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緊急事態宣言再発令 厚労省、介護サービス提供の継続求める

緊急事態宣言再発令 厚労省、介護サービス提供の継続求める

 1月7日に緊急事態宣言が発令されたことを受け、厚生労働省は同日、全国の介護サービス事業所に、十分な感染対策をした上で、利用者に必要なサービスの提供を継続するよう求める通知を発出した。

 緊急事態宣言発令時の介護サービスに対する基本方針は、昨年3月28日に発出された「新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針」の中で、「利用者やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に必要なサービスが継続的に提供されることが重要」と、感染対策を徹底した上で、利用者に必要なサービスを切らさないようにするのが基本となる。

 サービス提供にあたっては、人員基準や介護報酬上の特例を活用した柔軟なサービス提供についても検討することとしている。

 特に利用控えなどが起きやすい通所介護では、利用者の同意のもと、デイの職員が利用者宅を訪問し、サービスをできる限り提供すれば、介護報酬の算定を認めている。また、電話による安否確認、サービス提供時間の短縮やサービス提供場所の変更など、感染リスクを減らすための特例も認められる。

 止むを得ず休業する場合は、居宅介護支援事業所と連携し、事前に利用者に対して、休業などの事実や代替サービスの確保などについて丁寧な説明を行うこと。また、利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、訪問サービスへの切り替えや、他の事業所からの代替サービスの検討を行い、利用者へのサービス提供を確保することが求められる。

 介護事業所が事業を継続するための支援策では、補正予算による感染防止対策に必要なかかりまし経費の助成や、福祉医療機構による無利子・無担保の資金融資による経営支援、雇用調整助成金の活用などを呼びかけている。

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