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「訪問介護の基本報酬引き下げは加算では補えない」事業者が試算

 厚生労働省が1月22日に公表した次期介護報酬の改定案。全体の改定率はプラス1.59%だが、訪問介護、定期巡回サービス、夜間対応型訪問介護では基本報酬を引き下げる案が示された。

 訪問介護の基本報酬減について、厚労省は介護事業経営実態調査で比較的安定した収支差率だったことをあげている。その一方で、介護職員等処遇改善加算を一本化し、高い加算率に設定していることを強調し、全体でプラスになるような経営努力を求めた。

 しかし、介護職員の人手不足が深刻化する中、ヘルパーの求人倍率は15倍を超え、他のサービスに比して深刻な状況に陥り、倒産件数も上昇している。その中でのまさかの基本報酬減に、介護現場では不満や驚きの声が広がっている。
基本報酬に加算を加えてもマイナス2・9単位
 東京都内で訪問介護事業を展開する経営者は、今回の国の説明に疑問を感じたという。そして、引き下げられた基本報酬と、新処遇改善加算の合計額を、改定前の単位と比較した。方法は、訪問介護では身体2のサービスが多いことから、このケースに絞って算出した。

 すると、図にあるように、基本報酬は396単位から387単位に下がり、これに、現行の3つの加算の合計となる22.4%を足した値と、改定後の最も上位の処遇改善加算(Ⅰ)の24.5%を足した値を比較。その結果、484.7単位から481.8単位に下がり、2.9単位のマイナスになることが分かった。
事業収益に与える影響を試算
 さらに、減収となるこの結果を、事業収益にどう影響するかも試算した。試算の仕方としては、まず、図のように1カ月分のサービス表から加算を加えた報酬額を導き出し、これを改定後の単位と新処遇改善加算(Ⅰ)を足した数値と比較した。

 その結果、年額にしてみると、基本報酬分は222万円減収、処遇改善加算分は144万円増収、結果、事業所としては、77万5000円減収となった。
 厚労省は、処遇改善加算について、「今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等の整備、一定の月額賃金配分等により、まずは14・5%から、経験技能のある職員等の配置による最大24.5%まで、取得できるように設定している」とし、さらに目標値として、「2024年度に2・5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるように加算率の引上げを行う」と説明している。しかし、この試算では、厚労省がいう「処遇改善加算を含めればプラス改定」という内容とは矛盾することになる。



某訪問介護事業者の代表の話
 「事業所にとって基本報酬の減は大きい。採用や人材育成、福利厚生にかかる経費、コロナ対応など、処遇改善加算以外の経費はとことん落とせということになる。現在もすでに厳しいため、これ以上は不可能だ。ヘルパー個々の処遇改善とともに、支える事業所の運営への後押しが望まれる。そもそも処遇改善加算は、準備や手続きの負担が増すばかりで、得られる報酬に見合うとはいえない。そして、これまで頑張って処遇改善に取り組んできた事業所に対しては、さらに上位の加算は存在しないため、ただただ収入減で突き落とす。今回の改定は本当にありえない暴挙だ」

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