介護報酬単価
【速報】(地域密着型)通所介護 2024年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の見直し(現行⇒改定後)
(2)豪雪地帯等で急な気象状況の悪化等があった場合の所要時間の取扱いの明確化
(3)業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算導入
(4)高齢者虐待防止措置未実施減算の導入
(5)身体的拘束等の適正化の推進
(6)通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し
(7)リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
(8)通所介護等における入浴介助加算の見直し
(9)科学的介護推進体制加算の見直し
(10)ADL維持等加算の見直し
(11)処遇改善加算の一本化
(12)テレワークの取扱い
(13)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和
(14)個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和・評価の見直し
(15)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
(16)送迎に係る取扱いの明確化
基本報酬の見直し(現行⇒改定後)
※以下の単位数はすべて1回あたり(7時間以上8時間未満の場合)
通常規模型
要介護1 655単位⇒658単位
要介護2 773単位⇒777単位
要介護3 896単位⇒900単位
要介護4 1,018単位⇒1,023単位
要介護5 1,142単位⇒1,148単位
要介護2 773単位⇒777単位
要介護3 896単位⇒900単位
要介護4 1,018単位⇒1,023単位
要介護5 1,142単位⇒1,148単位
大規模型Ⅰ
要介護1 626単位⇒629単位
要介護2 740単位⇒744単位
要介護3 857単位⇒861単位
要介護4 975単位⇒980単位
要介護5 1,092単位⇒1,097単位
要介護2 740単位⇒744単位
要介護3 857単位⇒861単位
要介護4 975単位⇒980単位
要介護5 1,092単位⇒1,097単位
大規模型Ⅱ
要介護1 604単位⇒607単位
要介護2 713単位⇒716単位
要介護3 826単位⇒830単位
要介護4 941単位⇒946単位
要介護5 1,054単位⇒1,059単位
要介護2 713単位⇒716単位
要介護3 826単位⇒830単位
要介護4 941単位⇒946単位
要介護5 1,054単位⇒1,059単位
地域密着型通所介護
要介護1 750単位⇒753単位
要介護2 887単位⇒890単位
要介護3 1,028単位⇒1,032単位
要介護4 1,168単位⇒1,172単位
要介護5 1,308単位⇒1,312単位
要介護2 887単位⇒890単位
要介護3 1,028単位⇒1,032単位
要介護4 1,168単位⇒1,172単位
要介護5 1,308単位⇒1,312単位
豪雪地帯等で急な気象状況の悪化等があった場合の所要時間の取扱いの明確化
現行の所要時間による区分の取扱いでは、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容の通所介護等を行うための標準的な時間によることとされているところ、実際の通所介護等の提供が計画上の所要時間よりも、やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支えないものとしている。
上記「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。
上記「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。
業務継続計画(BCP)未策定事業所への減算導入
業務継続計画未実施減算(新設)
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
該当要件
○以下の基準に適合していない場合
・業務継続計画(BCP)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備、および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
○1年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
該当要件
○以下の基準に適合していない場合
・業務継続計画(BCP)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備、および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
○1年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。
高齢者虐待防止措置未実施減算の導入
高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
該当要件
○虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
全ての施設・事業所で虐待防止措置が適切に行われるよう、2024年度中に小規模事業所等における取組事例を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を追加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し、未実施または集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求めるとともに、都道府県別の体制整備の状況を周知し、更なる取組を促す。
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
該当要件
○虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
全ての施設・事業所で虐待防止措置が適切に行われるよう、2024年度中に小規模事業所等における取組事例を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を追加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し、未実施または集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求めるとともに、都道府県別の体制整備の状況を周知し、更なる取組を促す。
身体的拘束等の適正化の推進
運営基準に以下を規定する。
・利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
・利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
認知症加算の見直し
認知症加算
60単位/日(単位数は変更なし)
算定要件(蛍光箇所が変更点)
○指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号または第3号・指定地域密着型サービス基準第20条第1項第2号又は第3号に規定する員数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
○前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状または行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の15以上であること。
○通所介護・地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該サービスの提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、または認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。
○当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること (新設)
60単位/日(単位数は変更なし)
算定要件(蛍光箇所が変更点)
○指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号または第3号・指定地域密着型サービス基準第20条第1項第2号又は第3号に規定する員数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
○前年度または算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状または行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の15以上であること。
○通所介護・地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該サービスの提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、または認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。
○当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること (新設)
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目を整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直す。
入浴介助加算の見直し
入浴介助加算(Ⅰ)
40単位/日(単位数は変更なし)
入浴介助加算(Ⅱ)
55単位/日(単位数は変更なし)
算定要件(蛍光箇所が変更点)
入浴介助加算(Ⅰ)
・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること
・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと
入浴介助加算(Ⅱ) ※入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行の Q&A や留意事項通知で示している内容を告示に明記
(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて)
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、または利用者の動作、浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員、そのほか住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作、浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作、浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。
・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。
・上記の入浴計画に基づき、個浴または利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう)で、入浴介助を行うこと。
40単位/日(単位数は変更なし)
入浴介助加算(Ⅱ)
55単位/日(単位数は変更なし)
算定要件(蛍光箇所が変更点)
入浴介助加算(Ⅰ)
・入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること
・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと
入浴介助加算(Ⅱ) ※入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行の Q&A や留意事項通知で示している内容を告示に明記
(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて)
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、または利用者の動作、浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員、そのほか住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作、浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作、浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。
・当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。
・上記の入浴計画に基づき、個浴または利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう)で、入浴介助を行うこと。
科学的介護推進体制加算の見直し
○LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す
○その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
○その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
LIFEへのデータ提出頻度の見直し(イメージ)
例:同一の利用者に科学的介護推進体制加算及びリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合
• 現在、科学的介護推進体制加算はサービス利用開始月とその後少なくとも6月に1度評価を行い、翌月の10日までにデータを提出することとなっており、リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション計画書策定月、計画変更月に加え、少なくとも3月に1度評価を行いデータを提出することとなっている。いずれの加算にもADLを含め同じ評価項目が含まれている。
• これらの加算の提出タイミングを少なくとも3月に1度と統一するとともに、例えば、月末にサービスを開始した場合に、科学的介護推進体制加算のデータ提出期限に猶予期間を設けることで、評価やデータ提出のタイミングを揃えることを可能とする。
• 現在、科学的介護推進体制加算はサービス利用開始月とその後少なくとも6月に1度評価を行い、翌月の10日までにデータを提出することとなっており、リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション計画書策定月、計画変更月に加え、少なくとも3月に1度評価を行いデータを提出することとなっている。いずれの加算にもADLを含め同じ評価項目が含まれている。
• これらの加算の提出タイミングを少なくとも3月に1度と統一するとともに、例えば、月末にサービスを開始した場合に、科学的介護推進体制加算のデータ提出期限に猶予期間を設けることで、評価やデータ提出のタイミングを揃えることを可能とする。
(※)一定の条件の下で、サービス利用開始翌月までにデータ提出することとしても差し支えない。ただし、その場合は利用開始月は該当の加算は算定できない
ADL維持等加算の見直し
(蛍光箇所が変更点)
ADL維持等加算(Ⅱ)
○ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと
○評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること
ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について
○初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者の場合のADL維持等加算利得の計算方法を簡素化
ADL維持等加算(Ⅱ)
○ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと
○評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること
ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について
○初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者の場合のADL維持等加算利得の計算方法を簡素化
処遇改善加算の一本化
介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。
介護職員等処遇改善加算
Ⅰ 9.2%
Ⅱ 9.0%
Ⅲ 8.0%
Ⅳ 6.4%
算定要件
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる
介護職員等処遇改善加算
Ⅰ 9.2%
Ⅱ 9.0%
Ⅲ 8.0%
Ⅳ 6.4%
算定要件
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる
下図の加算率は訪問介護のものを例として記載
テレワークの取扱い
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。
外国人介護人材に係る人員配置基準上の緩和
(蛍光箇所が変更点)
次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制、安全管理体制が整備されているものに限る)が当該外国人介護職員の日本語能力、研修の実施状況、当該受入れ施設の管理者、研修責任者、その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・ 日本語能力試験N1またはN2に合格した者
次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制、安全管理体制が整備されているものに限る)が当該外国人介護職員の日本語能力、研修の実施状況、当該受入れ施設の管理者、研修責任者、その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・ 日本語能力試験N1またはN2に合格した者
個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和・評価の見直し
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/日(変更なし)
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位/日 ⇒ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(変更なし)
算定要件
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位/日 ⇒ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(変更なし)
算定要件
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定の適用地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)および厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の規定を以下のように改正する。
<現行>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)および厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の規定を以下のように改正する。
<現行>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域
(参考)各加算の算定要件、単位数
送迎に係る取扱いの明確化
(送迎の範囲について)
○利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。
(他介護事業所利用者との同乗について)
○介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。
(障害福祉サービス利用者との同乗について)
○障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。
※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。
○利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。
(他介護事業所利用者との同乗について)
○介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。
(障害福祉サービス利用者との同乗について)
○障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。
※なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。