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居宅介護支援費Ⅱの算定 「CPデータ連携システム」以外でも可能に

居宅介護支援費Ⅱの算定 「CPデータ連携システム」以外でも可能に

 厚生労働省は10月23日、「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」(座長=井出健二郎・兵庫県立大学教授)を開催し、居宅介護支援費Ⅱの「ケアプランデータ連携システムの活用」の算定要件について、同システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムであれば、要件を満たす取扱いとする見直し案を示し、大筋で了承された。

 24年介護報酬改定では、居宅介護支援の基本報酬の逓減制を緩和する見直しが行われ、居宅介護支援費Ⅱでは、「ケアプランデータ連携システム」を利用し、事務職員の配置を行っている場合、逓減制の上限が49件まで緩和されている。

 ただ、「ケアプランデータ連携システム」を利用する居宅介護支援事業所は、10月7日時点で計2104事業所に留まり、現場での活用が進んでいない。また、介護ソフトベンダーなどが、同等の機能を持つシステムを提供している実態もあり、厚労省では今年度予算で、「ケアプランデータ連携システム」に、一定の要件を満たすシステムとデータ連携するためのAPI(Application Programming Interface)を開発中だ。ただ、APIが開発されるまでの間は、使用できるツールが「ケアプランデータ連携システム」に限定されてしまうため、今回、同システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムについては、居宅介護支援費Ⅱの算定要件として満たす取扱いとする見直しを行う。

 対象となるシステムについては公募を行い、同検討会で審査し、結果を公表する。対象となるシステムの要件は、①機能に関する事項②安全管理措置に関する事項――の大きく2つ。

 ①機能に関する事項では、▽ケアプランデータ連携標準仕様に準じて出力されたCSVファイルを、標準仕様で示すファイルの組み合わせで送受信することが可能であること▽「ケアプランデータ連携システム」と接続するAPIの開発に協力するとともに、データ連携が可能になった段階で連携することを宣誓すること――。

 ②安全管理措置に関する事項では、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に則って、▽データを保存するサーバルーム等において、入退室管理、防犯カメラや自動侵入監視装置等が設置され、データの物理的な盗難防止策が講じられていること▽非常時に利用できるようにバックアップデータが適切に管理されていること▽信頼された証明書発行機関が発行した証明書を使ってネットワーク上の伝送データを全て暗号化していること――などの要件が課されている。

(シルバー産業新聞2024年11月10日号)

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