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居住費の基準費用額引き上げ、8月から
8月1日から、介護保険施設とショートステイの居住費の基準費用額が60円/日引き上げられる。昨今の水光熱費の高騰や在宅で生活する要介護者との公平性を踏まえた対応だ。同様に低所得の入所者・利用者の負担額も60円/日引き上げる。ただし、生活保護受給者などが該当する利用者負担第1段階の多床室利用者については、現行の利用者負担なしを維持する。厚生労働省は6月21日、施行に先立ち、今回の見直しについて周知用のリーフレットを事務連絡で示した。施設が、負担額が上がる入所者や家族へ説明する際のツールとなる。
居住費は一律60円/日引き上げ
基準費用額は、食費・居住費の平均的な費用額を勘案して定められている。また多床室の居住費の基準費用額については、家計調査における水光熱費を参考に設定されている。
2022年の家計調査では1万2451円で、前回改定時に参照した19年のデータと比較して1581円増と大きく上昇。こうした背景から、介護給付費分科会で審議され、予算編成過程で居住費は一律60円/日引き上げが決まり、施行日は今年8月とされた。特養・従来型個室の場合で1171円から1231円に、ユニット型個室は2006円から2066円に見直される。
一方で、利用者負担第1段階から第3段階②までの低所得者に対しては、段階や居室に応じた負担限度額が設定されている。基準費用額と負担限度額の差額は、介護保険から特定入所者介護(予防)サービス費、いわゆる補足給付として事業者へ支払われる仕組みだ。
今回、居住費の負担限度額も60円/日引き上げられ、補足給付対象の入所者の負担額も大きくなる。ただし、利用者負担第1段階(生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者)かつ多床室利用者は現行の0円に据え置き、8月以降も自己負担は求めない。
今回、厚労省が事務連絡で示したリーフレットは、負担限度額が8月から変わること、その趣旨や金額がまとめられており、施設の利用者・家族への説明ツールとして活用できるものとなっている。
2022年の家計調査では1万2451円で、前回改定時に参照した19年のデータと比較して1581円増と大きく上昇。こうした背景から、介護給付費分科会で審議され、予算編成過程で居住費は一律60円/日引き上げが決まり、施行日は今年8月とされた。特養・従来型個室の場合で1171円から1231円に、ユニット型個室は2006円から2066円に見直される。
一方で、利用者負担第1段階から第3段階②までの低所得者に対しては、段階や居室に応じた負担限度額が設定されている。基準費用額と負担限度額の差額は、介護保険から特定入所者介護(予防)サービス費、いわゆる補足給付として事業者へ支払われる仕組みだ。
今回、居住費の負担限度額も60円/日引き上げられ、補足給付対象の入所者の負担額も大きくなる。ただし、利用者負担第1段階(生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者)かつ多床室利用者は現行の0円に据え置き、8月以降も自己負担は求めない。
今回、厚労省が事務連絡で示したリーフレットは、負担限度額が8月から変わること、その趣旨や金額がまとめられており、施設の利用者・家族への説明ツールとして活用できるものとなっている。
(シルバー産業新聞2024年7月10日号)