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介護職員らの濃厚接触の待機期間、最短で6日目に解除

介護職員らの濃厚接触の待機期間、最短で6日目に解除

 厚生労働省は1月14日、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」への対応策として、介護職員らの濃厚接触の待機期間を、最短で6日間に短縮する通知を発出した。

 オミクロン株による感染の急拡大により、濃厚接触者も急増していることから、政府は社会機能を維持するために、濃厚接触者の自宅などでの待機期間を14日から10日に短縮することを決定。さらに、介護や保育など、地域の社会機能維持に必要な「エッセンシャルワーカー」については、都道府県の判断により、待機期間を最短で6日目に解除できるようにした。

 具体的には、オミクロン株での感染割合が70%以上となったことを目安に、自治体の判断で以下の取り扱いを可能にする。

【患者の取扱い】
 新型コロナウイルス感染症の検査陽性者(無症状も含む)」を原則、オミクロン株の感染者として取り扱う。

【濃厚接触者の取扱い】
 上記検査陽性者の濃厚接触者を、オミクロン株の濃厚接触者として取り扱う。オミクロン株の濃厚接触者の待機期間については、10日間とする。

【エッセンシャルワーカーの取扱い】
 介護や保育など、地域の社会機能維持に必要な「社会機能維持者」(エッセンシャルワーカー)については、10日を待たずに検査が陰性の場合、待機を解除する取扱を実施できることとする。検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、PCR検査または抗原定量検査により、待機期間6日目の検査で陰性なら待機を解除。抗原定性検査キットを使用する場合は、6日目と7日目にそれぞれ検査を実施し、陰性なら待機を解除する。

【待機解除後】
 待機解除後に、業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底することや、10日目までは、当該業務以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること。

https://www.mhlw.go.jp/content/000881571.pdf

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