ニュース

個別機能訓練加算を整理 指導員配置緩和、対象・実施者は厳格化

個別機能訓練加算を整理 指導員配置緩和、対象・実施者は厳格化

 2021年度介護報酬改定では、通所介護の個別機能訓練加算を整理・統合する。

 現行の同加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分があるが、機能訓練指導員の配置は(Ⅰ)が厳しく、個別機能訓練の内容は(Ⅱ)に高い要件が設定されている。

 同加算(Ⅱ)をベースとし、「5人程度以下の小集団または個別」を対象に「機能訓練指導員が直接実施すること」を要件とする。同加算(Ⅰ)のような「対象人数の制限なし」「機能訓練指導員の管理のもと、介護職員など別の従事者が実施」では算定できなくする。
 
 機能訓練指導員の配置は「専従1人以上(配置時間の定めなし)」とし、運営基準上を求めている機能訓練指導員の配置で満たせるようにする。ただ、それに加えて「専従1人以上(サービス提供時間帯を通じて配置)」している事業所が算定できる上位区分も設ける考えだ。
 
 機能訓練項目は「利用者の心身状況に応じて、身体機能・生活機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定」するとした。現行の(Ⅰ)では身体機能向上を、(Ⅱ)は生活機能向上を目的とする項目設定が要件とされているが、厚労省が示した調査結果によると、「(Ⅰ)を算定している場合と、(Ⅱ)を算定している場合とで、実際の訓練内容にほとんど差がない。(Ⅱ)でも筋力向上訓練や歩行・移動訓練が多く、入浴や排泄行為などの生活機能に関する訓練があまり実施されていない」という。見直しにより、小規模事業所などでも取り組みやすいように機能訓練指導員の配置要件を緩和しつつ、より自立支援に繋がる個別機能訓練が実施されることを目指す。

関連する記事

2024年度改定速報バナー
web展示会 こちらで好評開催中! シルバー産業新聞 電子版 シルバー産業新聞 お申込みはこちら

お知らせ

もっと見る

週間ランキング

おすすめ記事

人気のジャンル