インタビュー・座談会
世田谷区 2020年10月から認知症の独自条例を施行
2025年には、認知症の人が全国で約700万人に達すると推計される中、兵庫県神戸市や愛知県大府市、和歌山県御坊市など、地方自治体独自の認知症条例の策定が始まっている。東京都内で最も人口の多い(約92万人)世田谷区では、10月1日から独自の条例を施行した。名称は「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」。条例の特徴や策定の経過などを、区長の保坂展人氏に聞いた。
――認知症条例を区として作った背景を教えてください。
世田谷区は都内で最も人口が多く、高齢化率は20.04%と全国平均より低めだが、2020年4月1日現在、介護保険の要介護・要支援認定者、約4万人のうち、認知症の症状があり、なんらかの支援が必要な認知症高齢者の方は、約2万4000人で今後も増えると推計している。また軽度認知障害(MCI)を含めると約5万人になる。さらに認知症の方の周辺には家族がいて、それを含めると約10万人、さらに医療介護の専門職を含めると15万人くらいが認知症に関わっていることになる。これは他にはない行政の大きな課題だと認識している。
今年の4月に「世田谷区立保健医療福祉総合プラザ」を開設し、その中に「世田谷区認知症在宅生活サポートセンター」を置いた。これまでも認知症初期集中支援チーム事業は同区が先駆的に実施してきた。また、区議会で区独自の認知症条例を作るのはどうか、という質問があり、取り組みましょうと回答した。しかし、急いで作るのではなく、どう作るかを大切にし、血となり肉となる条例にしていこうと考え、検討委員会の中に区民や当事者も参加して議論を重ねた。
今回の認知症条例で世間を驚かせたのは、認知症になった方が自ら「私は認知症」と人前で話した点であるようだ。当事者の思いを尊重した点は大きな特徴だと考えている。実は、世田谷区ではこの4月1日に児童相談所を作った。児童相談所は東京都が設置・運営をしていて、2016年の児童福祉法改正によって、特別区は独自に「区立」の児童相談所を設置できることとなった。これは23区では初めてのことになった。
児相の一時保護所を作るにあたっては、ユニット制にして、基本は個室で、小さい子は数人とした。疑似家族のように家庭的な雰囲気で食事をするようなことを始めている。どの世界でも自己決定権が必要だと考えているからだが、それにはこうした背景があった。
虐待の疑いがあって一時保護すると、児童相談所は親の元に戻すか、施設で過ごしてもらうか、里親を希望すればマッチングしてそこで過ごすか、と判断していく。いわゆる措置権限だ。子供本人にとって非常に重要な決定だが、「君はどうしたいの?どんな暮らしを望んでいる?」ということは、一切、尋ねられなかった。今20代になっている児童養護施設の体験者に聞くと、一時保護されたというよりは、収容された、捕まったという感じに近いと言っている。一言も自分の意見は聞かれずに、明日から児童養護施設に行くんだよ、ということで8年過ごした。こんな話が出てくる。
ある児相で話題になった規則だが、食事をする時に相手の目を見てはいけないというのがあった。目を見ると話をしたくなる、話をすると問題が起こる、なので目と目を合わせたら懲罰である。もし、目と目を合わせた子がいたら、次の日は壁に向かって食事をする、これが一時保護所のつい最近までの実態だ。世田谷区で児相を作るに当たって、重要な節目節目で子供たちに寄り添って、アドボケイトする、そういう仕組みを作った。
――認知症条例を策定した経緯を教えてください。
検討委員会を作ったが、策定に当たっては区民主体のワークショップを開いた。その中で、認知症の人が自分で決めることが大切だ、認知症のことをなかなか表に出せないんだ、認知症のイメージを変えられないだろうか、という話が出た。当初は急いで条例を作ろうとしていたが、参加者からまさか1回で終わるんじゃないでしょうね、という声が挙がった。当事者や区民も参加していたが、たった1回では良い条例にならないだろう、ということになった。
再度、仕切り直しをして、検討委員会の枠をかなり広げた。認知症当事者の方にも入って頂いて、いろいろな意見が出た。当事者は、なるべく皆さんが集まるところで発言をしたいと思っている、やはり当事者の意見を聞くのが一番ですね、という意見が出た。認知症予防という言葉も使わず、認知症への備えでよい、認知症になる前の備えが大切だ、支援者ではなく、自分事としてとらえるパートナーという言い方にしたい、など意見が挙がった。
検討委員会は夜遅くまで、当事者の方も含めて議論した。この条例は従来の認知症観をガラリと変えるものにしたい、希望条例という、行政用語ではあまり使われていない名称だが、それを使いたい、認知症の家族だけではなくて、区民全体のものとなるような条例にしたい、ということになっていった。
認知症当事者の方で、元スーパーの経営者さんや、元美術の先生らに条例検討委員会に入ってもらい、思いを語ってもらった。こうして条例の案文が出てきた。
――認知症条例の特徴を教えてください。
名称は「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」となった。特に注目して欲しいのは条例の前文に挙げた附則のところ。文体は「です、ます」調で、従来の認知症観を大きく転換した点だ。つまり、認知症になると何も分からなくなる、ではなく、感情や意思は残っていること。すべてを失うのではなく、社会と繋がりをもって生きていくことができるとした。
条文は第1条に目的、第2条に定義、第3条に基本理念、第4条に区の責務とし、第1条(目的)は、「認知症とともに生きる人の権利が尊重され、本人を含む全ての区民が認知症とともに生きる希望を持って暮らすことができるように」とし、“認知症当事者”という言葉は使わず、「認知症とともに生きる人」という文言にしたのも大きな特徴だ。
また、行政の文言によくみられる“予防”の言葉をやめ、「備え」を使ったのも大きな特徴で、第2条(定義)の「私の希望ファイル」に「区民が認知症になってからも自分らしく暮らし続けるための備え」として、認知症になる前やなった後に、自分の意思、つまり、どうしたいかを繰り返し書き記す、または聞いてもらって書くようにした。
第3条の基本理念では、「安心して暮らし続けることができる地域を作る」ことを掲げ、区民、地域団体、関係機関、事業者それぞれが関わることも明記し、第4条の区の責務では、行政の権限による措置とならないように、個人の意思を尊重する点に配慮した。
認知症はすべてのことを失っていく、社会に参加できない、ということではなく、地域社会の中で、できることを伸びやかに活かしながら、お互いを支えていく、そして人間の尊厳が守られていくことだと思う。こうした価値観はこれから時間をかけて変えていかなればならないと思っている。世田谷区から一石を投じたが、これは皆さんの声で出来上がった条例だ。
――10月に策定し、その後の動向を教えてください。
認知症施策の総合的推進として、希望条例第16条に区長は「世田谷区認知症とともに生きる希望計画」を定めることとするとあり、現在、この計画に取り組んでいる。認知症施策評価委員会ができたところで、ここにも「認知症とともに生きる人」に参加してもらい、議論を始めたところだ。(取材日、2020年12月8日)
*この記事は9月26日開催の第20回福祉と医療・現場と政策の「新たなえにし」を結ぶ会(主催、縁結び係・大熊由紀子)で発表した保坂展人区長の講演をもとに、追加取材により作成した。
世田谷区は都内で最も人口が多く、高齢化率は20.04%と全国平均より低めだが、2020年4月1日現在、介護保険の要介護・要支援認定者、約4万人のうち、認知症の症状があり、なんらかの支援が必要な認知症高齢者の方は、約2万4000人で今後も増えると推計している。また軽度認知障害(MCI)を含めると約5万人になる。さらに認知症の方の周辺には家族がいて、それを含めると約10万人、さらに医療介護の専門職を含めると15万人くらいが認知症に関わっていることになる。これは他にはない行政の大きな課題だと認識している。
今年の4月に「世田谷区立保健医療福祉総合プラザ」を開設し、その中に「世田谷区認知症在宅生活サポートセンター」を置いた。これまでも認知症初期集中支援チーム事業は同区が先駆的に実施してきた。また、区議会で区独自の認知症条例を作るのはどうか、という質問があり、取り組みましょうと回答した。しかし、急いで作るのではなく、どう作るかを大切にし、血となり肉となる条例にしていこうと考え、検討委員会の中に区民や当事者も参加して議論を重ねた。
今回の認知症条例で世間を驚かせたのは、認知症になった方が自ら「私は認知症」と人前で話した点であるようだ。当事者の思いを尊重した点は大きな特徴だと考えている。実は、世田谷区ではこの4月1日に児童相談所を作った。児童相談所は東京都が設置・運営をしていて、2016年の児童福祉法改正によって、特別区は独自に「区立」の児童相談所を設置できることとなった。これは23区では初めてのことになった。
児相の一時保護所を作るにあたっては、ユニット制にして、基本は個室で、小さい子は数人とした。疑似家族のように家庭的な雰囲気で食事をするようなことを始めている。どの世界でも自己決定権が必要だと考えているからだが、それにはこうした背景があった。
虐待の疑いがあって一時保護すると、児童相談所は親の元に戻すか、施設で過ごしてもらうか、里親を希望すればマッチングしてそこで過ごすか、と判断していく。いわゆる措置権限だ。子供本人にとって非常に重要な決定だが、「君はどうしたいの?どんな暮らしを望んでいる?」ということは、一切、尋ねられなかった。今20代になっている児童養護施設の体験者に聞くと、一時保護されたというよりは、収容された、捕まったという感じに近いと言っている。一言も自分の意見は聞かれずに、明日から児童養護施設に行くんだよ、ということで8年過ごした。こんな話が出てくる。
ある児相で話題になった規則だが、食事をする時に相手の目を見てはいけないというのがあった。目を見ると話をしたくなる、話をすると問題が起こる、なので目と目を合わせたら懲罰である。もし、目と目を合わせた子がいたら、次の日は壁に向かって食事をする、これが一時保護所のつい最近までの実態だ。世田谷区で児相を作るに当たって、重要な節目節目で子供たちに寄り添って、アドボケイトする、そういう仕組みを作った。
――認知症条例を策定した経緯を教えてください。
検討委員会を作ったが、策定に当たっては区民主体のワークショップを開いた。その中で、認知症の人が自分で決めることが大切だ、認知症のことをなかなか表に出せないんだ、認知症のイメージを変えられないだろうか、という話が出た。当初は急いで条例を作ろうとしていたが、参加者からまさか1回で終わるんじゃないでしょうね、という声が挙がった。当事者や区民も参加していたが、たった1回では良い条例にならないだろう、ということになった。
再度、仕切り直しをして、検討委員会の枠をかなり広げた。認知症当事者の方にも入って頂いて、いろいろな意見が出た。当事者は、なるべく皆さんが集まるところで発言をしたいと思っている、やはり当事者の意見を聞くのが一番ですね、という意見が出た。認知症予防という言葉も使わず、認知症への備えでよい、認知症になる前の備えが大切だ、支援者ではなく、自分事としてとらえるパートナーという言い方にしたい、など意見が挙がった。
検討委員会は夜遅くまで、当事者の方も含めて議論した。この条例は従来の認知症観をガラリと変えるものにしたい、希望条例という、行政用語ではあまり使われていない名称だが、それを使いたい、認知症の家族だけではなくて、区民全体のものとなるような条例にしたい、ということになっていった。
認知症当事者の方で、元スーパーの経営者さんや、元美術の先生らに条例検討委員会に入ってもらい、思いを語ってもらった。こうして条例の案文が出てきた。
――認知症条例の特徴を教えてください。
名称は「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」となった。特に注目して欲しいのは条例の前文に挙げた附則のところ。文体は「です、ます」調で、従来の認知症観を大きく転換した点だ。つまり、認知症になると何も分からなくなる、ではなく、感情や意思は残っていること。すべてを失うのではなく、社会と繋がりをもって生きていくことができるとした。
条文は第1条に目的、第2条に定義、第3条に基本理念、第4条に区の責務とし、第1条(目的)は、「認知症とともに生きる人の権利が尊重され、本人を含む全ての区民が認知症とともに生きる希望を持って暮らすことができるように」とし、“認知症当事者”という言葉は使わず、「認知症とともに生きる人」という文言にしたのも大きな特徴だ。
また、行政の文言によくみられる“予防”の言葉をやめ、「備え」を使ったのも大きな特徴で、第2条(定義)の「私の希望ファイル」に「区民が認知症になってからも自分らしく暮らし続けるための備え」として、認知症になる前やなった後に、自分の意思、つまり、どうしたいかを繰り返し書き記す、または聞いてもらって書くようにした。
第3条の基本理念では、「安心して暮らし続けることができる地域を作る」ことを掲げ、区民、地域団体、関係機関、事業者それぞれが関わることも明記し、第4条の区の責務では、行政の権限による措置とならないように、個人の意思を尊重する点に配慮した。
認知症はすべてのことを失っていく、社会に参加できない、ということではなく、地域社会の中で、できることを伸びやかに活かしながら、お互いを支えていく、そして人間の尊厳が守られていくことだと思う。こうした価値観はこれから時間をかけて変えていかなればならないと思っている。世田谷区から一石を投じたが、これは皆さんの声で出来上がった条例だ。
――10月に策定し、その後の動向を教えてください。
認知症施策の総合的推進として、希望条例第16条に区長は「世田谷区認知症とともに生きる希望計画」を定めることとするとあり、現在、この計画に取り組んでいる。認知症施策評価委員会ができたところで、ここにも「認知症とともに生きる人」に参加してもらい、議論を始めたところだ。(取材日、2020年12月8日)
*この記事は9月26日開催の第20回福祉と医療・現場と政策の「新たなえにし」を結ぶ会(主催、縁結び係・大熊由紀子)で発表した保坂展人区長の講演をもとに、追加取材により作成した。
自治体独自の認知症条例
兵庫県神戸市 認知症の人にやさしいまちづくり条例(2018年4月1日施行)
愛知県大府市 認知症に対する不安のないまちづくり推進条例(2018年4月1日施行)
愛知県設楽町 認知症の人にやさしい地域づくり基本条例(2018年9月25日施行)
愛知県 認知症施策推進条例(2018年12月21日施行)
和歌山県御坊市 認知症の人とともに築く総活躍のまち条例(2019年4月1日施行)
島根県浜田市 認知症の人にやさしいまちづくり条例(2018年9月30日施行)
愛知県知多市 認知症施策推進条例(2019年4月1日施行)
愛知県名古屋市 認知症の人と家族が安心して暮らせるまちづくり条例(2020年4月1日施行)
滋賀県草津市 認知症があっても安心なまちづくり条例(2020年7月1日施行)
愛知県東浦町 認知症にやさしいまちづくり推進条例(2020年7月1日施行)
(地方自治研究機構の調査より作成)
愛知県大府市 認知症に対する不安のないまちづくり推進条例(2018年4月1日施行)
愛知県設楽町 認知症の人にやさしい地域づくり基本条例(2018年9月25日施行)
愛知県 認知症施策推進条例(2018年12月21日施行)
和歌山県御坊市 認知症の人とともに築く総活躍のまち条例(2019年4月1日施行)
島根県浜田市 認知症の人にやさしいまちづくり条例(2018年9月30日施行)
愛知県知多市 認知症施策推進条例(2019年4月1日施行)
愛知県名古屋市 認知症の人と家族が安心して暮らせるまちづくり条例(2020年4月1日施行)
滋賀県草津市 認知症があっても安心なまちづくり条例(2020年7月1日施行)
愛知県東浦町 認知症にやさしいまちづくり推進条例(2020年7月1日施行)
(地方自治研究機構の調査より作成)