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EPA等 就労直後からの人員基準算入、結論は持ち越し

EPA等 就労直後からの人員基準算入、結論は持ち越し

 厚生労働省は8月26日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=田中滋・埼玉県立大学理事長)で、EPA(経済連携協定)や技能実習制度の在留資格で就労する外国人介護職員について、就労直後から人員基準に算入できるようにする見直しを提案した。しかし、委員の賛否が分かれ、結論は持ち越しとなった。

在留資格で取り扱いに差

 現行制度ではEPA介護福祉士候補者や技能実習生は、介護技能や業務に必要な日本語能力が一定程度向上する期間を確保するなどの理由から、就労開始から6カ月まで介護保険上の人員基準にカウントできない(日本語能力試験N2以上の場合は就労直後から算定可)。一方で、在留資格「介護」や特定技能の枠組みでは就労直後から基準に算入できる。

 厚労省は、こうした取扱いの差や、現場から即時算入を要望する声があることなどを説明。さらに利用者へ外国人職員による介護サービスの満足度や働きぶりを聞き取ったアンケート結果を示し、「EPA候補者、技能実習生のいずれも6カ月未満と以上とで大きな差はない」と紹介した。

 そのうえで、「EPA候補者、技能実習生について、安全性や介護サービスの質の確保等に十分に配慮した上で、就労開始直後から人員配置基準に算入することとしてはどうか」と提案。見直しの条件として、①受入先の法人の理事会などで審議・承認するなど、適切で透明性の高いプロセスを経ること②①のプロセスを経て受入れを実施することについて、都道府県等に報告すること③厚生労働省から、都道府県や事業者に対し、就労後6カ月未満の外国人介護人材について「報酬を、日本人が従事する場合と同等以上とする必要があることなどの周知――などもあわせて実施する案も諮った。

賛否分かれ、継続検討へ

 稲葉雅之委員(民間介護事業推進委員会代表委員)らは「6カ月の算定期間があるために、受け入れに前向きになれない事業者もいる。ぜひ見直してほしい」などと、就労直後からの算入を要望した。

 その一方で、「基準に即算入すれば、かえって他の職員の負担増などにつながるおそれがある」(小林司委員=日本労働組合総連合会生活福祉局長)などと、慎重な検討を求める声も少なくなかった。

 受け入れ事業者を対象に行った同省の調査によると、算入までの期間について、EPA候補者、技能実習生ともに「現行通りでよい」とする事業者が6割を超え、「就労開始直後からの算入が適当」と答えたのはEPA25.0%、技能実習で23.7%に止まる。この結果に対しても、「事業者側としても何らかの不安があるのではないか」といった意見が寄せられた。事務局へさらなる調査・分析を求める意見も複数あった。賛否が分かれたことから、田中分科会長は「本日結論を出すのは困難」とし、継続検討を決めた。

 このほか、産業医科大学教授の松田晋哉委員は「世界的に介護、看護人材の争奪戦がすでに始まっており、特にアジアはその草刈り場になっている。その中で、日本に来てくれている外国人はいずれの在留資格にしても、諸外国と比べて教育レベルの高い優秀な人材であることを認識しておくべき」と指摘し、その能力に見合った処遇を行うことが重要だと訴えた。

(シルバー産業新聞2022年9月10日号)

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