介護報酬単価
訪問看護 2024年度介護報酬改定 留意事項
※主な改定部分のみ抜粋しています。
〇運営に関する基準
・訪問看護ステーションの管理者
・訪問看護の基本取扱方針・具体的取扱方針
〇報酬
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の訪問
・高齢者虐待防止措置未実施減算
・業務継続計画未策定減算
・緊急時訪問看護加算
・専門管理加算
・遠隔死亡診断補助加算
・口腔連携強化加算
〇運営に関する基準
訪問看護ステーションの管理者
訪問看護ステーションの管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該訪問看護ステーションの管理業務に従事するが、以下の場合で、当該訪問看護ステーションの管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができる。
同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する時間帯も、当該訪問看護ステーションの利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員、業務に関し、一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所等の管理者、従業者としての職務に従事する場合(他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設における看護業務(管理業務含む)と兼務する場合(施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く)、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該訪問看護ステーションまた利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理者の業務に支障があると考えられる)
同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する時間帯も、当該訪問看護ステーションの利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員、業務に関し、一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所等の管理者、従業者としての職務に従事する場合(他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設における看護業務(管理業務含む)と兼務する場合(施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く)、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該訪問看護ステーションまた利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理者の業務に支障があると考えられる)
訪問看護の基本取扱方針・具体的取扱方針
訪問看護の提供に当たっては、当該利用者また他の利用者等の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様・時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。なお、当該記録は、2年間保存しなければならない。
緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。なお、当該記録は、2年間保存しなければならない。
〇報酬
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の訪問
訪問看護事業所における前年4月から当該年の3月までの期間の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合は、当該年度の理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。前年の4月から当該年の3月までの期間の看護職員の訪問回数が理学療法士等による訪問回数以上である場合であっても、算定月の前6月間において、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)、緊急時訪問看護加算(Ⅱ)、特別管理加算、看護体制強化加算(Ⅰ))のいずれも算定していない場合は、理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。
なお、「定期的な看護職員による訪問」に際し、看護職員と理学療法士等が同時に訪問した場合、看護職員の訪問看護費を算定する場合は看護職員の訪問回数を積算し、看護職員の訪問看護費を算定せず、理学療法士等の訪問看護費を算定する場合には、理学療法士等の訪問回数として積算すること。
また、2024年度に減算する場合は、23年度の訪問回数の実績に応じ、24年6月1日から25年3月31日までの間で減算することとし、25年度以降は前年度の訪問回数の実績に応じ、翌年度4月から減算とする。
なお、「定期的な看護職員による訪問」に際し、看護職員と理学療法士等が同時に訪問した場合、看護職員の訪問看護費を算定する場合は看護職員の訪問回数を積算し、看護職員の訪問看護費を算定せず、理学療法士等の訪問看護費を算定する場合には、理学療法士等の訪問回数として積算すること。
また、2024年度に減算する場合は、23年度の訪問回数の実績に応じ、24年6月1日から25年3月31日までの間で減算することとし、25年度以降は前年度の訪問回数の実績に応じ、翌年度4月から減算とする。
高齢者虐待防止措置未実施減算
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定居宅サービス基準37条の2(同第39条の3で準用する場合を含む)に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算する。
具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない、または高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算する。
具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない、または高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算する。
業務継続計画未策定減算
指定居宅サービス等基準第30条の2第1項(同第39条の3で準用する場合を含む)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算する。
なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
緊急時訪問看護加算
○24時間連絡できる体制としては、当該訪問看護ステーション以外の事業所または従事者を経由するような連絡相談体制をとることや、訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。また、緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は、原則として当該訪問看護ステーションの看護師または保健師(以下「看護師等」)とする
○24時間連絡体制について、次に掲げる事項のいずれにも該当し、利用者、家族等からの連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、当該訪問看護事業所の看護師等以外の職員に連絡相談を担当させても差し支えない。
(ア)看護師等以外の職員が利用者、その家族等からの電話等による連絡、相談に対応する際のマニュアルが整備されている
(イ)緊急の訪問看護の必要性の判断を看護師等が速やかに行える連絡体制、および緊急の訪問看護が可能な体制が整備されている
(ウ)当該訪問看護事業所の管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制・勤務状況を明らかにする
(エ)看護師等以外の職員は、電話等により連絡・相談を受けた際に、看護師等へ報告する。報告を受けた看護師等は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録する。
(オ)(ア)~(エ)について、利用者、家族等に説明し、同意を得る。
(カ)指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員について都道府県知事に届け出る。
○(ア)の「マニュアル」には、相談内容に応じた電話対応の方法および流れ、利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の看護師等への連絡方法、連絡相談に関する記録方法、看護師等以外の職員への情報共有方法等を記載する。
また、(ウ)の「看護師等以外の職員の勤務体制・勤務状況を明らかにすること」とは、看護師等以外の職員の勤務日・勤務時間を勤務時間割表として示し、看護師等に明示すること。
○緊急時訪問看護加算(Ⅰ)を算定する場合は、次の(ア)または(イ)を含むいずれか2項目以上を満たす必要がある。
(ア)夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
(イ)夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
(ウ)夜間対応後の暦日の休日確保
(エ)夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
(オ)ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
(カ)電話等による連絡、相談を担当する者に対する支援体制の確保
○上記「夜間対応」とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日・営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合とし、単に勤務時間割表等において営業日・営業時間外の対応が割り振られているが夜間対応がなかった場合等は該当しない。また、翌日とは、営業日
・営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。
(イ)の「夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」は、夜間対応の開始から終了までの一連の対応を1回として考える。なお、専ら夜間対応に従事する者は含まない。また、夜間対応と次の夜間対応との間に暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜間対応の回数を数えることとするが、暦日の休日中に夜間対応が発生した場合には当該対応を1回と数えることとし、暦日の休日前までの夜間対応と合算して夜間対応の連続回数を数える。
(エ)の「夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」は、単に従業者の希望に応じた夜間対応の調整をする場合等は該当しない。
(オ)の「ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減」は、例えば、看護記録の音声入力、情報通信機器を用いた利用者の自宅等での電子カルテの入力、医療情報連携ネットワーク等のICTを用いた関係機関との利用者情報の共有、ICTやAIを活用した業務管理や職員間の情報共有等であって、業務負担軽減に資するものが想定される。なお、単に電子カルテ等を用いていることは該当しない。
(カ)の「電話等による連絡・相談を担当する者に対する支援体制の確保」は、例えば、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者からの対応方法等に係る相談を受けられる体制等が挙げられる。
○24時間連絡体制について、次に掲げる事項のいずれにも該当し、利用者、家族等からの連絡相談に支障がない体制を構築している場合には、当該訪問看護事業所の看護師等以外の職員に連絡相談を担当させても差し支えない。
(ア)看護師等以外の職員が利用者、その家族等からの電話等による連絡、相談に対応する際のマニュアルが整備されている
(イ)緊急の訪問看護の必要性の判断を看護師等が速やかに行える連絡体制、および緊急の訪問看護が可能な体制が整備されている
(ウ)当該訪問看護事業所の管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制・勤務状況を明らかにする
(エ)看護師等以外の職員は、電話等により連絡・相談を受けた際に、看護師等へ報告する。報告を受けた看護師等は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録する。
(オ)(ア)~(エ)について、利用者、家族等に説明し、同意を得る。
(カ)指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員について都道府県知事に届け出る。
○(ア)の「マニュアル」には、相談内容に応じた電話対応の方法および流れ、利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の看護師等への連絡方法、連絡相談に関する記録方法、看護師等以外の職員への情報共有方法等を記載する。
また、(ウ)の「看護師等以外の職員の勤務体制・勤務状況を明らかにすること」とは、看護師等以外の職員の勤務日・勤務時間を勤務時間割表として示し、看護師等に明示すること。
○緊急時訪問看護加算(Ⅰ)を算定する場合は、次の(ア)または(イ)を含むいずれか2項目以上を満たす必要がある。
(ア)夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
(イ)夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
(ウ)夜間対応後の暦日の休日確保
(エ)夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
(オ)ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
(カ)電話等による連絡、相談を担当する者に対する支援体制の確保
○上記「夜間対応」とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日・営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合とし、単に勤務時間割表等において営業日・営業時間外の対応が割り振られているが夜間対応がなかった場合等は該当しない。また、翌日とは、営業日
・営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。
(イ)の「夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」は、夜間対応の開始から終了までの一連の対応を1回として考える。なお、専ら夜間対応に従事する者は含まない。また、夜間対応と次の夜間対応との間に暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜間対応の回数を数えることとするが、暦日の休日中に夜間対応が発生した場合には当該対応を1回と数えることとし、暦日の休日前までの夜間対応と合算して夜間対応の連続回数を数える。
(エ)の「夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」は、単に従業者の希望に応じた夜間対応の調整をする場合等は該当しない。
(オ)の「ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減」は、例えば、看護記録の音声入力、情報通信機器を用いた利用者の自宅等での電子カルテの入力、医療情報連携ネットワーク等のICTを用いた関係機関との利用者情報の共有、ICTやAIを活用した業務管理や職員間の情報共有等であって、業務負担軽減に資するものが想定される。なお、単に電子カルテ等を用いていることは該当しない。
(カ)の「電話等による連絡・相談を担当する者に対する支援体制の確保」は、例えば、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者からの対応方法等に係る相談を受けられる体制等が挙げられる。
専門管理加算
○専門管理加算(イ)の「緩和ケアに係る専門の研修」とは、
(a)国または医療関係団体等が主催する研修(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
(b)緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修
(c)講義・演習により、次の内容を含む
(ⅰ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ⅱ) 悪性腫瘍または後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ⅲ) 悪性腫瘍または後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ⅳ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ⅴ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ⅵ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ⅶ) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(ⅷ) コンサルテーション方法
(ⅸ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
(ⅹ) 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
「褥瘡ケアに係る専門の研修」とは
(a)国または医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
(b)講義・演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
「人工肛門ケアおよ人工膀胱ケアに係る専門の研修」とは
(a)国または医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門、人工膀胱のケアに関する知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
(b)講義・演習等により、人工肛門、人工膀胱管理のための皮膚障害に関するアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
○専門管理加算(ロ)は、主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び手順書に基づき、訪問看護事業所に配置されている、指定研修機関で行われる特定行為のうち、次の行為に係る研修を修了した看護師が、定期的(月1回以上)に訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定する。なお、手順書について、主治の医師と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。
(a)気管カニューレの交換
(b)胃ろうカテーテルもしくは腸ろうカテーテル、またh胃ろうボタンの交換
(c)膀胱ろうカテーテルの交換
(d)褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
(e)創傷に対する陰圧閉鎖療法
(f)持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
(g)脱水症状に対する輸液による補正
(a)国または医療関係団体等が主催する研修(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
(b)緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修
(c)講義・演習により、次の内容を含む
(ⅰ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ⅱ) 悪性腫瘍または後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ⅲ) 悪性腫瘍または後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ⅳ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ⅴ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ⅵ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ⅶ) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(ⅷ) コンサルテーション方法
(ⅸ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
(ⅹ) 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
「褥瘡ケアに係る専門の研修」とは
(a)国または医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
(b)講義・演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
「人工肛門ケアおよ人工膀胱ケアに係る専門の研修」とは
(a)国または医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門、人工膀胱のケアに関する知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
(b)講義・演習等により、人工肛門、人工膀胱管理のための皮膚障害に関するアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
○専門管理加算(ロ)は、主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び手順書に基づき、訪問看護事業所に配置されている、指定研修機関で行われる特定行為のうち、次の行為に係る研修を修了した看護師が、定期的(月1回以上)に訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定する。なお、手順書について、主治の医師と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。
(a)気管カニューレの交換
(b)胃ろうカテーテルもしくは腸ろうカテーテル、またh胃ろうボタンの交換
(c)膀胱ろうカテーテルの交換
(d)褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
(e)創傷に対する陰圧閉鎖療法
(f)持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
(g)脱水症状に対する輸液による補正
遠隔死亡診断補助加算
「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」とは、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づく「法医学等に関する一定の教育」であること。
口腔連携強化加算
①口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
②口腔の健康状態の評価の実施にあたっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における「連携歯科医療機関」の歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。
③口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関および当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式6等により提供すること。
④歯科医療機関への情報提供は、利用者、または家族等の意向および当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか、または両方に情報提供を行うこと。
⑤口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト・チについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ 開口の状態
ロ 歯の汚れの有無
ハ 舌の汚れの有無
ニ 歯肉の腫れ、出血の有無
ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
ヘ むせの有無
ト ぶくぶくうがいの状態
チ 食物のため込み、残留の有無
⑥口腔の健康状態の評価を行うにあたっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)および「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」等を参考にすること。
⑦口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。
⑧口腔連携強化加算の算定を行う事業所は、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。
②口腔の健康状態の評価の実施にあたっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における「連携歯科医療機関」の歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。
③口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関および当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式6等により提供すること。
④歯科医療機関への情報提供は、利用者、または家族等の意向および当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか、または両方に情報提供を行うこと。
⑤口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト・チについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ 開口の状態
ロ 歯の汚れの有無
ハ 舌の汚れの有無
ニ 歯肉の腫れ、出血の有無
ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
ヘ むせの有無
ト ぶくぶくうがいの状態
チ 食物のため込み、残留の有無
⑥口腔の健康状態の評価を行うにあたっては、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)および「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」等を参考にすること。
⑦口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。
⑧口腔連携強化加算の算定を行う事業所は、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。