介護報酬単価

訪問介護 2024年度介護報酬改定 留意事項

訪問介護 2024年度介護報酬改定 留意事項

※主な改定部分のみ抜粋しています。
〇人員に関する基準
・管理者
〇運営に関する基準
・訪問介護の基本的取扱方針および具体的取扱方針(身体的拘束の適正化推進)
・管理者およびサービス提供責任者の責務
・業務継続計画の策定等
・衛生管理等
・掲示
・苦情処理
〇報酬
・高齢者虐待防止措置未実施減算について
・業務継続計画未策定減算について
・特定事業所加算について
・「同一敷地内建物等」に居住する利用者に対する取扱い
・口腔連携強化加算について
・認知症専門ケア加算について
・介護職員等処遇改善加算について

人員に関する基準

管理者(居宅基準第6条)

 ②同一事業者の他事業所、施設等の管理者、または従業者としての職務に従事する場合で、当該他事業所、施設等の管理者、または従業者としての職務に従事する時間帯も、当該訪問介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員・業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他事業所、施設等の管理者、または従業者としての職務に従事する場合(この場合の他事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設で入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合<施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く>、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該訪問介護事業所、または利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理業務に支障があると考えられる)

運営に関する基準

訪問介護の基本的取扱方針および具体的取扱方針

 ③訪問介護の提供にあたっては、当該利用者、または他の利用者等の生命、または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
 また、緊急やむを得ない理由は、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
 なお、居宅基準第39条第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。
 居宅基準第28条は、訪問介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分担について規定したものであり、管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、当該訪問介護事業所の従業者に居宅基準第2章第4節(運営に関する基準)の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととし、サービス提供責任者は、指定訪問介護に関するサービス内容の管理について必要な業務等として、居宅基準第28条第3項各号に具体的に列記する業務を行うこととしたものである。

業務継続計画の策定等

 ②業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」および「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症および災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画ならびに「感染症の予防およびまん延の防止のための指針」については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。

衛生管理等

②(略)
イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
 当該事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会「感染対策委員会」であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者は外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任および役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者「感染対策担当者」を決めておくことが必要である。
 なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい)、事故の発生・再発防止の措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生・再発防止の措置を適切に実施するための担当者

掲示

 ①居宅基準第32条第1項は、訪問介護事業者は、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定訪問介護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものである。また、同条第3項は、訪問介護事業所は、原則として、重要事項を当該訪問介護事業者のウェブサイトに掲載することを規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等、または介護サービス情報公表システムのことをいう。なお、訪問介護事業者は、重要事項の掲示およびウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。

イ・ロ(略)

ハ 介護保険法施行規則第140条の44各号に掲げる基準に該当する訪問介護事業所は、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第32条第3項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第1項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第2項や居宅基準第217条第1項の規定に基づく措置に代えることができること。

苦情処理

 ①居宅基準第36条第1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制および手順等、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者またはその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、掲示の①に準ずるものとする。

虐待の防止

 ④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(第4号)訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい) 、事故の発生、再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生、再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

報酬

高齢者虐待防止措置未実施減算について

 高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定居宅サービス基準第37条の2(同第39条の3で準用する場合を含む)に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。
 具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない、または高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。​

業務継続計画未策定減算について

 業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第30条の2第1項(同第39条の3で準用する場合を含む)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
 なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

特定事業所加算について

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。
①体制要件
イ 計画的な研修の実施厚生労働大臣が定める基準
 「訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等およびサービス提供責任者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。

ロ~ホ(略)

ヘ 看取り期の利用者への対応体制
a 同号イ(7)の(二)については、「看取り期の利用者」に対するサービスを提供する体制をPDCAサイクルにより構築かつ強化していくこととし、訪問介護事業所において行った看取り期の利用者への対応および体制構築について評価するものである。

b 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期における対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、次に掲げる事項を含むこととする。
・当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方
・訪問看護ステーション等との連携体制(緊急時の対応を含む)
・利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法
・利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式
・その他職員の具体的対応等

c 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返ること等により、看取り期における対応方針の内容、その他看取り期におけるサービス提供体制について、適宜見直しを行う。

d 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、多職種連携のための情報共有を行うこと。
・利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録
・看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録

e 利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態、または家族の求め等に応じ、随時、介護記録等、その他の利用者に関する記録の開示、または当該記録の写しの提供を行う際には、適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。

f 訪問介護事業所は、入院の後も、家族や入院先の医療機関等との継続的な関わりを持つことが必要である。なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の際、本人または家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。

g 本人またはその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。また、適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状況等について記載しておくことが必要であるなお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。

h 看取り期の利用者に対するサービス提供にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。

ト 中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制
a 同号ホ⑵⑶については、中山間地域等において、地域資源等の状況により、やむを得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率にならざるを得ない状況の中、指定訪問介護事業所が利用者へ継続的なサービス提供体制を構築していることについて評価するものである。

b 同号ホ⑵の「通常の事業の実施地域の範囲内であって、厚生労働大臣が定める中山間地域等に居住している利用者に対して、継続的に指定訪問介護を提供していること」とは、訪問介護事業所における通常の事業の実施地域の範囲内であって、中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供実績が前年度(3月を除く)、または届出日の属する月の前3月の1月当たりの平均で1人以上であることをいう。また、この場合の実績の平均について、当該期間に訪問介護の提供を行った利用実人員を用いて算定するものとする。

c 同号ホ⑵の「当該利用者の居宅の所在地と最寄りの訪問介護事業所との間の距離が7キロメートルを超える場合に限る」とは、指定訪問介護事業所と利用者の居宅までの実際の移動に要する距離が片道7キロメートルを超える場合をいうものである。

d 同号ホ⑶については、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援するため、訪問介護計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、訪問介護員等、サービス提供責任者、その他地域の関係者が共同し、随時適切に見直しを行う必要がある。


③重度要介護者等対応要件
(略)
 また、看取り期の利用者の利用実績については、当該利用者が前年度(3月を除く)、または届出日の属する月の前3月間において1人以上であることをいう。また、この場合の実績について、当該期間に訪問介護の提供を行った利用実人員を用いて算定するものとする。

「同一敷地内建物等」に居住する利用者に対する取扱い

(略)
⑥訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合について

イ 判定期間と減算適用期間
 訪問介護事業所は、毎年度2回、次の判定期間における訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される訪問介護のすべてについて減算を適用する。
a 判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。
b 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。
 なお、2024年度は、aの判定期間を4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から3月31日までとし、bの判定期間を10月1日から2月末日、減算適用期間を2025年度の4月1日から9月30日までとする。

ロ 判定方法
 事業所ごとに、判定期間に訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算する。
(具体的な計算式)事業所ごとに、次の計算式により計算し、90%以上である場合に減算(判定期間に訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(判定期間に訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))

ハ 算定手続
 判定期間が前期の場合は9月15日までに、判定期間が後期の場合は3月15日までに、同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果90%以上である場合については当該書類を都道府県知事に提出することとする。
 なお、90%以上でなかった場合も、当該書類は、各事業所において2年間保存する必要がある。

a 判定期間における訪問介護を提供した利用者の総数(利用実人員)
b 同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)
c ロの算定方法で計算した割合
d ロの算定方法で計算した割合が90%以上である場合であって正当な理由がある場合には、その正当な理由

ニ 正当な理由の範囲
 90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合は、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。
a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合

口腔連携強化加算について

①口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

②口腔の健康状態の評価の実施にあたっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における「連携歯科医療機関」の歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。

③口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関および当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式6等により提供すること。

④歯科医療機関への情報提供は、利用者、または家族等の意向および当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか、または両方に情報提供を行うこと。

⑤口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト・チについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ 開口の状態
ロ 歯の汚れの有無
ハ 舌の汚れの有無
ニ 歯肉の腫れ、出血の有無
ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
ヘ むせの有無
ト ぶくぶくうがいの状態
チ 食物のため込み、残留の有無

⑥口腔の健康状態の評価を行うにあたっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)および「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」等を参考にすること。

⑦口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。

⑧口腔連携強化加算の算定を行う事業所は、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。

認知症専門ケア加算について

「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Mに該当する利用者を指し、また、「日常生活に支障を来すおそれのある症状、もしくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Mに該当する利用者を指すものとする。なお、認知症高齢者の日常生活自立度の確認には、例えばサービス担当者会議等において介護支援専門員から情報を把握する等の方法が考えられる。

②認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、または、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数、または利用延人員数の平均で算定すること。また、届出を行った月以降も、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ、またはⅢ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。

介護職員等処遇改善加算について

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