介護報酬単価

【速報】通所介護(地域密着型を含む)① 2021年度介護報酬改定単価

【速報】通所介護(地域密着型を含む)① 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の引き上げ
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化
(4)感染症や災害で利用者が減少した場合の報酬上の対応
(5)認知症加算の要件緩和
(6)認知症に係る取り組みの情報公表の推進
(7)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
(8)【関連】訪問介護の通院等乗降介助の見直し
(9)地域等との連携の強化(通所介護のみ)
(10)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
(11)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
(12)リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の整理
(13)生活機能向上連携加算の見直し
(14)個別機能訓練加算の見直し
(15)入浴介助加算の見直し
(16)口腔・栄養スクリーニング加算の新設
(17)口腔機能向上連携加算の拡充
(18)栄養ケア・マネジメントの充実
(19)ADL維持等加算の拡充
(20)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
(21)介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(22)サービス提供体制強化加算の見直し
(23)同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
(24)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
(25)サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保(通所介護のみ)

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

災害への地域と連携した対応の強化

 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

感染症や災害で利用者が減少した場合の報酬上の対応

 感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。

 ①大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎にできる。

 <単位数>
大規模型Ⅰ ⇒ 通常規模型の基本報酬
大規模型Ⅱ ⇒ 大規模型Ⅰまたは通常規模型の基本報酬

 ②延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3カ月間(※2)、基本報酬の3%の加算を行う(※3)

<単位数>基本報酬の100分の3の加算(新設)

 現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。

 ※1 ①②ともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
 ※2 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
 ※3 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。
 ※4 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(2020年6月1日事務連絡)で示している請求単位数の特例は、上記の対応が実施されるまでの間とする。

認知症加算の要件緩和

 認知症加算の算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加える。なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修

※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

認知症に係る取り組みの情報公表の推進

 全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

 介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。

【関連】訪問介護の通院等乗降介助の見直し

 訪問介護の通院等乗降介助について、目的地が複数ある場合でも、居宅が始点または終点となる場合は、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に算定可能とする。

 この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系サービスは利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。

地域等との連携の強化(通所介護のみ)

 通所介護について、利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、地域密着型通所介護などと同様に、事業の運営に当たって、地域住民やボランティア団体等との連携・協力を行うなどの地域との交流に努めなければならない。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

 中山間地域等において、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

 ①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

 ②リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の整理

 リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リハビリテーション計画書の固有の項目について、整理簡素化を図る。

生活機能向上連携加算の拡充

 訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。

<単位数>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設) ※3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(現行と同じ)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可

<算定要件>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
 ○訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
 ○理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと

生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ)
 ○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定

 そのほか、外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。

個別機能訓練加算の見直し

 従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)を統合し、人員配置基準等算定要件の見直しを行う。
<単位数>
(現行)
個別機能訓練加算(Ⅰ) 46単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 56単位/日

(改定後)
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位/日 ※イとロは併算定不可
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(新設)※加算(Ⅰ)に上乗せして算定
<加算(Ⅱ)>加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

入浴介助加算の見直し

(現行)
入浴介助加算 50単位/日

(改定後)
入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ) 55単位/日(新設) ※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件>
入浴介助加算(Ⅰ)
(現行の入浴介助加算と同要件)
 ○入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。

入浴介助加算(Ⅱ)(上記の要件に加えて)
 ○医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
 
 ○当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
 
 ○上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

口腔・栄養スクリーニング加算の新設

 介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。

(現行)
栄養スクリーニング加算 5単位/回

(改定後)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20単位/回(新設)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5単位/回(新設)
※6月に1回を限度

<算定要件>
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
 ○介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可)

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

 ○利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること ※栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能。

口腔機能向上加算の拡充

 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。

(現行)
口腔機能向上加算 150単位/回

(改定後)
口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(現行の口腔機能向上加算と同様)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設) 
※原則3月以内、月2回を限度
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

<算定要件>
口腔機能向上加算(Ⅱ)
 口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、そのほか口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

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