介護報酬単価

2021年度介護報酬改定 Q&A(その6)4月15日発出

2021年度介護報酬改定 Q&A(その6)4月15日発出

問1【訪問リハ、通所リハ、老健、介護医療院、介護療養病床】算定の基準について
問2【通所介護、(介護予防)通所リハ、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、看多機】栄養アセスメント加算について
問3【通所介護、特定施設、特養、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設、地域密着型特養】ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について
問4【介護予防訪問リハ、介護予防通所リハ、介護予防訪問看護】利用開始した月から12月を超えた場合の減算

【訪問リハ、通所リハ、老健、介護医療院、介護療養病床】算定の基準について

問1 シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か。

(答)
 可能。この場合のシーティングとは、椅子や車椅子等上での姿勢保持が困難で、食事摂取等の日常生活動作の能力が低下した患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で椅子や車椅子等上での座位をとらせる場合は該当しない。

 またシーティング技術を活用して車椅子ではなく、椅子やテーブル等の環境を整えることで、「椅子に座る」ことが望ましい。なお、シーティングの実務は「高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き」を参考とすること。

高齢者ケアにおけるシーティングとは
 高齢者ケアにおけるシーティングを、「体幹機能や座位保持機能が低下した高齢者が、個々に望む活動や参加を実現し、自立を促すために、椅子や車椅子等に快適に座るための支援であり、その支援を通して、高齢者の尊厳ある自立した生活の保障を目指すもの」と定義します。

高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き.pdf (3.4 MB)

【通所介護、(介護予防)通所リハ、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、看多機】栄養アセスメント加算について

問2 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

(答)
科学的介護推進体制加算等と同様の取扱いであるため、令和3年介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)問16 を参考にされたい。

<参考>令和3年介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)問16
【通所系・居住系サービス、施設サービス共通事項】科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算について
問16 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

(答)
・やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。

・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。

・ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

【通所介護、特定施設、特養、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設、地域密着型特養】ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について

問3 2021年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、2021年度にADL維持等加算(Ⅰ)、または(Ⅱ)を算定しようとする場合にも、ADL値の測定時期は改定後の基準に従うのか。

(答)
2021年度にADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定する場合、2021年4月1日までに体制届出を行っている場合には、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値を、評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値を持って代替することとして差し支えない。

【介護予防訪問リハ、介護予防通所リハ、介護予防訪問看護】 利用開始した月から12月を超えた場合の減算

問4 介護予防訪問・通所リハビリテーション、介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12 月の計算方法は如何。

(答)
・当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。

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