介護報酬単価

2024年度介護報酬改定 Q&A(Vol.4)2024年4月18日発出

2024年度介護報酬改定 Q&A(Vol.4)2024年4月18日発出

【訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】

〇認知症専門ケア加算①訪問系サービスにおける対象者の割合の計算方法

問1 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が 50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が 20%以上であることが求められているが、算定方法如何。

(答)
・認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ、またはⅢ以上の割合については、前3月間のうち、いずれかの月の利用者数で算定することとし、利用者数は利用実人員数又は利用延人員数を用いる。

・なお、計算に当たって、
- (介護予防)訪問入浴介護の場合は、本加算は要支援者(要介護者)に関しても利用者数に含めること
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)・(Ⅱ)(包括報酬)、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(包括報酬)の場合は、利用実人員数(当該月に報酬を算定する利用者)を用いる(利用延人員数は用いない)こと
に留意すること。

・例えば、以下の例の場合は次のように計算する。
①利用実人員数による計算(要支援者を含む)
・利用者の総数=10 人(1月)、10 人(2月)、10 人(3月)
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の数=4人(1月)、4人(2月)、4人(3月)
したがって、割合はそれぞれ、4人÷10 人≒40.0%(小数点第二位以下切り捨て)≦1/2

②利用延人員数による計算(要支援者を含む)
・利用者の総数=61 人(1月)、60 人(2月)、96 人(3月)
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の数=24 人(1月)、23 人(2月)、57 人(3月)
したがって、割合はそれぞれ
1月:24 人÷61 人≒39.3%(小数点第二位以下切り捨て)≦1/2
2月:23 人÷60 人≒38.3%(小数点第二位以下切り捨て)≦1/2
3月:57 人÷96 人≒59.3%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2
となる。
・3月の②利用延人員数が要件を満たしているため、当該実績をもって4月~6月は加算(Ⅰ)の算定が可能となる。
・なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日常生活自立度区分が変更になった場合は月末の認知症高齢者の日常生活自立度区分を用いて計算する。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和6年3月15日)問 25 は削除する。

〇認知症専門ケア加算②訪問系サービスにおける対象者要件と算定期間の関係性

問2 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算については、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が 50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が 20%以上であることが求められているが、前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。

(答)
算定要件に該当する者の実績と算定の可否については以下のとおり。

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】

〇訪問介護計画書等の記載について

問3 訪問介護計画書等(訪問介護計画書、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書、夜間対応型訪問介護計画書のことを言う。以下同じ)について、「担当する訪問介護員等の氏名」を記載するよう定められているが、必ず担当者1名を定めて記載することが必要か。

(答)
・異動や休暇取得による交代等の事情により複数の訪問介護員等で対応する場合、必ずしも担当者1名を定めて記載する必要はなく、利用者に説明を行った上で、担当を定する複数の訪問介護員等の氏名を記載しておくこととして差し支えない。
・ただし、その場合であっても、実際にサービス提供を行った訪問介護員等の氏名はサービス実施記録票に記載すること。

【訪問介護】

〇緊急時訪問介護加算

問4 緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。

(答)
・緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。

①指定訪問介護事業所における事務処理

・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。
・居宅サービス基準第 19 条に基づき、必要な記録を行うこと。

②指定居宅介護支援における事務処理
・居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等,最小限の修正で差し支えない)

・なお、「居宅サービス計画に位置付けられていない(当該指定訪問介護を提供した時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯であるものをいう)訪問介護」とは、利用者又はその家族等から訪問介護(身体介護が中心のものに限る)の要請を受けた時点で、居宅サービス計画書標準様式第3表や第6表に具体の時間帯としてサービス計画に記載されていない訪問介護のことをいう。このため、単に、居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護を行う可能性がある旨が、サービス提供の時間帯を明示せず居宅サービス計画に記載されている場合であっても、加算の算定が可能である。

※平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)(平成21年3月23日)問31の修正

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