介護報酬単価

認知症対応型通所介護 2021年度介護報酬改定 留意事項

認知症対応型通所介護 2021年度介護報酬改定 留意事項

(1)常勤(換算)の取扱い
(2)共用型の管理者兼務
(3)業務継続計画の策定
(4)感染対策
(5)虐待の防止
(6)感染症・災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合
(7)生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(8)個別機能訓練加算
(9)ADL維持等加算
(10)入浴介助加算
(11)栄養アセスメント加算
(12)栄養改善加算
(13)口腔・栄養スクリーニング加算
(14)口腔機能向上加算
(15)科学的介護推進体制加算

常勤(換算)の取扱い

 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」第13条第1項に規定する措置(以下、「母性健康管理措置」)または育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項または同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置(育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置)が講じられている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1として取り扱うことを可能とする。

 また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法第65条に規定する休業(産前産後休業)、母性健康管理措置、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置または同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(育児休業に準ずる休業)を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。

共用型の管理者兼務

以下のいずれかに該当し、事業所の管理業務に支障がないときは、管理者は他の職務に従事することができる。

a 当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事する場合
b 本体事業所等(基準第45条第1項に規定)の職務に従事する場合
c 同一敷地内にあるまたは道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等(本体事業所等を除く)がある場合に、当該他の事業所、施設等の職務に従事する場合(この場合、他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護職員または介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない)
d a及びbのいずれにも該当する場合
e b及びcのいずれにも該当する場合

業務継続計画の策定

 業務継続計画の策定、研修、訓練の実施は、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修、訓練の実施は、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。3年間の経過措置を設けており、2024年3月31日までの間は努力義務とする。

 業務継続計画には、以下の項目等を記載する。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」および「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

イ 感染症に係る業務継続計画
 a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
 b 初動対応
 c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、 関係者との情報共有等)

ロ 災害に係る業務継続計画
 a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
 b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
 c 他施設、地域との連携

 研修の内容は、感染症および災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修は、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施できる。

 訓練(シミュレーション)は、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的(年1回以上)に実施する。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上および実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

感染対策

 感染症が発生、またはまん延しないように講ずべき措置は、具体的には次のイからハまでの取扱いとする。各事項について、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。なお当該義務付けの適用は、3年間の経過措置を設けており、2024年3月31日までの間は努力義務とされている。

イ 感染対策委員会
 構成メンバーの責任および役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策担当者を決めておくことが必要。感染対策委員会は、おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する。
 
 なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
 「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策および発生時の対応を規定する。平常時の対策は、事業所内の衛生管理(環境の整備等)、ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応は、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要。 なお、それぞれの項目の記載内容の例は、「介護現場における感染対策の手引き」を参照されたい。

ハ 感染症の予防、まん延の防止のための研修・訓練
 研修の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行う。職員教育を組織的に浸透させていくには、当該事業所が定期的な教育(年1回以上)を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容も記録が必要。なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。

 また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的(年1回以上)に行うことが必要。訓練は、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針および研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施する。 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上および実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切。

虐待の防止

 次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じる。

・虐待の未然防止
 高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第3条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が
高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。

・虐待等の早期発見
 従業者は、虐待等またはセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置(虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等)がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。

・虐待等への迅速かつ適切な対応
 虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。

 以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施する。なお、当該義務付けの適用は3年間の経過措置を設けており、2024年3月31日までの間は努力義務とされている。

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(第1号)
 「虐待の防止のための対策を検討する委員会」(以下「虐待防止検討委員会」)は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、施設外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。

 一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。

 なお、虐待防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営してもよい。また、施設に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行ってもよい。また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

 虐待防止検討委員会は、具体的には、次の事項について検討する。その際、そこで得た結果(施設における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等)は、従業者に周知徹底を図る必要がある。
イ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

②虐待の防止のための指針(第2号)
次のような項目を盛り込む。
イ 施設における虐待の防止に関する基本的考え方
ロ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項
ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項
ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
チ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項

③虐待の防止のための従業者に対する研修(第3号)
 虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、指針に基づき、虐待の防止の徹底を行う。

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年2回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。

 また、研修の実施内容についても記録する。研修の実施は、施設内職員研修での研修で差し支えない。

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(第4号)
 虐待を防止するための体制として、①~③を適切に実施するため、専任の担当者を置く。当該担当者は虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。

感染症・災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合

Ⅰ 適用できる加算や特例の概要

・事業所規模別の報酬区分は、利用延人員数の減が生じた月(以下、「減少月」)の区分による。

・基本報酬への3%加算(以下、「3%加算」)の対象となる感染症または災害については、対象となる旨を厚生労働省から事務連絡により知らせる。なお、今般の新型コロナウイルス感染症は対象とする。

Ⅱ 算定要件、規模区分の特例の適用要件および当該加算、特例の詳細

・減少月の利用延人員数が、当該減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下、「算定基礎」)から5%以上減少している場合に、当該減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬(※)の3%に相当する単位数を加算する
※利用者の数が利用定員を超える場合、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合、2時間以上3時間未満の認知症対応型通所介護を行う場合に該当する場合には減算後の単位数

・ただし、2021年2月または3月に利用延人員数の減が生じた場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数または前年同月(2020年2月または3月)の利用延人員数のいずれかと比較することにより、算定の判定を行うことができる

・利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要すること、その他の特別の事情があると都道府県等が認める場合には、当該加算の算定期間が終了した月の翌月から3月以内に限って延長が可能

・3%加算の延長を申請する場合でも、加算適用の申請を行った際の算定基礎(減少月が2021年2月または3月の場合の算定基礎を含む。以下同)により判定を行う

・加算算定の期間内または加算延長の期間内に、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少していなかった場合は、当該月の翌月をもって算定終了とする

・本加算は、区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目

Ⅲ 加算の算定および特例の適用にあたっての届出

①Ⅱ(1)に基づき、月の利用延人員数が減少しているか判定

②①の結果、当該月の利用延人員数が5%以上減少している場合(大規模Ⅰ、Ⅱの場合は、当該月の利用延人員数が5%以上減少している場合であって、規模区分の特例の適用要件に該当しない場合)は、当該減少月の翌月15日(※)までに、都道府県等に加算算定の届出を行い、届出の翌月から3月間加算を算定することが可能(ただし③により、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少していなかった場合は、当該月の翌月をもって算定終了
(※)例外として、減少月が2021年2月である場合には、同年4月1日までに届出を行えば、同年4月サービス提供分より算定可能とする。

③当該加算算定の届出を行った事業所は、加算算定の届出を行った月から算定終了月まで、毎月利用延人員数を算出する。各月の利用延人員数を算定基礎と比較し、5%以上減少していなかった場合は、その旨を速やかに都道府県等に届け出る。届出を怠った場合は、当該加算に係る報酬について返還となる場合があり得る。なお、5%以上減少していた場合は、届出を行う必要はないが、監査時等自治体からの求めに応じて提示できるよう、各月の利用延人員数を記録しておくこと

④加算算定終了の前月においてもなお、算定基礎と比較して月の利用延人員数が5%以上減少している場合には、当該月の翌月15日までに、利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要すること等の加算算定の延長を希望する理由を添えて、都道府県等に加算算定の延長の届出を行い、当該延長の届出の翌月から3月間加算算定の延長を行うことが可能。ただし⑤により、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少していなかった場合は、当該月の翌月をもって算定終了

⑤加算算定の延長の届出を行った事業所は、加算算定延長の届出を行った月、その翌月について、各月の利用延人員数を算出する。各月の利用延人員数を算定基礎と比較し、5%以上減少していなかった場合は、その旨を速やかに都道府県等に届け出る。届出を怠った場合は、加算延長に係る報酬について返還となる場合があり得る。なお、5%以上減少していた場合は、届出を行う必要はないが、監査時等自治体からの求めに応じて提示できるよう、各月の利用延人員数を記録しておく

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

・訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等)およびIADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する状況について、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、または介護福祉施設の機能訓練指導員等と連携してICTを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、機能訓練指導員等に助言を行う。なお、ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADLおよびIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整する。

・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、3月ごとに1回以上、個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者・家族(以下「利用者等」)に対して個別機能訓練計画の内容(評価含む)や進捗状況等を説明する。説明は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器)を活用して行うことができる。ただしその場合、当該入所者の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。

・個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に限り算定できる。なお、理学療法士等の助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合は、本加算を再度算定することは可能であるが、利用者の急性憎悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、当該月の翌月・翌々月は算定しない。

個別機能訓練加算

 利用者に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用にあたっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

ADL維持等加算

・ADLの評価は、一定の研修を受けた者によりBarthel Indexを用いて行う。

・厚生労働省へのADL値の提出は、「科学的介護情報システム」(LIFE)を用いて行う。

・ADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から、評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、下表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。
・ADL利得の平均を計算するにあたり対象とする者は、ADL利得の多い順に上位10%・下位10% に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは切り捨て)を除く利用者(以下「評価対象利用者」)とする。

・他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者は、リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り、ADL利得の評価対象利用者に含める。

・2021年度の評価対象期間は、加算算定の開始月の前年同月から12月後までの1年間とする。ただし、2021年4月1日までに算定基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合は、(a)(b)のいずれかの期間を評価対象期間とすることができる。
(a)2020年4月~21年3月までの期間 
(b)2020年1月~12月までの期間

・2022年度以降に加算を算定する場合で、加算取得月の前年同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合は、届出日から12月後までの期間を評価対象期間とする。

入浴介助加算

加算(Ⅰ)について
・この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴(シャワー浴含む)等である場合は、これを含むものとする

加算(Ⅱ)について
・算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、以下a~cを実施する。

 a 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、ケアマネジャー等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む)が利用者の居宅を訪問(個別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む)し、利用者の状態をふまえ、浴室における利用者の動作、浴室の環境を評価する。その際、評価した者が適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で、または家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、通所介護事業所に対しその旨情報共有する。また、評価した者が、通所介護事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意する。

 b 機能訓練指導員等が共同して、利用者宅を訪問し評価した者との連携の下で、利用者の身体の状況、居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

 c bの入浴計画に基づき、個浴、その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で、または家族・訪問介護員等の介助によって入浴できるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。

栄養アセスメント加算

・栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意する。

・栄養アセスメントは3月に1回以上、イからニまでに掲げる手順により行う。あわせて、利用者の体重については、1月毎に測定すること。

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握する。
ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能および食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。
ハ イ・ロの結果を利用者、または家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行う。
ニ 低栄養状態にある利用者、またはそのおそれのある利用者は、ケアマネジャーと情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼する。

・厚生労働省への情報の提出は、LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報、提出頻度等は、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報およびフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定(Plan)、決定に基づく支援の提供(Do)、支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行う。

栄養改善加算

 栄養改善サービスの提供にあたり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合は解決するため、利用者または家族の同意を得て、利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供する。

口腔・栄養スクリーニング加算

・口腔スクリーニング、栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施する。ただし、大臣基準第19号の2ロに規定する場合は、口腔または栄養スクリーニングの一方のみを行い、加算(Ⅱ)を算定できる。

・口腔スクリーニングは、利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報をケアマネジャーに対し、提供する。
a 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者
b 入れ歯を使っている者
c むせやすい者

口腔機能向上加算

 厚生労働省への情報の提出は、LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報およびフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成(Plan)、当該計画に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。

科学的介護推進体制加算

①原則として利用者全員を対象として要件を満たした場合に、利用者全員に対して算定できる。

②情報の提出は、LIFEを用いて行う。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。

③事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する(Plan)。

ロ サービスの提供にあたっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)

ハ LIFEへの提出情報およびフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める(Action)

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