介護報酬単価

【速報】認知症対応型共同生活介護 2021年度介護報酬改定単価

【速報】認知症対応型共同生活介護 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の引き上げ
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)認知症専門ケア加算等の見直し★
(4)認知症に係る取組の情報公表の推進★
(5)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
(6)看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
(7)看取りへの対応の充実
(8)医療ニーズへの対応強化
(9)緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実★
(10)地域の特性に応じた認知症グループホームの確保★
(11)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(12)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(13)生活機能向上連携加算の見直し★
(14)口腔機能向上の取組の充実★
(15)栄養改善の推進★
(16)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算を創設
(17)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
(18)介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
(19)サービス提供体制強化加算の見直し★
(20)夜勤職員体制の見直し★
(21)管理者交代時の研修の修了猶予措置★
(22)外部評価に係る運営推進会議の活用★
(23)計画作成担当者の配置基準の緩和★
(24)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止★
※★は介護予防サービスも同様

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

認知症専門ケア加算等の見直し★

 ・認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について、認知症ケアに関する専門性の高い看護師を加算の配置要件の対象に加える。看護師については①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修の修了者②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程の修了者③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」――を対象とする。
 ・専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

認知症に係る取組の情報公表の推進★

 全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★

 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。【省令改正】
 その際、3年の経過措置期間を設けるとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。

看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

 ・看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。
 ・施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求める。

看取り介護加算(短期利用を除く)の拡充

<単位数>

(現行)
死亡日以前4~30日以下 144単位/日
死亡日前日、前々日 680単位/日
死亡日 1,280単位/日

(改定後)
死亡日以前31~45日以下 72単位/日(新設)
死亡日以前4~30日以下 144単位/日(変更なし)
死亡日前日、前々日 680単位/日(変更なし)
死亡日 1,280単位/日(変更なし)

<算定要件等>
(施設基準)
 ・看取り指針を定め、入居の際に、利用者等に対して内容を説明し、同意を得る
 ・医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りの実績等を踏まえ、看取り指針の見直しを実施
 ・看取りに関する職員研修の実施

(利用者基準)
 ・医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者
 ・医師、看護職員、介護支援専門員等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者
 ・看取り指針に基づき、介護記録等の活用による説明を受け、同意した上で介護を受けている者

(その他の基準)
 ・医療連携体制加算を算定していること
 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと(追加)

緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実★

 〇「1事業所1名まで」とされている受入人数の要件について、利用者へのサービスがユニット単位で実施されていることを踏まえ、「1ユニット1名まで」とする。

 〇「7日以内」とされている受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」とする。

 〇「個室」とされている利用可能な部屋の要件について、「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以外も認めることとする。
<単位数>括弧内は2ユニット以上の場合
要支援2 788(776)単位
要介護1 792(780)単位
要介護2 828(816)単位
要介護3 853(840)単位
要介護4 869(857)単位
要介護5 886(873)単位
(※1)定員超過利用による減算の対象とはならない
(※2)短期利用の利用者も含めて、当該利用者の利用期間を通じて人員基準を満たしている場合
(※3)認知症介護実務者研修のうち「専門課程」、認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」もしくは「認知症介護実践リーダー研修」または認知症介護指導者養成研修の修了者

地域の特性に応じた認知症グループホームの確保★

ユニット数の弾力化
(現行)
 共同生活住居(ユニット)の数を1または2とする。ただし、用地の確保が困難であることその他地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、共同生活住居の数を3とすることができる。

(改定後)
 共同生活住居(ユニット)の数を1以上3以下とする。

サテライト型事業所の基準を創設
サテライト事業所のユニット数(イメージ)

注 本体事業所がサテライト型事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保するとともに、以下を条件。
① 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること
② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、本体事業所や他のサテライト型事業所との相互支援が行える体制(例えば、当該サテライト型事業所の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合は、主な事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)
③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制
④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること
⑤ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われていること

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★

 ・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
 ・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

生活機能向上連携加算の拡充★

<単位数>
(現行)
生活機能向上連携加算 200単位/月

(改定後)
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月

<算定要件等>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
 ・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のものまたは当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
 ・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場またはICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)
 ・訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合または、リハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定

口腔機能向上の取組の充実★

口腔・栄養スクリーニング加算の新設
 介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。

<単位数>
(現行)
栄養スクリーニング加算 5単位/回

(改定後)
口腔・栄養スクリーニング加算 20単位/回(新設)

<算定要件等>
〇口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可)  

栄養改善の推進★

<概要>
 認知症グループホームにおいて、栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する加算を創設する。

<単位数>
栄養管理体制加算 30単位/月(新設)

<算定要件等>
 管理栄養士(外部※との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うこと
 (外部※) 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上または栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。

CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設

<単位数>
科学的介護推進体制加算 40単位/月(新設)

<算定要件>
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
 ①入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。
 ②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★

 ①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
 〇職員の新規採用や定着促進に資する取組
 〇職員のキャリアアップに資する取組
 〇両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
 〇腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
 〇生産性の向上につながる取組
 〇仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 

 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し★

 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し★

黄色ラインが見直される要件

サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
勤続10年以上介護福祉士25%以上
③サービスの質の向上に資する取組を実施していること。

サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
介護福祉士60%以上

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
勤続7年以上30%以上

※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」

夜勤職員体制の見直し★

<基準>
(改定後)
 ・3ユニット: 3人夜勤。ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。
<単位数>

管理者交代時の研修の修了猶予措置★

 管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであることを踏まえ、計画作成担当者に係る措置と同様に、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする。
 なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要とする。

外部評価に係る運営推進会議の活用★

 ○「第三者による外部評価」について、業務効率化の観点から、既存の外部評価は維持した上で、自己評価を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする。

計画作成担当者の配置基準の緩和★

認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止★

 上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする。

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