記載する欄が設けられたが、貸与事業所間とのプランのやり取りで、ケアプランデータ連携システムでのCSVファイル連携をしない場合には「当面の間、空白として差し支えない」とした。
同省は昨年7月に、「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』の一部改正について」を発出。今年4月から、ケアプランの第6表(サービス利用票)と第7表(サービス利用票別表)の様式に、福祉用具貸与の場合に記載する「用具名所(機種名)」と「TAIS・届出コード」の項目を設けることを通知した。

改正後のケアプラン第6表(サービス利用票)の様式

改正後の第7表(サービス利用票別表)の様式
併せて、ケアプランの記載要領も改正し、「TAIS・届出コード」 欄については、「福祉用具貸与の場合、公益財団法人テクノエイド協会が管理・運用する福祉用具情報システム(TAIS)上の管理コード、TAISコードを取得していない商品は福祉用具届出コードのいずれかを記載する」とされていた。

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の記載要領(第6表の改正部分を抜粋)
今回のケアプラン様式の改正は、ケアプランデータ連携システムの標準仕様の改訂が起点となっている。ケアプランにTAISコードなどの情報を加えることで、貸与事業所側でコード入力の手間を省くことができる。そうした狙いで、標準仕様の改訂とともに、ケアプランの様式も見直される流れとなった。
一方で、「記載は必須か」「コードを誤記入してしまうとどうなるのか」といった疑問や懸念も寄せられていたため、同省は「ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルによりデータ連携を行う場合は記載を行い、データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない」とのQAを今回示した。
一方で、「記載は必須か」「コードを誤記入してしまうとどうなるのか」といった疑問や懸念も寄せられていたため、同省は「ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルによりデータ連携を行う場合は記載を行い、データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない」とのQAを今回示した。
Q&A全文
問 「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について」(令和6年7月4日付老認発0704第1号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)において、居宅サービス計画書の様式に「用具名称 (機種名)」および「TAISコード・届出コード」の項目が追加されたが、これらの項目について、記載は必須とされるのか。
(答) これらの項目については、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことができるようにする観点から、居宅サービス計画書の様式に追加したものである。
このため、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルによりデータ連携を行う場合は記載を行うものとし、データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない。
また、記載する場合、「用具名称(機種名)」の欄に記載するのは具体的な機種名とする。なお、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことが出来るよう所要の見直しを行った趣旨については、「介護保険最新情報Vol.1177(令和5年10月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)」の問16も参照いただきたい。
(参考)介護保険最新情報Vol.1177「「ケアプランデータ連携標準仕様 Q&A (2023年10月版)の送付について」
問16 福祉用具貸与事業所において、宅介護支援事業所から送付されるサービス利用票(提供票)には、福祉用具貸与事業所が報酬請求するのに必要な、TAIS コード、または福祉用具届出コード(以下、商品コードという)の情報が含まれないため、CSVデータを取込んでも再度商品コードを入力しなければならず、非効率ではないか。
(答) ご指摘のとおりの課題があると認識している。目指すべき理想像としては、福祉用具専門相談員が作成する「福祉用具サービス計画書」、介護支援専門員が作成する「サービス利用票(提供票)」の双方で商品コードを含むデータをやり取りすることが出来ることであり、令和6年度に予定している標準仕様改訂で一定の改善を図る予定である。このことにより、居宅介護支援事業所、福祉用具サービス事業所双方において、転記・計算し直しが不要となり、負担軽減のみならず、返戻の防止にも繋がるものと考えている。
なお、既に本システムを利用開始した居宅介護支援事業所においては、商品コードを含めた提供票で双方やり取りするよう、福祉用具貸与事業所と調整した例や、福祉用具貸与事業所において提供票のCSVファイルを介護ソフトに取り込まずに送受信の証跡として活用している例があると承知している。
(答) これらの項目については、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことができるようにする観点から、居宅サービス計画書の様式に追加したものである。
このため、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルによりデータ連携を行う場合は記載を行うものとし、データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない。
また、記載する場合、「用具名称(機種名)」の欄に記載するのは具体的な機種名とする。なお、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことが出来るよう所要の見直しを行った趣旨については、「介護保険最新情報Vol.1177(令和5年10月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)」の問16も参照いただきたい。
(参考)介護保険最新情報Vol.1177「「ケアプランデータ連携標準仕様 Q&A (2023年10月版)の送付について」
問16 福祉用具貸与事業所において、宅介護支援事業所から送付されるサービス利用票(提供票)には、福祉用具貸与事業所が報酬請求するのに必要な、TAIS コード、または福祉用具届出コード(以下、商品コードという)の情報が含まれないため、CSVデータを取込んでも再度商品コードを入力しなければならず、非効率ではないか。
(答) ご指摘のとおりの課題があると認識している。目指すべき理想像としては、福祉用具専門相談員が作成する「福祉用具サービス計画書」、介護支援専門員が作成する「サービス利用票(提供票)」の双方で商品コードを含むデータをやり取りすることが出来ることであり、令和6年度に予定している標準仕様改訂で一定の改善を図る予定である。このことにより、居宅介護支援事業所、福祉用具サービス事業所双方において、転記・計算し直しが不要となり、負担軽減のみならず、返戻の防止にも繋がるものと考えている。
なお、既に本システムを利用開始した居宅介護支援事業所においては、商品コードを含めた提供票で双方やり取りするよう、福祉用具貸与事業所と調整した例や、福祉用具貸与事業所において提供票のCSVファイルを介護ソフトに取り込まずに送受信の証跡として活用している例があると承知している。
TAISコードとは
TAISコードは、テクノエイド協会が福祉用具情報システム(TAIS)上で、運用する管理コード。11桁の数字のコード(例:00001-000010)で、5桁の企業コードと6桁の福祉用具コードをハイフンで結ぶ。同協会がメーカー等の申請により、審査を行い、福祉用具として判断されるとTAISコードが附番され、システム上に商品情報が掲載される。福祉用具に関する情報を収集・分類し、情報提供することで、保険者の給付判断の参考にされている。